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不倫で妊娠した際に最初にすべきことは?認知・中絶・慰謝料のリスクを解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 不倫
2026年07月17日
不倫で妊娠した際に最初にすべきことは?認知・中絶・慰謝料のリスクを解説
この記事を監修した弁護士
長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士 (新静岡駅前法律事務所)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。
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不倫による妊娠が発覚してしまい、「慰謝料はいくらになるのか」「認知や養育費はどうなるのか」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

妊娠は当事者だけで抱え込みやすい問題ですが、初期の対応を誤ると、慰謝料の増額や家庭崩壊といった事態に発展しかねません。

本記事では、不倫による妊娠が判明したときにすべきことを起点に、男性・女性それぞれが知っておくべき責任を整理します。

併せて、中絶や慰謝料をめぐる注意点・弁護士に相談するメリットも具体的に解説します。

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目次

不倫中の妊娠に気づいたらすべき5つのこと

不倫相手の妊娠が判明したとき、被害を最小限に抑えられるかは最初の対応で大きく変わります。

ここでは、不倫中の妊娠に気づいたときにすべきアクションを5つ解説します。

①本当に妊娠したのかを確認する

まず確認したいのは、本当に妊娠しているかどうかです。

妊娠の有無や状態が確定しないままでは、慰謝料や中絶・出産の判断など、その後の対応を正しく決められません。

市販の妊娠検査薬で検査した結果が陽性であっても、それだけで判断せずに産婦人科を受診し、医師による正確な診断を受けることが重要です。

もし可能であれば、女性側だけでなく男性側も病院に同行するのがおすすめです。

自分の目で事実を確かめることが、責任ある対話の第一歩になります。

不倫相手が妊娠した可能性がある場合は、慌てて結論を出さずに医師の診断という客観的な事実をもとに現状を把握しましょう。

②妊娠週数・母体の健康状態を把握する

次に押さえたいポイントが、正確な妊娠週数と相手女性の心身のコンディションです。

週数によって中絶の可否や必要な配慮が大きく変わりますし、把握している情報に誤りがあると取り返しのつかない事態を招きかねません。

中絶には妊娠週数に応じた期限があるため、まずは正確な週数を医師に確認することが欠かせません。

週数を取り違えると、選べる対処法を見誤り、取り返しのつかない事態を招きかねないので注意が必要です。

カレンダーで期限を逆算し、いつまでに方針を決める必要があるかを共有しておきましょう。

方針を決める際は、相手の体調にも気を配りながら進めることが大切です。

正確なタイムリミットを知っておけば、時間切れによる望まない結果を避けられます。

早めに動けば動くほど、お互いの状況に合った対処法も選びやすくなります。

③妊娠した子どもの今後を不倫相手と話し合う

妊娠が確定したら、子どもの今後について相手と話し合う段階に入ります。

話し合いの際は、自分の気持ちを整理しつつ相手の意向も尊重して対話することが重要です。

話し合いでは、出産か中絶かという方針だけでなく、費用や今後の連絡方法まで具体的に決めておくことが大切です。

曖昧なまま放置すると、中絶期限が過ぎるなど取り返しのつかない事態を招きかねません。

相手との関係が一時的なものだったとしても、向き合う責任は変わらないので、金銭的・心身的な負担をどう分担するか具体的に詰めていきましょう

迅速かつ誠実な話し合いこそが、事態のさらなる悪化を防ぎ、双方にとって納得できる落としどころを探る最善策です。

④配偶者との関係をどうすべきか検討する

並行して考えたいポイントが、自身の配偶者との関係をどうするかです。

法律上、不倫をした側は、自らの責任で夫婦関係を破綻させた原因を作ったとして有責性が認められます。

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、自分の方針が定まらなければ今後の交渉の方向性も決まりません。

今の婚姻関係をどうしたいのか、まず自分の意思を固めることが重要です。

離婚して相手と新しい家庭を築くのか、それとも今の配偶者との婚姻関係を続けたうえで子を認知するのか、覚悟を伴う選択が求められます。

自分の人生・配偶者への誠意・生まれてくる命への責任という3つを天秤にかけ、冷静に進む道を判断してください。

【関連記事】有責配偶者とは|慰謝料請求の条件や離婚条件の決め方を解説

⑤証拠を残すためにやり取りを記録・録音する

万が一のトラブルに備えて、相手とのやり取りは客観的な証拠として残しておきましょう。

たとえ些細な証拠であっても、相手との交渉や裁判に発展した場合に自分を守るための盾になります。

具体的な証拠の一例は、LINEの履歴・保存通話の録音・産婦人科でもらった診断書などです。

通話の録音は、相手の同意がなくても自分が会話の当事者であれば証拠として認められるのが原則です。

記録をためらう必要はなく、事実をそのまま残しておく姿勢が後の自分を助けます。

もし中絶費用の分担や認知などで合意したときは、口約束で済ませず書面に残しておきましょう

法的責任の有無や合意を示すうえで、相手とやり取りをした証拠が最大の武器になります。

不倫相手が妊娠した子どもを産む場合に男性が知っておくべきこと

不倫相手が出産を選んだ場合、男性には認知・養育費・相続という、長期にわたる3つの責任が生じます。

一度の過ちでは済まされず、子が自立するまで、さらには自分が亡くなった後まで影響が続きます。

ここでは、不倫相手が妊娠した子どもを産む場合に男性が知っておくべき3つのポイントを解説します。

①不倫相手の子どもを認知しなければならない

相手が出産する場合、まず向き合わなければならない問題が子どもの認知です。

認知とは、生まれた子を自分の子だと公的に認め、子どもとの間に法律上の父子関係を生じさせる手続きのことです。

父親が自ら不倫相手の子どもを認知する行為は、任意認知と呼ばれます。

任意認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子どもに対し、父親が自らの意思で自分の子どもであると認める法的手続きのことです。

認知すれば、男性側が法的に子どもの父親であることが確定します。

子どもを認知することで、養育費請求ができたり相続権が発生するため、母親側から強く求められるケースが多くみられます

もし認知を拒んでも、相手が裁判所に認知の調停や訴えを起こし、DNA鑑定などで自身の子であると判断されれば、強制的に認知の効力が生じるため、逃げ切ることは不可能です。

自分の戸籍に子の存在を記載される重みは小さくないので、子の福祉と社会的責任の両面から誠実に向き合う必要があります。

【関連記事】認知とは|認知してもらう方法や請求期限を解説|ベンナビ離婚

②子どもには養育費を支払う義務がある

認知した子が相手のもとで育つ場合、父親側には養育費を支払う義務が生じます。

養育費は子どもの生存に関わるお金なので、今の配偶者と離婚するかどうかに関係なく発生する非常に強い義務です。

養育費の具体的な金額は、双方の収入や子の人数をもとに、裁判所の算定表などを参考に決定されます

支払いは子どもが経済的に自立するまで続くため、長期にわたって家計を圧迫する負担になりかねないので注意が必要です。

なお、2026年4月施行の民法改正では、養育費に関する取り決めがない場合でも一定額を請求できる法定養育費制度が新設されました

法定養育費制度は認知した子も対象になるので、合意がなくても父親側には最低限の支払い義務が課せられます。

子どもが育つための経済的な支援は、父親としての最低限の責務です。

認知した段階で、将来にわたる家計への影響を冷静に見積もっておきましょう。

【関連記事】法定養育費制度とは?基本ポイントや間違えやすい注意点などをわかりやすく解説

③不倫相手の子どもにも相続権が発生する

認知した子どもには、将来あなたが亡くなったとき、財産を相続する権利が生まれます。

婚姻関係の有無で相続分に差はないため、実子である以上ほかの子と平等の権利が認められています。

さらに、遺言で他の家族に全財産を渡そうとしても、認知した子には遺留分という最低限の取り分が保障されています。

一方的に相続から外すことはできず、生前の対策だけで影響を消すのは難しいのが実情です。

現実的には、本妻やその子どもたちとの間で遺産分割の話し合いが必要です。

感情的な対立が生じ、トラブルに発展するリスクは決して低くありません。

不倫相手の子どもを出産するという決断は、自分の死後の親族関係にまで大きな影響を及ぼします。

一過性の問題ではなく、将来的に大きな論点となり得る重大な選択であることを忘れないでください。

不倫相手の子どもを出産する場合に女性が知っておくべきこと

女性が不倫相手の子を出産する際に知っておくべきなのは、本当の父親へ養育費などの責任を問うには法的な手順が必要だという点です。

まずは法律上の夫の子という推定を外し、そのうえで相手の認知を得る流れになります。

民法では、婚姻中に妊娠した子は原則として夫の子とみなされる嫡出推定というルールが定められています。

嫡出否認によって嫡出推定を外さない限り、本当の父親である不倫相手に法的な責任を問えません。

嫡出否認とは、法律上夫の子と推定される子どもについて、「自分の子どもではない」と否定し、法的な親子関係をなくすための手続きのことです。

なお、2024年4月の民法改正によって嫡出否認の訴えは母親や子ども本人から起こせるようになりました。

ただし、夫との法的関係を整理してから本当の父親に請求するというプロセスが必要になるので、ひとりで抱えず早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

不倫による妊娠で中絶する場合に知っておくべき注意点

中絶を選ぶ場合、避けて通れないのが期限と手術費用の問題です。

決断が遅れるほど選択肢は失われるため、まずは正しい知識を押さえておきましょう。

ここでは、不倫による妊娠で中絶するときに知っておくべき注意点を解説します。

中絶には条件と期限がある

中絶を検討する場合は、法律上の条件と期限を正しく把握してください。

中絶手術が可能な期限は、妊娠22週未満(21週6日まで)と決まっています。

22週を過ぎると、どんな理由でも手術は受けられません。

週数が進むほど母体への負担も大きくなるので注意が必要です。

なお、母体保護法では経済的理由などの要件が定められています。

ただし実務では、期限内に迅速に決断できるかどうかが最大の焦点になります。

中絶できる猶予は驚くほど短いため、期限を理解したうえで一刻も早く方針を決めて動くことが重要です。

中絶費用について十分に話し合う

中絶を選ぶ場合、手術費用や関連する負担について、納得がいくまで話し合いましょう。

中絶は自由診療で費用が高額なため、負担を曖昧にすると後の慰謝料トラブルや感情的な対立を招きます。

中絶費用の目安は、妊娠初期の中絶で10万円~20万円程度、入院を伴う12週以降の中期中絶ではさらに高額になる傾向です。

週数が進むほど負担が増すため、早めに支払い方法まで決めておくと安心です。

基本的には折半するのが正解ですが、意識すべき点は費用面だけではありません。

女性の心身の苦痛や休業の損失を考え、男性側が全額を負担して誠意を示すケースも多く見られます

金銭面での誠実な対応は責任を示すだけでなく、事態を収束させるための行動といえます。

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不倫相手を妊娠させた場合にやってはいけないNG行動

ここでは、不倫相手を妊娠させた場合に絶対に避けたい5つのNG行動を確認します。

どれかひとつでも当てはまりそうなら、一度立ち止まって考えてみてください。

連絡を絶つ・逃げる

まず避けたいのが、相手の連絡を無視したり逃げ出したりすることです。

逃げるという行為は、相手の怒りを増幅させて解決に向けた交渉の余地を狭める要因となります。

連絡を絶っても問題は消えず、相手が弁護士や裁判所を通じて接触してくる可能性が高まります

むしろ内容証明や訴状という形で事態が表面化し、家庭や職場に知られる引き金になりかねないので注意が必要です。

いくら逃げても、認知・養育費・慰謝料請求などの問題からは逃れられず、時間の経過とともに負担はさらに重くなります

場合によっては、裁判を起こされたり給与を差し押さえられたりするリスクが高まります。

家庭や社会的な立場の崩壊を防ぐためにも、恐怖から目を背けず対応することが重要です。

相手に中絶を強要する

自分の都合だけを押しつけて相手に中絶を無理強いする行為は、絶対に避けてください。

最終的に中絶するかどうかは、妊娠をした本人の自己決定権にも関わる重要な問題です。

中絶の強要は、違法な脅迫とみなされて高額な慰謝料請求につながる可能性もあり、最悪の場合は刑事責任を問われるおそれもあります

例えば、「産まれたら困る」「絶対に堕ろしてくれ」といった一方的な言葉は、相手に重い精神的苦痛を与えるだけでなく、事態を著しく悪化させます。

妊娠は不倫をした双方の問題なので、女性側に全ての責任を押し付けようとするのは絶対にNGです。

相手の心と体を尊重しながら、慎重に話し合う姿勢を崩さないでください。

中絶同意書を偽造する

中絶手術に必要な同意書にサインする際に、他人の名前を勝手に書くといった行為は絶対にNGです。

バレたときのリスクが大きすぎるうえ、有印私文書偽造罪などの明白な犯罪にあたります。

有印私文書偽造罪とは、行使の目的で他人の印章・署名(または偽造した印章・署名)を使用して権利・義務または事実証明に関する私文書を偽造する犯罪のことです。

例えば、妻に不倫したことを隠すために同意書の欄に偽のサインをした場合、医療機関や相手方にほぼ確実に発覚します。

有印私文書偽造罪で有罪となった場合は、3ヵ月以上5年以下の拘禁刑のペナルティが科せられます

中絶同意書へのサインを求められたときは、書類の偽造はどのような事情があっても避けてください。

【関連記事】公文書偽造の罪とは|私文書偽造との違い・罪の重さと事例を解説|ベンナビ刑事事件

安易な口約束(結婚・全部支払う等)をする

不倫相手の妊娠が発覚した際、相手をなだめるために「今の配偶者と別れるから結婚しよう」「費用はいくらでも出す」といった口約束は控えてください。

その場の修羅場を乗り切れたとしても、うかつに口走った言葉が、あとになって自分の首を絞めかねません。

たとえ口約束でも、相手が会話を録音していたり後日LINEで「あの時の約束、守ってね」「わかっている」と一言返したりすれば、合意したとみなされます

後から守れなければ、婚約破棄や契約不履行として多額の損害賠償を求められるおそれがあるので注意が必要です。

さらに、安易な口約束で妊娠中の相手を欺いた事実は不誠実とみなされ、慰謝料が跳ね上がるリスクもあります。

冷静さを欠いた段階での約束は、百害あって一利なしなので絶対にNGです。

相手との話し合いや判断を先延ばしにする

現実から目をそらして相手との話し合いや選択を先送りにするのも、避けるべき行動のひとつです。

中絶には妊娠22週未満という厳格なタイムリミットがあり、遅れるほど女性の身体への負担が増し、選べる道も狭まっていきます。

特に妊娠12週を過ぎると中期中絶となり、入院を伴う大がかりな手術に変わります

死産届の提出も必要になるなど女性の心身の負担が一気に増すため、決断は早いほど負担を抑えられます。

結論を引き延ばすほど相手の身体的な負担が増すだけでなく、あなたへの不信感が募り円満な解決は遠のくので注意が必要です。

不倫による妊娠は時間との勝負だからこそ、一刻も早く向き合うことが大切です。

もし相手との直接対話が難しい場合は、弁護士などの専門家を交えて話を進めましょう。

不倫で妊娠した場合・させた場合に生じる2つの慰謝料

不倫による妊娠では、大きく2種類の慰謝料が問題になります。

まず一つ目は不貞行為そのものに対する慰謝料、二つ目は中絶をめぐって生じうる慰謝料です。

それぞれ相場や発生条件が異なるので、自分のケースでは何が問われるのか整理しておきましょう。

不倫に対する慰謝料|100万~300万円程度

不倫が発覚した場合の慰謝料相場は、100万円~300万円程度です。

不倫は婚姻関係を壊して相手の権利を侵害する行為であり、妊娠や離婚に至る場合は精神的苦痛が大きく、金額も高額になりやすいです。

金額は一律ではなく、婚姻期間の長さや不貞の期間・回数、子の有無などによって増減します。

不倫が原因で離婚に至るケースは、離婚しない場合より高額になりやすい傾向です。

不倫相手が妊娠した場合は、さらに慰謝料が増額するおそれがあります。

不倫による妊娠・出産という裏切りの深さは、賠償額にそのまま直結します。

なお、慰謝料は不貞をした配偶者と不倫相手の双方に請求することが可能です。

法外な請求や求償権が絡む場面もあるため、早めの備えが必要です。

【関連記事】浮気・不倫の慰謝料における求償権とは?仕組みと文例・時効を徹底解説|ベンナビ離婚

ダブル不倫では慰謝料額が変わる場合がある

双方が既婚者のダブル不倫では、慰謝料の負担が複雑になります。

多くの場合、それぞれの家庭が離婚するかどうかで最終的な金額が大きく変わります。

複雑になる理由は、双方の配偶者がそれぞれ相手方に慰謝料を請求できるからです。

請求が複数の方向に飛び交い、求償権の調整も絡んで負担額が読みにくくなります。

両方の家庭が婚姻を続ける場合、慰謝料は家計の間でお金が動くだけで、実質的な意味は薄くなります。

一方、双方が離婚すれば、互いへの支払いが重なります

片方の家庭だけが離婚する場合は、その側への支払いだけが生じ、不均衡な負担になりがちです。

表面上の請求額に振り回されず、双方の夫婦関係がどうなるかを見極めて交渉を進めましょう。

【関連記事】ダブル不倫で慰謝料請求はできる?相場・手続き・成功の条件を徹底解説|ベンナビ離婚

不倫をした女性が中絶した場合の慰謝料|100万円前後

不倫をした女性が中絶した場合の慰謝料相場は、100万円前後です。

中絶そのもので必ず慰謝料が発生するわけではなく、男性側の不誠実な対応が原因で生じる可能性があります。

慰謝料が認められるかどうかは、男性側の対応の誠実さで大きく分かれます

双方が十分に話し合い、合意したうえでの中絶であれば慰謝料は発生しにくい傾向です。

妊娠も中絶も男女双方の共同責任が原則なので、男性側が話し合いから逃げたり中絶を強要したりすれば、不法行為とみなされます。

悪質なケースでは、100万円を超える賠償が命じられる場合もあるため注意が必要です。

身体的・精神的な負担を負う相手に誠実に向き合うことが、法的にも道義的にもリスクを避ける行動になります。

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【男女別】不倫で妊娠した・させた場合に弁護士へ相談すべき理由

妊娠というデリケートな局面では、一人での判断が思わぬ不利を招きます。

ここでは、男性側・女性側それぞれの立場にわけて、不倫による妊娠問題を弁護士に相談するメリットを解説します。

不倫した男性側の場合

不倫をした男性側にとって、弁護士は自身の守り方を法的な視点から固めてくれる存在です。

不倫相手が妊娠した場合、慰謝料・離婚・養育費といった複数の問題が一度に重なり、法外な請求を受けたり不利な合意をしたりするリスクがあります。

相手との交渉を弁護士に任せれば、相手方との直接のやり取りを避けることが可能です。

さらに、慰謝料の減額や養育費の適正額など、金銭的な負担を妥当な範囲に抑える戦略も立てられます。

できるだけ早い段階で相談すれば、その場しのぎの口約束で不利な立場に追い込まれる事態も防げます。

弁護士から得られる法的アドバイスは、トラブルの連鎖を断ち最小限の代償で収束させるために役立つでしょう。

不倫で妊娠した女性側の場合

女性側にとって弁護士は、慰謝料請求や子の将来への不安に対する確かな後ろ盾になります。

不倫相手の子どもを妊娠した場合、心身の負担に加えて金銭交渉や認知の問題が重なり、一人では対処しきれない複雑な手続きが伴います。

弁護士に依頼すれば、中絶費用の分担交渉から、出産時の養育費の取り決めや認知の請求まで一貫して任せることが可能です。

相手が話し合いに応じない場合でも、家庭裁判所での手続きや交渉を代わりに進めてもらえるので、自分で動くよりも父親の責任を追及しやすくなります。

法的な後ろ盾があれば、感情的になりがちな交渉も落ち着いて進められます。

早い段階で相談すれば、自分の権利を守り再出発するための条件を整えられるでしょう。

不倫による妊娠を弁護士に相談したい方はベンナビ不倫慰謝料がおすすめ

不倫によって女性側が妊娠し、どのような弁護士に相談すべきか迷う方におすすめなのが「ベンナビ不倫慰謝料」です。

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なお、サイトの閲覧や事務所への問い合わせ自体に費用はかからないので、複数の法律事務所を比較検討することも可能です。

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不倫による妊娠に関してよくある質問

最後に、不倫による妊娠でよく寄せられる疑問をまとめました。

自分のケースに近いものはないか、確認してみてください。

Q1.夫と離婚して不倫相手との子どもを産む場合、子どもの戸籍はどうなるの?

離婚後300日以内に生まれた子は、原則として元夫の子と推定され、その戸籍に入ります。

ただし、2024年4月の法改正によって再婚後に生まれた子であれば、現在の夫の子として扱われます。

再婚相手との父子関係を否認したい場合は、DNA鑑定などで親子関係がないことを証明し、家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります

Q2.別居中の不倫で妊娠が発覚したら、慰謝料を請求される可能性はある?

別居中の妊娠でも、婚姻関係が破綻していたと認められない限り慰謝料を請求されるリスクがあります。

例えば、単身赴任などの正当な理由がある場合や別居期間が短い場合は、夫婦の実態が続いているとみなされ、不貞が成立する可能性があります。

たとえ別居中であっても、夫婦関係が完全に破綻している事実を客観的に示せない限り、賠償責任を負う可能性があるので注意が必要です。

Q3.不倫して妊娠したことを隠して、夫の子どもとして育てるとどうなるの?

不倫相手との子どもであるのが発覚した場合、家族関係が崩壊するだけでなく、多額の慰謝料請求をされるおそれがあります。

ほとんどの場合、子の成長に伴って容姿は変化しますし、DNA鑑定を受ければ一発でわかるので隠し通すのは困難です。

もし発覚して離婚に至る場合、妊娠を隠していた行為は極めて悪質とみなされるため、通常の不倫よりも慰謝料が大幅に増えます。

不倫相手の子どもであるのを夫に隠すのは、最終的に自分自身を追い込む結果になりかねない行為です。

Q4.不倫相手の子どもを妊娠した場合、夫には必ず伝えないといけない?

法律上の報告義務はありませんが、出産する場合は原則として夫の子として戸籍に入るため、隠し通すのは困難です。

夫の戸籍に入るのを避けるには嫡出否認の手続きが必須であり、その過程で夫への通知は避けられません。

隠したまま発覚すると悪質とみなされるため、弁護士と相談してリスクの低い開示のタイミングを慎重に見極めることが重要です。

手続き上の制約から最終的に知られる可能性は低くないので、弁護士へ相談するのを強くおすすめします。

Q5.不倫相手と別れた後に妊娠が発覚した場合も認知の義務はある?

関係を解消したあとでも、実子である以上、認知して扶養する義務から逃れることは不可能です。

認知は、親同士の関係ではなく子と父のつながりに基づく権利であり、過去の関係にかかわらず免責の理由にはなりません。

もし放置すると、突然裁判所から呼び出しが届く可能性があるので、まずは冷静に事実を確認して責任を果たす準備を進めてください。

自分の将来に悪影響が生じるリスクを防ぐためにも、早めに適切な対応を取りましょう。

Q6.不倫による妊娠を戸籍で知られたくない場合、できることはある?

認知の事実は戸籍に記載されるため、完全に隠すのは難しいですが、発覚を遅らせる対策は取れます。

具体的には、転籍をすれば新しい戸籍に認知の記載は載りません。

しかし、除籍謄本までさかのぼれば過去の認知履歴は全てわかるので注意が必要です。

弁護士にリスク管理を依頼すれば、家族が過去の謄本を目にする機会を減らすなど、具体的な対策を講じられます。

戸籍の仕組み上、履歴を消し去ることはできないので、専門家の助言を得て発覚するリスクを最小限に抑える努力が必要です。

まとめ|不倫トラブルで妊娠が発覚したら弁護士に相談しよう

不倫相手の妊娠が発覚したら、まずは産婦人科で事実確認をしたうえで、相手と誠実に話し合うことが出発点です。

もし出産する道を選んだ場合、子どもの認知・養育費・相続などの長期にわたる責任が生じます。

一方、中絶する道を選んだ場合は22週未満に手術をしなければなりません

当事者だけで解決しようとすると、感情的な対立や法外な請求といったトラブルにつながる可能性があるので注意が必要です。

出産する場合に生じる子どもの認知・養育費・相続といった論点は、専門知識なしに最適な判断を下すのが難しい領域でもあります。

トラブルに発展するリスクを最小限に抑えたいなら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

ベンナビ不倫慰謝料には、不倫問題に強い弁護士が多数掲載されています。

初回無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、まずは気軽な相談から始めてみましょう。

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