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遺産相続問題を弁護士に無料相談できる窓口一覧

弁護士監修記事
遺産相続
2023年02月06日
2024年10月09日
遺産相続問題を弁護士に無料相談できる窓口一覧
この記事を監修した弁護士
梅澤 康二弁護士 (弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

遺産相続について、弁護士に無料相談したいと思っていても「どこで弁護士に相談できるの?」と弁護士の探し方に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

遺産相続に関する無料相談は多くの弁護士事務所がおこなっていますが、数ある弁護士事務所の中から、自分で弁護士を探すのは手間がかかるものです。

この記事では遺産相続の問題を弁護士に無料相談できる窓口を紹介します。

また、遺産相続問題を弁護士に無料相談する際の注意点や正式に依頼したときの費用相場、弁護士を選ぶ際のチェックポイントなどもあわせてご紹介します。

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目次

遺産相続で弁護士に無料相談できる窓口

ここでは、遺産相続について弁護士に無料相談できる窓口を紹介します。

ベンナビ相続|電話相談・休日夜間相談できる弁護士が探せる

ベンナビ相続では、相続問題を得意とする弁護士を多数掲載しています。

多数の弁護士事務所の中から、「無料相談」「電話相談」などの相談形態や、「遺留分」「遺産分割」「相続放棄」などの相談内容で弁護士を検索可能です。

加えて、弁護士や事務所の写真も掲載しているので、事前に雰囲気を知れるのも嬉しいところです。

「弁護士に相談ってなんだか緊張する」と不安な方も利用しやすいでしょう。

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弁護士会|近くの弁護士に相談したい方

弁護士会が運営する法律相談センターは15分程度の無料の電話相談を受け付けています。

かなり時間が限られていますので、事前に質問したいことをまとめてから相談しましょう。

また、各都道府県の弁護士会でも無料相談を受け付けている場合がありますので、詳しくはお近くの都道府県の弁護士会のホームページを確認してみましょう。

【参考】弁護士会の法律相談センター

法テラス|費用を抑えて弁護士に相談・依頼したい方

経済的にお困りの方を対象に無料の法律相談を実施しています。相談時間は1回30分程度で最大3回まで受けられます。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

上記の2つの条件を満たしている方は、法テラスと契約している弁護士に無料で相談できます。

自分が条件を満たしているかどうかわからない方は電話をして聞いてみましょう。

【参考】法テラス

地方自治体の法律相談窓口|相続全般について質問したい方

各地方自治体の役所でも無料の法律相談を受け付けていることがあります。

その地域の弁護士会に所属している弁護士に相談でき、一回の相談時間は約30分ほどです。

しかし、相談する弁護士を選べるわけではないので、遺産相続に関する経験が豊富な弁護士に相談できるとは限りません。

相談するためには事前予約が必要なことがほとんどですので、まずは住んでいる地域の自治体のホームページをチェックしてみましょう。

相続問題の解決に役立つ4つの専門家の違い

相続問題について相談できる専門家には、主に弁護士・司法書士・行政書士・税理士がいます。

ここではそれぞれの違いについて解説します。

弁護士

まずは、弁護士にできることと弁護士に相談・依頼する際に知っておくべきことを解説します。

弁護士にできること

弁護士は基本的に税務を除く、全ての相続に関わる業務をおこなうことができます。

ほかの専門家にできない業務内容として、特筆すべき内容は遺産分割協議の取りまとめに関する業務です。

行政書士や司法書士は、前提としてあくまで遺産分割協議が相続人の間でまとまっている際に必要な遺産分割協議書の作成などの書類手続きを代行することを業務範囲とします。

遺産分割協議段階でトラブルになっている場合は、弁護士に遺産分割協議の取りまとめを依頼しないと自力で話を取りまとめる必要があります。

しかし、遺産分割協議で起こるトラブルはお互いの主観の食い違い等で発生することが多いため、自力で解決することが難しいことが多いです。

被相続人(亡くなった方)に対する財産を維持するために相続人が貢献した度合を金額として評価する部分(寄与分)等、どうしても相続人が主観的に判断して主張せざるを得ない状況が多いのです。

このような場合、第三者に遺産分割協議に介入してもらって客観的な判断を下してもらわない限りは相続人同士の主観的な考えがぶつかり続けて協議が長引きがちです。

第三者として相続トラブルに介入して解決するという他の専門家にはできない大きな役割を担うのが弁護士です。

もちろん、遺産分割協議を取りまとめてもらったあとに必要な遺産分割協議書の作成や、土地の相続の際に必要な名義変更手続き、2次相続への対策等も全ておこなう権限を持ちます。

もし、まだ遺産分割の話し合いでもめている場合は、迷わず弁護士に相談することがよいでしょう。

弁護士に依頼する前に知っておくべきこと

弁護士に税務を除くほとんど全ての業務を一貫して依頼することはできますが、費用はその分割高になりがちです。

弁護士には遺産分割協議の取りまとめ、そこからの遺産分割協議書作成の依頼等は司法書士や行政書士等に依頼する方が割安になることが多いです。

しかし上記の方法をとる場合、弁護士が取りまとめてくれた遺産分割協議の結果を具体的にもれなく遺産分割協議書を作成してもらう専門家に伝える必要があるため、面倒ですし漏れがあるとまた相続人同士のトラブルに発展しかねません。

遺産分割協議から弁護士に依頼する場合は、若干割高でも他の業務についても同じ弁護士に一気通貫でおこなってもらう方が各業務部分でミスをするリスクも少ないためお勧めです。

税理士

次に、税理士にできることと税理士に相談・依頼する際に知っておくべきことを解説します。

税理士ができること

税理士は相続税に関わる業務全般をおこないます。

税務に関する業務は基本的に弁護士よりも税理士が大きな強みを持ちます。

具体的には以下のような業務をおこなってくれます。

  • 相続税の節税対策
  • 相続税の申告
  • 被相続人の財産調査
  • 相続税の還付
  • 遺産分割協議書作成

上記のうち遺産分割協議書の作成については、今回リストアップした4つの専門家全てが対応可能な業務です。

相続税の節税対策や申告等、遺産分割協議書作成以外の業務は税理士でないと上手くおこなうことが難しい業務になります。

相続に税金はつきものですので、必ず税理士に依頼するようにしましょう。

税理士に関する注意点

税理士は遺産相続問題を解決するプロではありません。

あくまで、税務に関する業務のプロです。

そのため、他の遺産分割協議にまつわる具体的な相続人への分割金額の決定などに関与することはできない

遺産分割協議段階で専門家に依頼する場合は、遺産分割協議の取りまとめを弁護士に、相続税に関する節税対策や申告を税理士に依頼することがよいでしょう。

行政書士

続いて、行政書士にできることと行政書士に相談・依頼する際に知っておくべきことを解説します。

行政書士ができること

行政書士ができることは

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報証明制度の手続き代行

等です。

相続関係説明図とは複雑に絡み合う相続の権利を持つ相続人同士の関係性をまとめた相続問題を解決するためのカスタマイズした家系図をイメージしてください。

相続関係説明図があることによって、弁護士に遺産分割協議問題の解決を依頼する場合に適切な相続人の分割比率の決定に参考にすることができます。

また、これから説明する法定相続情報証明制度を利用する際の必須書類でもあります。

法定相続情報証明制度とは相続に関する手続き書類を提出する際に、相続関係説明図を合わせて提出することで、登記官が必要に応じて写しを取ることができるようになる制度の事です。

この制度を利用することで、被相続人の戸除籍謄本等の書類の束を相続問題に関する各窓口に都度提出する必要がなくなります。

この法定相続情報証明制度を活用して相続に関する手続き書類提出の手間を減らすことも、行政書士が代行でおこなうことができます。

司法書士

最後に、司法書士にできることと司法書士に相談・依頼する際に知っておくべきことを解説します。

司法書士ができること

行政書士は裁判所への提出書類の作成をおこなうことができますが、司法書士は裁判所への提出書類作成の権限に加えて法務局に提出する書類の作成をおこなう権限を持ちます。

ほかにも行政書士ができること全般について基本的に司法書士に依頼しても解決することができます。

司法書士に関する注意点

相続問題において司法書士にできて、行政書士にできないことは不動産の登記です。

そのため、不動産の名義変更などの際に法務局に提出する必要がある登記に関する書類は司法書士か弁護士に作成依頼をしなければならない点に注意しましょう。

弁護士への各無料相談方法における注意すべき点

弁護士への無料相談にもいくつかの方法があります。

たとえば、電話・メールあるいはFAXで必要な情報を記載して追加情報として送るなどがあります。

ここからは弁護士への無料相談の方法毎の注意点について説明していきます。

弁護士への電話無料相談の注意点

弁護士へ電話する際に注意しなければいけない点は伝え方です。

電話する前にあらかじめ電話で伝える内容についてまとめておきましょう。

相続問題は非常に複雑な内容が多いため、電話で相談内容を伝える際にも話が長くなりがちです。

しかし、弁護士によって異なりますが電話での無料相談は基本的に30分までとしている事務所が多いため、相談内容を伝えるだけで無料相談が終わってしまうことも多々あります。

最低限必要な情報として相続の相談に関しては以下の情報を伝えておくとよいでしょう。

  • 弁護士に介入してもらうことでどのような状態になりたいのか
  • 相続の権利を持つ人の人数と続柄
  • 相続する財産の合計金額と内訳(不動産なら大体の評価額)
  • 被相続人が死去してからの経過期間

あとは弁護士が気になることがあれば質問するので、質問に答えるだけで弁護士が相談者の相談に乗るために必要な情報を伝えることができます。

最低限の情報のみを伝えて、弁護士からの質問に答えていく姿勢を忘れないようにしましょう。

電話相談での相談内容に答えてくれる弁護士の回答時間がその分増えることになるため、有益な無料相談をおこなうことができる可能性が高くなります。

弁護士へのメール無料相談の注意点

弁護士にメールで相談する際には電話と違い時間制限はありません。

その分、弁護士に相談に乗ってもらう際に必要な伝達内容に漏れがなく、かつわかりやすいように文章を書きましょう。

相続問題の相談内容を弁護士にメールを送る際の情報として必要な内容は電話相談の説明で紹介した要素と同じです。

伝え方についてはわかりやすい文章を書くためのポイントを以下に記載しますので、下記のポイントを意識してメール作成をおこないましょう。

  • 初めに相談したい質問や内容が端的に書かれているか(結論から書く)
  • 一文が長くなっていないか(長い場合は複文化する)
  • 誤字脱字がないか(最後に見直して確認)

最低限この3つを意識してメール文面を書くことで相談内容が的確に弁護士に対して伝わって、自分の相談内容へ適切な弁護士からの回答を得ることができるでしょう。

弁護士へのFAXでの無料相談の注意点

弁護士へFAXを送ることは、複雑な情報を整理した図や、家系関係の説明図等の相談することに関する補足資料を送付する程度にとどめておきましょう。

FAXで全ての内容を送付した場合、どうしても枚数が多くなってしまいがちです。

さらにFAXの文字解像度によっては文字がつぶれてしまい解読不能な文章を送ってしまう可能性もあります。

そのため、基本的にはあくまでメール・電話相談の補足資料として弁護士にFAXを送付する旨を伝えてからFAX送信をおこなうようにしましょう。

無料相談の全ての方法に共通する注意点

事前に伝えたいことをまとめておく

弁護士の無料相談は1回30分などの時間制限が設けられています。そのため、事前に弁護士に質問したいこと、伝えたいことをまとめておくことをおすすめします。

また、直接弁護士のもとへ相談に行く場合は、参考になる書類などがあれば持参していくことで弁護士も今後について具体的なアドバイスができるでしょう。

言いにくいこともハッキリと伝える

相談をする際に弁護士に言いづらいようなこともあると思います。

弁護士は相談者の味方ですので、言いにくいことも、自分が不利になるようなこともハッキリと伝えましょう。

なるべく住んでいる地域の弁護士に相談する

弁護士に相談する際は、なるべくご自身の地域の弁護士に相談することをおすすめします。

遠方の弁護士に相談すると交通費などの負担が大きくなってしまう可能性があります。

遺産相続問題を弁護士に相談するメリット3つ

相談者が有利になるように進められる

弁護士はどこまでいっても相談者の味方です。

まずは弁護士にどういう解決方向を望んでいるかハッキリと伝えましょう。あなたが望む解決方向で弁護士はベストな提案をしてくれるはずです。

相談者の負担が軽減される

遺産相続で親族とトラブルになっている場合、当事者同士で話し合いを進めることはとても根気がいることです。親族だからこそ言いづらいこともあるでしょう。

弁護士に依頼することで、交渉などを代行してくれます。

弁護士は交渉のプロですので、相談者にとって有利になるように最善を尽くしてくれるはずです。

また、遺産相続に関する面倒な手続きなども代行してくれますので、相談者の負担はかなり軽減されます。

早期の解決が見込める

遺産相続に関する問題は、それぞれが主張を譲らず、話し合いが進まなくなることもあるでしょう。

話し合いが長期化すると、感情が激化し問題が深刻化する可能性もあります。

弁護士などの第三者を交えることで、話し合いがスムーズに進むことも多いです。

また、弁護士であれば法的な観点から主張をすることができますので、それぞれが納得のいく解決を実現できる可能性が高いです。

遺産相続で弁護士に相談するべきケース5つ

ここでは、遺産相続について弁護士に相談するべきケースを5つ紹介します。

これ以外のケースでは相談しなくてよい、というわけではありませんが、相談を迷っている方は参考にしてください。

遺産の取り分について相続人同士でトラブルになっている

相続人同士が主張を押し通し、話し合いがまとまらないことが起こることもあるでしょう。

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。自分ひとりの力だけで意見を押し通すことはできません。

弁護士であれば交渉のプロですので、相談者にとって有利になるように話し合いを進めてくれるでしょう。

遺産の多くが不動産でどのように分ければよいかわからない

不動産の相続はどのように分けるのか問題になりやすい所です。

不動産の遺産を分ける方法はいくつかありますが、金額が高額になる場合も多いので、弁護士に一度どのように分割するのがいいか相談することをおすすめします。

遺言書が自分には相続させない・取り分が少ない内容になっていた

たとえ遺言書に自分にはまったく相続させないような記載があったとしても、自身に遺留分があれば最低限の遺産をもらうことができます。

遺言書がすべてというわけではありませんので、一度弁護士に相談して、ご自身が遺産を受け取れるか確認してみましょう。

借金を相続したくない

相続財産がマイナスだった場合は、相続放棄なども検討しなければなりません。相続放棄は期限もありますので注意が必要です。

財産がどれくらいあるかわからない

どれくらい財産があるかわからないという方は、なるべく早めに弁護士に相談して相続財産の調査をすることをおすすめします。

相続財産の調査は地道に探していくしかなく、一般の人がするにはとても負担が大きいので、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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相続問題を弁護士に無料相談する前の準備

相続問題を弁護士に無料相談する際にもこれまで説明してきたとおり、事前に準備をすることでより有益な無料相談となる可能性が高まります。

ここからは相続問題を弁護士に無料相談する際の準備について説明していきます。

弁護士に相談したい内容を紙にまとめる

まずは弁護士に相談したい内容を紙にまとめることをはじめましょう。

相談内容をまとめないで弁護士に相談した場合、無料相談の制限時間内に弁護士が回答する時間がなくなったり、弁護士に何が言いたいのか伝わらないことに繋がります。

そのようなことにならないよう以下のステップを踏んで、大まかにでもよいので紙に書いて相談内容をまとめておきましょう。

  • 最終的な目標として弁護士に介入してもらうことでどのような状態になりたいかを決める
  • 現状の問題点を整理する
  • 現状の相続に関わる人の家系図を書く
  • 弁護士に相談したい質問を具体的に決める

簡潔に結論から話す事を意識する

簡潔に結論から話すことを意識するだけで、相談内容について明確に理解することができるようになります。

簡潔に伝えてから弁護士からの質問に答える姿勢を忘れないことで、弁護士視点で必要な情報だけを弁護士に伝えることができるようになります。

この方法をとることで、相談時間の節約にもなりますし、弁護士にとっても理解しやすくなります。

弁護士に依頼した際の費用相場を大まかに知っておく

弁護士に依頼した際の費用相場についても大まかに知っておきましょう。

弁護士に無料相談をした結果、弁護士に介入してもらわないと問題解決が難しい状況であることがわかることもあります。

その場合、弁護士に依頼した際の費用相場について大まかに知っておくことでスムーズに依頼することが可能になります。

ここからは相続問題を弁護士に依頼した際の費用相場について説明していきます。

遺産相続問題を弁護士に依頼したときの費用相場

弁護士報酬は、各事務所や弁護士が自由に報酬を定めています。しかし、以前の報酬基準を設定している事務所も多く、大まかな相場としては以下のとおりです。

事件等

報酬の種類

弁護士報酬の額

法律相談

初回相談料

30分ごとに5,000円~1万円の範囲内の一定額

一般相談料

30分ごとに5,000円~25,000

書面による鑑定

鑑定料

複雑・特殊でないときは10万円~30万円の範囲内の額

訴訟事件・非訟事件・家事審判事件等

着手金

最低額は10万円(以下経済的利益による規定額)

300万円以下

経済的利益の8

300万円超3,000万円以下

5%+9万円

3,000万円超3億円以下

3%+69万円

3億円超

2%+369万円

報酬金

300万円以下

経済的利益の16

300万円超3,000万円以下

10%+18万円

3,000万円超3億円以下

6%+138万円

3億円超

4%+738万円

調停事件及び示談交渉事件

着手金報酬金

上記訴訟事件等の場合に準じる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。(ただし着手金の最低額は10万円)

契約締結交渉

着手金

最低額は10万円(以下経済的利益による規定額)

300万円以下

経済的利益の2

300万円超3,000万円以下

1%+3万円

3,000万円超3億円以下

0.5%+18万円

3億円超

0.3%+78万円

報酬金

300万円以下

経済的利益の4

300万円超3,000万円以下

2%+6

3,000万円超3億円以下

1%+36万円

3億円超

0.6%+156万円

法律関係調査
(事実関係調査を含む)

手数料

5万円~20万円の範囲内の額

内容証明郵便作成

手数料

【弁護士名表示なし】基本的には1万円~3万円の範囲内の額【弁護士名表示あり】基本的には3万円~5万円の範囲内の額

遺言書作成

手数料

【定型の場合】10万円~20万円の範囲内の額【非定型の場合】経済的利益の額によって異なる

300万円以下

20万円

300万円超3,000万円以下

1%+17万円

3,000万円超3億円以下

0.3%+38万円

3億円超

0.1%+98万円

【公正証書にする場合】+3万円

遺言執行

手数料

経済的利益の額によって異なる。特に複雑又は特殊な事情がある場合については、弁護士と受遺者との狭義により定める額。また、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

300万円以下

30万円

300万円超3,000万円以下

2%+24万円

3,000万円超3億円以下

1%+54万円

3億円超

0.5%+204万円

その他

日当

【半日|往復2時間超4時間まで】3万円~5万円【一日|往復4時間超】5万円~10万円

相談料

相談料に関しては、無料の法律相談を活用しましょう。

しかし、2回目からの相談は有料としている事務所も多いので、初回相談時にこれからかかる費用などについても聞いてみることをおすすめします。

着手金

着手金に関しては、弁護士に依頼をしたときに発生する費用です。依頼した仕事が成功してもしなくても支払います。

着手金は依頼する仕事の大きさによって変わります。また、着手金なしの完全成功報酬型のプランがある法律事務所などもあります。

成功報酬

成功報酬は依頼した仕事が解決したときに支払う費用です。相談者が得られた利益によって支払う金額が変動する場合が多いです。

実費

実費とは弁護士が案件を解決するためにかかる必要経費です。

たとえば、交通費や宿泊代などが該当します。遠方の弁護士に仕事を依頼した場合、実費などが予想以上にかかってしまう可能性もあります。

なので、正式に仕事を依頼する前に見積りなどを出してもらって確認することをおすすめします。

相続の無料相談する際の弁護士の選び方

相続の無料相談をする際にも、どうせ相談するのであればあなたの問題解決につながる的確な回答を得られる弁護士を選ぶに越したことはありません。

ここからは相続問題を無料相談する先の弁護士を選ぶポイントについて解説していきます。

相続問題の自分の相談例に合った解決事例のある弁護士を選ぶ

自分の相談に似た解決事例がある弁護士を選びましょう。

一言に相続問題といっても多様な法律トラブルが存在します。

相続が得意な弁護士に相談しても、あなたが相談したい内容に対して似た内容を解決した事例があった方が相談者にとってより問題解決に対する方法が明確にわかり、弁護士にとっても問題解決の再現性があって解決しやすいでしょう。

弁護士の特徴を見極める

弁護士の自己紹介文等の内容を見ていると、相談者に対してどのような姿勢で相談に挑んでいるのかや、弁護士の人間性が文章から想像できます。

当サイトのような弁護士紹介サイトで弁護士を探す場合も、必ず相談する弁護士のプロフィール文を読んで自分に合っていそうだなと感じた弁護士に相談をするようにしましょう。

まとめ|「ベンナビ相続」なら相続が得意な弁護士を探せる

遺産相続はお金が絡む問題ですので、ご自身が不利益を被らないようにも弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

「弁護士に依頼するお金がない。」

というような場合でも、法律事務所などによっては相談者の経済状況に合わせて、さまざまなプランを用意している場合もありますので確認してみてください。

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編集部
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  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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