離婚の進め方で迷わない!後悔しないための準備と手順を3段階で解説
- 「離婚手続きの進め方が分からない」
- 「どういう風に手続きを進めれば、希望するような条件でトラブルなく離婚を成立させられるのだろう」
いざ離婚をしたいと考えても、経験がなければ途方にくれるでしょう。
離婚ではやらなくてはならないことや、相手と話さなくてはならないことが山ほどあります。
十分な知識がなく準備もしていなければ、離婚できなかったり不利な条件で離婚することになったりするリスクがあるのです。
本記事では離婚手続きの進め方、後悔しないために必要な準備、離婚前にやってはいけないことを解説しています。
必要な知識なしで離婚手続きを進めるのは危険です。
本記事を読めば、離婚手続きを適切に進め、希望通りの離婚が実現しやすくなります。
離婚の進め方|①後悔しないために必要な準備
離婚で後悔しないためには、離婚を切り出す前の準備が重要です。
十分な準備なしに離婚の話し合いを開始すると、離婚できなくなったり不利な離婚条件を合意させられたりする可能性も否定できません。
ここでは、離婚を切り出すにあたってどのような準備が必要になるか見ていきましょう。
1.離婚理由を説明できるようにまとめておく
相手と離婚したい場合は、なぜ離婚したいかを第三者に説明できるようにまとめておきましょう。
配偶者との話し合いで離婚を拒否されると、裁判までもつれ込む可能性があります。
裁判で離婚が認められるには、民法で定められた離婚理由(=法定離婚事由)が必要です。
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 不貞行為 | 配偶者以外と自由な意思で性的な関係をもつこと |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶養義務を果たさないこと |
| 3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上にわたり不明であること |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 以下のような事情で夫婦関係が破綻し、回復の見込みがないこと <婚姻を継続し難い重大な事由といえる例> 長期間の別居・DV・モラハラ・浪費や高額の借金のように重大な金銭トラブル・セックスレスなど ※性格の不一致も双方の努力により回復する見込みがない程に乖離していると考えられる場合は、離婚事由として認められる可能性がある |
なお、これまで強度な精神病も法定離婚事由として認められてきました。
しかし障害者に対する人権侵害にあたるなどの理由で、2026年4月に施行される改正民法で法定離婚事由から削除されます。
今後、うつ病のような精神病で離婚することを裁判で認められるには、それが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と判断されることが必要です。
あなたが離婚したい理由が、法定離婚事由のどれに該当するか考えておきましょう。
もし法定離婚事由にあてはまらないのであれば、裁判にもつれ込む前に配偶者と離婚に関して合意する必要があります。
2.離婚条件を検討しておく
離婚する際は親権など子どもの条件や、財産分与・慰謝料などお金の条件について話し合わなくてはなりません。
あらかじめ以下にあげる離婚の条件について、どうしたいか検討しておくことで相手との話し合いを有利に進めやすくなります。
| 未成年の子どもがいる場合・いない場合共通 | |
|---|---|
| 財産分与 | 婚姻期間中に夫婦が互いに協力して築いた共有財産を、離婚時に分け合う制度。 原則として共有財産は1/2ずつ分ける。 |
| 婚姻費用 | 離婚を前提とした別居中の生活費。 相手の収入が自分の収入より多い場合に、相手と同等の生活をするのに必要な生活費を相手に請求できる。 |
| 慰謝料 | 不貞行為をはじめ、法定離婚事由に該当するような事情で精神的苦痛を受けた場合は相手に慰謝料を請求できる可能性がある。 |
| 年金分割 | 婚姻中に夫婦が保険料を納付した厚生年金・共済年金は、離婚するにあたって公平に分け合う。 |
| 未成年の子どもがいる場合 | |
| 親権 | 子どもと一緒に暮らし養育する親権者はどちらか ※2026年4月に改正民法が施行されると、夫婦双方が親権をもつ共同親権も選択できるようになる |
| 養育費 | 未成年の子どもを養育するのに必要な費用。 親権を持つ側の親が、持たない側の親へ養育費を請求できる。 |
| 面会交流 | 別居中や離婚後に、子どもと暮らしていない側の親が子どもと定期的に交流を持つ権利。 どのように面会交流をするか、離婚前に決めておく必要がある。 |
離婚条件の優先順位を決めておくとなおよい
離婚条件は相手と交渉し合意する必要があります。
全ての離婚条件を自分の希望通り実現しようとすると、相手との話し合いが進まなくなる可能性が高いです。
できるだけスムーズに離婚を成立させるためにも、離婚条件の優先順位を決めておくことが推奨されます。
どの条件は譲れず、どの条件であれば譲歩できる余地があるか、あらかじめ考えておくと合意しやすくなるでしょう。
3.離婚の交渉に役立つ証拠を集めておく
相手に離婚を拒否された場合や条件で揉めた場合、有利に交渉を進めるのに必要なのは証拠です。
証拠は相手に離婚することを合意させるのに有効なのはもちろん、離婚条件を決める際も役立ちます。
仮に裁判へ移行した場合は、法定離婚事由が認められるには証拠が欠かせません。
以下、どのような証拠が有効か代表的な例を見ていきましょう。
| 不貞行為を証明するもの | 不倫相手とホテルなどへ入る写真、不倫の事実がわかるようなLINE・メールのやり取り、ホテルのレシート、配偶者又は不倫相手が不倫を自白した書面や録音など |
|---|---|
| DV・モラハラを証明するもの | けがや精神的な不具合に関する診断書、けがの写真、警察への相談内容記録、DVやモラハラを受けたことを記録した日記・メモ、DVの様子をおさめた録画・録音など |
| 悪意の遺棄をしめすもの | LINE・メールのやり取り、通帳の履歴など |
| 財産分与などお金に関する条件を協議するためのもの | 預金通帳(コピーも可)、源泉徴収票・確定申告書・給与明細など所得を証明する資料、証券口座の明細をはじめ有価証券に関する資料、不動産登記簿・固定資産税評価証明書・不動産業者の査定書・不動産鑑定書、生命保険に関する資料、退職金試算表など |
4.経済的に自立できるように生活設計をしておく
離婚後にお金で困らないようにするため、経済的に自立できるよう生活設計をしておく必要があります。
特に専業主婦であった場合は、離婚後の経済的な自立が切実な問題となるのは言うまでもありません。
具体的には、以下のような点について確認・検討しておくとよいでしょう。
- 離婚したらどこに住むか、今の家に引き続き住めるのか
- 別居中と離婚後の生活費用をどのように確保するか
- 離婚後に仕事をするための準備(求職活動やスキルアップなど)
- 離婚後にどのような公的扶助を受けられる可能性があるか(児童手当や児童扶養手当など)
離婚後はさまざまな公的扶助を受けられる可能性があります。
以下記事では、これら公的扶助について詳しく紹介しているので、興味があればあわせて参照ください。
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【2026年版】シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当一覧!条件や金額を解説
離婚の進め方|②夫婦での話し合い(協議離婚)
「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によれば、令和2年に夫婦が離婚を決めた方法の88.3%は、話し合い(協議離婚)だったとのことです。
協議離婚とは調停や裁判をおこなうことなく、夫婦の話し合いのみで離婚することや離婚条件を合意する方法を指します。
協議離婚のメリットは、手間やコストがかからない点です。
調停や裁判での離婚になれば、離婚成立までに時間がかかります。
裁判で最終的な判決がでるまで数年かかるという例も珍しくありません。
調停や裁判で弁護士に依頼すれば、その分のコストも高くなります。
自分も相手も、話し合いで離婚を合意するのが最もよいのです。
ここでは、協議離婚の進め方を見ていきましょう。
1.配偶者に離婚したいと意志を伝える
離婚準備が整ったら、配偶者に離婚したいと伝えます。
離婚を伝えるときは、タイミングが重要です。
忙しかったりいらいらしたりしているときでなく、互いに落ち着いて話し合える状況で伝えましょう。
対面で伝えるのが難しい状況であれば、電話やLINEなどで離婚を切り出すのもひとつの手です。
特に配偶者からDVを受けているような状態であれば、夫婦だけの場で離婚を切り出すのは危険がともないます。
相手が逆上し、今までよりひどいDVを受けてしまう可能性があるためです。
実家や民間のシェルターなどへ退避して身の安全を確保してから、離婚の手続きを進めることが強く推奨されます。
2.離婚するか否かや離婚の条件を話し合う
相手に離婚を切り出したあとは、離婚するか否かや離婚条件について話し合う段階です。
お互いの人生にとって大きな影響を及ぼす話し合いですから、結論を急いではいけません。
ゆっくりとお互いに納得できるまで詳細に話し合います。
自分の希望だけ無理に押し通すのでなく、譲れる部分は相手の希望を取り入れることも重要です。
たとえば親権を獲得する代わりに、面会交流の条件はできる限り相手の希望を聞き入れます。
3.合意ができたら離婚協議書を作成する
離婚することや離婚条件について合意ができたら、その内容をまとめた離婚協議書を作成します。
口約束だけでは、あとから「言った言わない」のトラブルになる可能性が高いためです。
ただ離婚協議書は、合意したとおり金銭が払われなかったときなどに法的な強制力がありません。
そのため離婚協議書を、公正証書で作成することが推奨されます。
公正証書とは、公証人と呼ばれる公務員によって作成される公的な文書です。
強制執行認諾文言付きで公正証書を作成しておくことで、不払い発生時にすぐ強制執行による財産の差し押さえをおこなえます。
4.市区町村役場に離婚届を提出する
離婚について合意し離婚協議書も作成できたら、最寄りの市区町村役場へ離婚届を提出します。
スムーズに手続きを終わらせられるよう、提出前に必要書類を確認しておくとよいです。
離婚届のほか、戸籍謄本が求められることがあります。
離婚届を提出すれば、離婚の手続きは完了です。
離婚の進め方|③夫婦の話し合いで合意できなかった場合(調停離婚・裁判離婚)
話し合いで離婚に合意する夫婦が大半ですが、夫婦のみの話し合いで合意に至らないケースが一定数あるのも否めません。
ここでは夫婦の話し合いで離婚の合意ができなかったらどうすればいいか見ていきましょう。
1.必要に応じて別居する
相手がどうしても離婚に応じないようであれば、別居する方法もあります。
別居することで、お互いに落ち着いて考える時間ができるので、話し合いが進展することも少なくありません。
別居期間が3年以上になると、裁判になったときそれが離婚事由として認められる可能性があります。
なお別居する際は、あらかじめ相手に了承させることが重要です。
相手の意向を無視して家を出ていけば、離婚の協議や裁判などで不利になる可能性があります。
2.離婚調停を申し立てる
夫婦の話し合いで離婚の合意ができないとき、次の選択肢になるのが離婚調停です。
離婚調停では、裁判所の調停委員を介して離婚について話し合い合意を目指します。
調停委員が夫婦ひとりずつから話を聞いて、意見を調整するわけです。
夫婦だけで話し合うのに比べ、建設的な話がしやすいので合意ができる可能性が高まります。
離婚調停でも合意できなければ、裁判に移行することになるのです。
裁判になれば、離婚が成立するまでさらに長い時間がかかる可能性があります。
なお離婚の手続きについて日本では調停前提主義があり、調停をとばして裁判をすることはできません。
話し合いでの解決が難しいと思われる状況でも、あらかじめ調停をする必要があるのです。
離婚調停の一般的な進め方・流れ
離婚調停は、一般的に以下のような流れでおこなわれます。
- まずは夫婦のいずれかが、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停を申し立てます
- 調停期日になり、裁判所の調停委員が夫婦それぞれの話を聞きます※調停期日が1回で終わることは稀で、月1回のペースで複数回おこなわれるのが一般的です
- 調停で合意ができれば、その内容が調停調書にまとめられます
調停調書とあわせて離婚届を市区町村役場へ提出すれば、離婚の手続きは完了です。
3.離婚裁判を起こす
離婚調停でも合意できなかった場合、最終的には離婚裁判を起こす必要があります。
離婚裁判では、互いの主張や証拠などにもとづいて、裁判官が判決を下すのです。
離婚裁判の一般的な進め方・流れ
離婚裁判は、一般的に以下のような流れで進められます。
- まずは夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所へ訴状を提出します
- 裁判期日になり、夫婦がそれぞれの主張を展開し証拠を提出します※裁判期日は月1回程度のペースで複数回おこなわれます
- 証拠や争点が整理されたら、当事者の尋問がおこなわれ、夫婦それぞれが裁判官からの質問に答えます
- 裁判がすすむとともに、裁判官から和解案が提示されることがあります※和解案に両者が合意すれば裁判は終了です
- 和解が成立しない場合は、裁判所が離婚可否や条件について判決を下します※仮に相手が離婚に合意していなくても、判決があれば離婚が成立します
判決謄本と確定証明書を離婚届とあわせて市区町村役場へ提出すれば、離婚の手続きは完了です。
離婚前にやってはいけないこと
離婚前に不用意な行動をすると、その後の話し合いや裁判で不利になってしまう可能性があります。
以下にあげる4つは、離婚前にやってはいけません。
十分な準備をせず離婚したいと相手に伝えてしまう
離婚の準備が十分でない状態で、離婚したいと相手に伝えてしまうのはNGです。
離婚の協議をする前に、相手が準備する時間をみすみす与えてしまうことになります。
たとえば相手が不倫していた場合は証拠を隠滅したり、財産を隠したりする可能性があるのです。
離婚の話し合いを始めるのは、離婚条件を決めたり証拠を集めたりなど、こちら側の準備が十分に整ってからにしましょう。
財産を隠したり無断で処分したりする
離婚するにあたって、共有財産を原則として公平に分けることになります。
相手に財産を渡したくないからといって隠したり無断で処分したりして、それが発覚すれば不利になるのは避けられません。
相手から疑いの目で見られるようになりますし、裁判所の印象も悪くなるでしょう。
状況次第では、相手に民事訴訟を起こされ損害賠償請求が認められる可能性や詐欺罪として刑事事件化する可能性まであります。
そのほか離婚条件が不利になるようなことをしてしまう
そのほかにも離婚条件の交渉で、不利になるようなNG行為は避けるべきです。
具体的には、離婚が成立する前に以下のような行動をするのは控えましょう。
- 不倫をする
- 勝手に別居を始める
- 子どもを置いて別居を開始する
- 子どもを勝手に連れて別居を開始する
- 証拠がないのに相手に不倫をしたと問い詰める
これらの行動をすると相手に慰謝料を請求されたり(できなくなったり)、親権や面会交流の条件が相手の希望通りになったりします。
離婚の手続きについて弁護士に相談・依頼するメリット
離婚の手続きは自分ひとりで進めるのでなく、弁護士に相談・依頼することが強く推奨されます。
以下、その理由を見ていきましょう。
有利な条件で離婚するためにどうすべきか適切なアドバイスをしてもらえる
離婚問題に強い弁護士は、ケースに応じた養育費・慰謝料の相場や相手に適した交渉方法、有効な証拠の集め方などを熟知しています。
そのため離婚の話し合いや裁判などで、依頼人がどう立ち回れば有利になるかも適切にアドバイスできるのです。
逆に十分な知識がなく手続きを進めると、知らず知らず不利な条件に合意させられる羽目になる可能性も否定できません。
相手との話し合いを代行してもらえる
弁護士に依頼して、相手との話し合いを代行してもらうことも可能です。
弁護士が相手になれば、配偶者も真剣に話し合いに応じざるを得なくなります。
弁護士は交渉力が高いので、相手の身勝手な主張に言いくるめられてしまうようなこともありません。
特に相手から暴力・DVを受けているような場合は、弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょう。
自分で交渉しようとすれば、相手の感情が高まり被害を受けてしまう可能性もあります。
精神的な負担や労力を軽減できる
離婚可否や離婚条件について、意見が合わない相手と議論を繰り返すのは精神的な負担が重いものです。
また離婚の手続きは、時間や手間がかかることが少なくありません。
弁護士に依頼すれば、交渉や手続きを全て代行してもらえるのです。
これによって精神的な負担や労力を軽減できます。
ただでさえ相手との婚姻生活に疲れているときに、弁護士のサポートを受けられるのは精神的・肉体的に大きいのはいうまでもありません。
より有利な条件で離婚が成立しやすくなる
離婚問題に強い弁護士は、どうすれば有利な条件で離婚できるかのノウハウを熟知しています。
一般人に比べ交渉力も高いです。
そのため弁護士に離婚問題を相談・依頼することで、より有利な条件で離婚が成立しやすくなります。
十分な知識もなく自分だけで手続きをすれば、財産分与や慰謝料請求で十分な額を獲得できないなど、損をしてしまう可能性が高いです。
問題のない離婚協議書を作成してもらえる
話し合いで離婚について合意ができたら、離婚協議書を作成しなくてはなりません。
離婚協議書にまとめるべき内容は、個別の事情によって変える必要があります。
雛形をそのまま使えばよいわけではありません。
また離婚協議書の記載に不備があれば、相手があとから合意した内容を覆してトラブルになる可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、そういったトラブルがおきないように、問題のない離婚協議書を作成してくれるのです。
調停や裁判の手続きも力強く支援してくれる
調停や裁判へ移行した場合も、弁護士はサポートしてくれます。
たとえば弁護士は依頼人が有利になるよう申立書や訴状を用意してくれたり、本人に代わって発言や出頭をしたりできるのです。
これら書面や発言の内容によって、より有利な離婚条件で解決しやすいのはいうまでもありません。
反対に書面の内容に不備・不足があったり、不適切な発言をしたりしたら、不利な状態に追い込まれる可能性があります。
さいごに|離婚の進め方で迷ったら弁護士に相談を!
離婚の手続きには解決すべき内容が多く、進め方を誤るとトラブルになったり不利になったりします。
離婚手続きをスムーズかつ有利に進めるには、十分な準備をして適切な手順で進めるべきです。
一方で離婚の問題や解決の仕方は、ケースによって大きく異なります。
専門的な知識や高い交渉力が求められるシーンも少なくありません。
そのため離婚問題に強い弁護士に相談・依頼することが強く推奨されるのです。
離婚問題に関しては、無料相談が可能な弁護士も多く存在します。
まずは無料相談を申し込み、弁護士からアドバイスを得るとよいでしょう。
