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離婚する前にしておくべき準備とは?後悔しないため何をするべき?

弁護士監修記事
離婚トラブル 離婚準備
2026年03月06日
離婚する前にしておくべき準備とは?後悔しないため何をするべき?
この記事を監修した弁護士
川越 悠平弁護士 (東京桜の森法律事務所)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。
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「離婚したい」と思っても、何から手をつければいいのかわからず、不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

感情のままに話を切り出してしまうと、親権や養育費、財産分与などの条件で不利になったり、相手との関係がさらに悪化したりするおそれがあります。

後悔しない離婚を実現するためには、事前の準備が何より重要です。

準備をせずに進めてしまうと、「もっと調べておけばよかった」「あのとき動いていれば…」と後悔するケースも少なくありません。

本記事では、離婚前に必ずしておくべき準備を、手続き・お金・子ども・生活面などの視点からわかりやすく解説します。

これからの人生を前向きにスタートするために、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

離婚する前に準備しておくべきこと5選

まずは、離婚する前に準備しておくべきことを5つ紹介します。

  • 離婚したい理由を明確にする
  • 離婚原因の証拠を確保する
  • 離婚後の生活設計をする
  • こちら側が希望する離婚条件を決める
  • 別居を開始するタイミングを検討する

それぞれの準備について、詳しく見ていきましょう。

1.離婚したい理由を明確にしておく

まずは、離婚したい理由を明確にしましょう

というのも、離婚する方法によっては離婚理由が法定離婚事由に当てはまらない場合、離婚が認められない可能性があるからです。

協議離婚、調停離婚の段階であれば、夫婦間で合意に至れば、どのような理由であったとしても離婚は成立します。

しかし、協議と調停では離婚話がまとまらず、裁判離婚のステージに移行した場合には、以下の法定離婚事由がなければ離婚は認められません。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法|e-Gov法令検索

そのため、話し合いだけでは離婚が成立しにくいと想定されるケースでは、法定離婚事由に相当する理由があるかが重要です。

なお、2024年5月21日に成立した民法改正において、第770条第1項第4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が削除されることが決まっています。

2026年4月1日に施行予定ですが、今後配偶者の精神疾患を理由に裁判離婚を求める際には、第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の要件を争う必要があるので注意が必要です。

【関連記事】【2026年4月法改正】法定離婚事由とは?離婚原因ランキング・離婚の注意点を解説

2.離婚原因の証拠を確保する

次に、離婚する前に、離婚原因に関する証拠の確保に努めてください。

というのも、離婚話を切り出したタイミングで客観的証拠が手元に揃っていなければ、配偶者に反論・拒否されたときに話し合いが進まず、トラブルが長期化しかねないからです。

なお、離婚原因ごとに収集するべき証拠の内容・種類は以下のとおりです。

離婚原因 収集するべき証拠の具体例
不倫 ・肉体関係があった事実を示す写真や動画
・肉体関係を前提とするメッセージ、SNS、DM
・ホテルに出入りしている様子を撮影した写真、動画
・ドライブレコーダーやクレジットカードの記録
・本人が不貞行為を認めた発言の録音データ など
DV ・診断書
・けがの写真
・暴行を受けているときの様子を撮影した動画、音声データ
・警察や公的機関などへの相談記録 など
モラハラ ・配偶者からのモラハラを記録した日記、メモ
・うつ病やPTSDなどの診断書
・親族や友人の証言 など
性交渉の拒否 ・性交渉について夫婦間で話し合ったときの録音データ
・夫婦関係の実態について記録した日記、メモ など

3.離婚後の生活設計をしておく

離婚前の準備として、離婚後の生活設計も挙げられます。

何の準備もせずに離婚が成立すると、離婚後の生活が立ち行かなくなるおそれがあるので注意しましょう。

具体的には、今後の生活を見据えて以下の事項についてある見通しを立てておくのがおすすめです。

  • 住む場所
  • 生活費の捻出方法
  • 仕事

4.離婚条件について検討しておく

離婚する前には、離婚条件についてもある程度検討しておくとよいでしょう。

離婚をする際は、財産分与や養育費などのさまざまな離婚条件について相手方と話し合う必要があります。

そのため、スムーズに協議をスタートさせるためには、離婚する前から自分が希望する離婚条件を明確化しておくのがよいでしょう。

なお、離婚時に取り決めが必要な項目は、以下のとおりです。

項目 概要 対象・内容
財産分与 婚姻中に形成した財産を分ける制度 預貯金・不動産・車・貴金属などの「共有財産」
年金分割 婚姻中の厚生年金記録を分ける制度 標準報酬記録を分割し、将来の年金額に反映
慰謝料 不倫・DVなどの精神的苦痛への賠償 不貞・暴力・治療費などの損害
婚姻費用 別居中の生活費 生活費・医療費・教育費など
養育費 子どもの生活・教育に必要な費用 衣食住・教育費・医療費など
親権 子どもの監護・教育・財産管理の権利義務 子どもの進学・医療・生活全般
面会交流 別居親が子どもと交流する権利 面会・電話・LINE・手紙など

5.別居を開始する時期を検討しておく

離婚を考えている場合は、事前準備として別居する時期も検討しておきましょう。

もちろん、離婚が成立するまで同居を継続しながら、離婚について話し合いを進めることも可能です。

しかし、離婚の話し合いをしながら毎日同じ空間で過ごすのは精神的なストレスにもなりますし、離婚成立後の新生活に移行しにくくなってしまいます。

たとえば、別居をスタートしてから離婚についての話し合いをおこないつつ、並行して、新生活の準備を進めれば、ストレスを軽減しながら離婚後の人生の基盤を作れるでしょう。

どのタイミングから別居をするべきかを決める際には、現在の預貯金額や仕事、収入、子どもの有無、離婚の話し合いの方法、親を頼ることができるのかなど、さまざまな要因を考慮しなければいけません。

自分だけで判断するのが難しい場合には、離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談してアドバイスを求めてください

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十分な準備をせず離婚を切り出すリスクとは?

離婚する前に十分な準備をしないと、以下のデメリットやリスクが生じます。

  • 不利な離婚条件を強いられるリスクが高まる
  • 離婚原因になった不貞行為などの証拠を隠滅されかねない
  • 話し合いがこじれてなかなか離婚が成立しない
  • 共有財産を勝手に処分されたり使い込まれたりしかねない
  • 離婚後の生活が困窮する可能性が高まる

それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。

離婚条件が不利になってしまうリスクが高まる

離婚をするときには、当事者同士の話し合いによって離婚条件を定めなければいけません。

離婚する前に自分が希望する離婚条件を明確にしておかなければ、相手方が主張する離婚条件を精査できません。

その結果、自分にとって不利な離婚条件とも知らずに受け入れてしまうことになりかねないでしょう。

離婚条件は、離婚後の生活基盤や子どもの人生を左右する重要なものです。

離婚する前から希望する適正な離婚条件を明確にしたうえで、相手方との協議を進めましょう。

離婚原因に関する証拠を隠滅されてしまう

不倫やDVなどを理由に慰謝料請求をするときには、離婚話を切り出す前にどれだけ証拠を収集できるかがポイントになります。

なぜなら、客観的証拠が存在しない状況でいきなり相手方に慰謝料や離婚を求めたとしても、しらをきってとぼけられるリスクがあるからです。

そして、こちらが慰謝料請求などを検討していることが相手方にバレると、賠償責任を回避するために証拠隠滅をされて、結果的に慰謝料を受け取ることができなくなってしまいます

不倫やDVを相手方が認めないと、最終的には裁判で決着をつけなければいけません。

慰謝料請求の根拠になる不貞行為や暴力行為などの主張責任・立証責任はこちら側にある以上、将来的な離婚裁判や慰謝料請求訴訟を想定すると、離婚する前から入念に証拠収集活動を進めるべきだといえるでしょう。

離婚の話し合いがこじれて長期化してしまう

離婚する前に十分な準備をせずにいきなり離婚話を切り出すと、離婚トラブルが長期化・深刻化するリスクが高まります。

たとえば、準備をせずに衝動的に離婚話を切り出したところで、相手方は何について話し合いをすればよいかわかりません。

論点が整理されていない状態で感情的に協議を進めたところで、お互いの意見が噛み合わず、いつまでも話がまとまらないでしょう。

共有財産を勝手に処分されたり使い込まれたりする

離婚する前に丁寧な事前準備をしておかなければ、知らない間に共有財産を処分・費消されて、公正な財産分与が妨げられるリスクが高まります。

財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産です。

離婚する前に夫婦がどれだけの財産を築いたかを把握・記録しておかなければ、離婚話をしたあとに相手方が勝手に処分・消費した財産に気づけません。

たとえば、離婚話を切り出した途端、夫婦で貯めていた預貯金からお金を引き出されてギャンブルなどに使い込まれると、現実的に財産分与のお金を取り戻すのが難しくなってしまうでしょう。

そのため、離婚話を切り出す前に、財産分与の対象になる可能性がある財産はしっかりと調査をして、記録しておくことを強くおすすめします。

離婚後の生活が困窮してしまう

離婚話を切り出す前に新生活に向けた準備をしておかなければ、離婚後の生活が立ち行かなくなる可能性もあります。

たとえば、思った以上にスピーディーに離婚が成立してすぐに家を出て行かなければいけなくなったのに、新しい家や仕事が見つかっていない状況だと、当面の生活費が足りなくなったり、住む場所さえ確保できなくなったりしかねません。

近い将来離婚話を切り出す予定なら、先に自分ひとりだけで生活できるだけの収入・環境を整えておきましょう。

離婚する前にやってはいけないこと7選

ここからは、離婚する前にやってはいけないこと、避けるべきことを7つ紹介します。

  1. 冷静ではない状態で離婚話を切り出す
  2. 感情的になって相手を攻撃する
  3. 正当な理由がないのに無断で別居したり子どもを置いて家を出たりする
  4. 無断で子どもを連れ出す
  5. 離婚が成立する前に第三者と肉体関係をもつ
  6. 財産を隠したり無断で処分したりする
  7. 証拠が揃っていない状態で相手の不倫を問い詰める

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.冷静でない状態で離婚したいと切り出す

離婚話を切り出すときには感情的になってはいけません

喧嘩や口論になったタイミングで衝動的に離婚の話をするのは避けるべきです。

たとえば、感情的に離婚話を切り出すと、相手方も感情的になって話し合いが進まなくなります。

相手方の怒りや反抗心をかき立ててしまうと、暴力をふるわれたり、隙を見はからって子どもを連れ出されたりしかねません。

そのため、離婚話を切り出すときには、何を伝えるのか、どのような言葉で話し始めるのかなどについて前もって丁寧に準備をしたうえで、然るべきタイミングで冷静に相手方に伝えるべきでしょう。

2.感情的になって相手を攻撃する

離婚について協議をする際にも、感情的になってはいけません

相手の人格を否定する発言や攻撃的な言葉を投げかけたところで、離婚の成否や離婚条件についての話し合いが進むはずもないからです。

むしろ、暴言や過激な発言をした証拠を残されてしまうと、あとからモラハラなどを理由に慰謝料請求されるリスクに晒されます。

離婚について話し合いを進めるときには、あくまでも冷静に丁寧な言葉選びや会話を意識してください。

当事者同士だけでは冷静な話し合いが難しい状況なら、協議段階から弁護士に代理をしてもらったり、同席をしてもらったりすることも可能です。

3.正当な理由もなく無断で別居する、子どもを置いて出ていく

離婚が成立していない段階で、正当な理由がないのに勝手に家を出て別居を開始するのは避けるべきです。

というのも、婚姻関係にある以上、夫婦には同居義務・相互扶助義務を課されているため、無断で別居を開始するとこれらの義務に違反していると判断される可能性があるからです。

場合によっては、婚姻費用の分担で不利な条件を強いられたり、「悪意の遺棄」を理由に慰謝料などを請求されたりしかねません。

ただし、DVや過剰なモラハラなどの被害を受けている場合には、速やかに身の安全を確保する必要があるため、「別居する正当な理由」として認められます。

そのため、無断で別居をしたり家を出たりしても、離婚条件で不利益を強いられる心配はないでしょう。

4.勝手に子どもを連れ去る

離婚をする前に勝手に子どもを連れて出ていくと、未成年者略取・誘拐罪に問われるリスクがあるので注意が必要です。

たとえば、相手方が不在や就寝中のタイミングで子どもを連れて自宅から逃げ出すケースや、通学・通園途中の子どもを無断で連れ去るケースが挙げられます。

とくに、日々子どもの監護をしていなかった側が子どもを連れ去ると、刑事責任を問われるリスクが高まります。

刑事責任を問われないとしても、離婚協議が難航する要因を増やすだけです。

子どもの親権をスムーズに確保するには連れ去り以外の方法のほうが効果的なので、詳しくは弁護士まで相談してください。

5.離婚成立前に配偶者以外と肉体関係を持つ

離婚が成立するまでは、夫婦それぞれが貞操義務を負っています。

そのため、離婚についての話し合いが進んでいたり、別居を開始していたりする場合であったとしても、離婚が成立する前に配偶者以外と肉体関係を持つことはおすすめしません

仮に離婚前に他人と肉体関係を持ってしまうと不貞行為に該当し、不倫慰謝料を請求される可能性があるからです。

また、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められにくいので、不貞行為に及ぶと、離婚自体が認められなくなりかねません。

たとえ相手方が不倫をしていたとしても、あなたの不倫が合法になるわけではありません。

あくまでも離婚が成立するまでは配偶者以外の人と肉体関係をもつのは避けてください。

6.財産を隠したり無断で処分したりする

離婚をするときには、どのような事情があったとしても、共同で形成した財産については財産分与の方法について話し合わなければいけません

たとえば、相手方の不倫が原因で離婚するに至ったような場合でも、慰謝料とは別問題として、財産分与の条件について協議をする必要があります。

無断で夫婦の預貯金を引き出したり、勝手に共有財産を処分したりすると、離婚協議が難航するリスクが高まります。

また、離婚トラブルが調停や裁判に移行したときに、財産の隠匿や費消などの事情があると、調停委員や裁判官からの心証が悪くなりかねないでしょう。

7.証拠がない状態で相手の不倫を問い詰める

相手方が不倫・浮気をしていた場合には、離婚話や慰謝料請求をするタイミングに注意が必要です。

仮に、不貞行為を証明する証拠を収集していない段階で慰謝料請求などをおこなうと、不倫・浮気の証拠を隠滅されて、慰謝料請求が認められない可能性があります。

配偶者の不倫や浮気が発覚すると、怒りや悲しみが押し寄せてくるのは当然です。

しかし、感情的になって何の準備もせずに慰謝料請求をしても損やリスクを追わされるのはあなたです。

冷静になって粛々と慰謝料請求の準備をしてから、相手方に離婚話を切り出すようにしてください。

離婚する前に弁護士へ相談・依頼するメリット4つ

離婚する前に弁護士へ相談・依頼する4つのメリットについて解説します。

  • 有利な条件での離婚成立を目指しやすくなる
  • 相手方との交渉、調停・裁判といった法的手続きを任せることができる
  • 精神的な負担・労力を軽減できる
  • 相手方も冷静に話し合いに応じてくれやすくなる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

1.有利な条件で離婚をすすめやすくなる

弁護士は依頼者の利益を最大化するために弁護活動を進めてくれます。

そのため、依頼者が希望する離婚条件での離婚成立を目指して、主張内容を整理したり、証拠を収集してくれたりするでしょう。

2.相手との交渉や裁判手続きを全て任せられる

弁護士に依頼をすれば、依頼者の代理人として離婚手続きを進めてくれます。

そのため、依頼者本人は定期的に法律事務所で打ち合わせをするだけで足り、相手方との協議や調停・裁判手続きに自ら対応する必要はありません。

3.精神的な負担や労力が軽減される

離婚についての話し合いや調停・裁判手続きは非常に負担になります。

たとえば、不倫やDVなどの事情があると、相手方と顔を合わせたりコミュニケーションをとったりするだけで、精神的なストレス要因でしょう。

また、日常生活を送りながら離婚手続きに対応するのは、時間的・労力的な負担にもなりかねません。

その点、弁護士に依頼すれば、離婚手続きが原因で生じるさまざまな負担や労力から解放されるでしょう。

4.相手が話し合いに応じやすくなる

当事者だけで直接話し合いをすると、双方が感情的になって、離婚話が建設的に進みません。

弁護士に依頼をすれば、離婚トラブルの論点が整理されて粛々と協議や手続きが進められるので、相手方からも冷静な対応を引き出しやすくなるでしょう。

離婚する前によくある質問

さいごに、離婚する前の夫婦からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

密かに離婚準備をすすめるにはどうすればいい?

相手方に知られずに離婚準備をするには、離婚を検討している態度を示さないことが重要です。

できるだけ普段通りの態度を心がけ、離婚を考えていることを悟られないようにしてください。

離婚したいと先に言ったほうが負けと言われる理由は?

「離婚したいと先に言ったほうが負け」というのは間違いです

自分で離婚を切り出そうが相手方から離婚を切り出されようが、自分が希望する離婚条件に資する証拠を収集できるかが有利・不利を左右するポイントになります。

それでも「離婚したいと先に言ったほうが負け」と噂されるのは、離婚協議・離婚調停がまとまらずに離婚裁判になったときに、離婚を言い出した原告側が、離婚原因がある事実についての主張責任・立証責任を負うからです。

離婚原因を証明する証拠が存在しない状況で離婚を切り出すと、離婚裁判で離婚が認められないリスクに晒されます。

そのため、離婚を切り出す場合には、離婚する前から丁寧に証拠収集などの準備をおこない、万全の状態で離婚手続きを開始するとよいでしょう。

離婚する前に別居をするべき?

離婚する前に別居するべきかどうかは、事案によって異なります

離婚前の別居については以下のメリット・デメリットがあるので、参考にしてください。

離婚前の別居のメリット ・相手に離婚の意思が固いと伝えやすくなる
・相手方の顔色を気にせずに離婚の準備を進めやすくなる
・落ち着いた環境で離婚話を進めやすくなる
・同居のストレスから解放される
離婚前の別居のデメリット ・復縁の可能性が低くなる
・別居後の生活費に苦労する可能性がある
・別居してからは不貞行為などの証拠を集めにくくなる
・財産分与や婚姻費用などの離婚条件が不利になる可能性がある

 

【関連記事】別居から離婚するメリットとデメリット!別居すべきか迷ったときの判断基準と注意点

離婚の話し合いをする際に言ったら不利になる言葉はある?

離婚について協議をするときには、自分の立場が不利にならないような言葉選びに注意をする必要があります。

たとえば、以下のような発言は離婚手続きを不利にする可能性が高いです。

  • 養育費はいらないから今すぐ離婚してほしい:子どもの生活費や教育費用などを全て自分だけで負担しなければいけなくなる。
  • 財産は全部あなたにあげる:財産分与の権利を放棄することになるので、離婚後の生活が困窮しかねない。
  • 離婚したら子どもには会わせない:親権争いで不利になる、子どもの生育に悪影響が出かねない。
  • 憶測に基づく発言:「どうせ不倫してるんでしょ」「財産を隠しているくせに」など、根拠がないのに憶測だけで相手方を攻撃すると、証拠を隠滅されかねない。
  • 相手方の人格を否定する発言:「性格が悪い」「何をさせてもダメな人」などの人格を否定する発言をすると、慰謝料請求されるリスクが高まる。

さいごに|離婚準備に不安があればなるべく早く弁護士に相談を!

離婚を考えているなら、できるだけ早いタイミングで一度は弁護士に相談するのがおすすめです。

離婚トラブルへの対応が得意な弁護士に相談すれば、以下のメリットを得られるでしょう。

  • 離婚手続きの見通しや離婚条件の目安を教えてくれる
  • 夫婦関係の状況を聴取したうえで、どのように離婚を切り出すとスムーズかアドバイスをくれる
  • 離婚を切り出す前にするべきことをリストアップしてくれる
  • 将来的な離婚を前にして不安を抱えている相談者のメンタルケアも期待できる

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