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生前贈与のうち遺留分侵害額請求の対象になるのは?計算方法・時効・手続きも解説

弁護士監修記事
遺産相続 生前贈与
2026年07月03日
生前贈与のうち遺留分侵害額請求の対象になるのは?計算方法・時効・手続きも解説
この記事を監修した弁護士
徳安 勇佑弁護士 (富士パートナーズ法律事務所)
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  • 「生前贈与された財産も遺留分の対象になるの?」
  • 「どこまでさかのぼって請求できるのかわからない」

このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

被相続人が亡くなる前に特定の相続人へ多額の財産を贈与していた場合、その内容によっては遺留分侵害額請求の対象になることがあります。

特に、不動産や現金の生前贈与がおこなわれているケースでは、「どの贈与が対象になるのか」「どのように計算するのか」でトラブルになることも少なくありません。

そこで本記事では、生前贈与のうち遺留分侵害額請求の対象になるケースや計算方法、時効、具体的な手続きの流れまでわかりやすく解説します。

記事を最後まで読めば、「どの生前贈与が問題になるのか」「自分は請求できる立場なのか」が整理でき、今後取るべき対応も明確になるでしょう。

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目次

生前贈与のうち遺留分侵害額請求の対象となる3つの種類とは?

生前におこなわれた贈与の全てが、遺留分侵害額請求の対象になるわけではありません。

しかし、一定の条件を満たす場合には、生前贈与も「遺留分を侵害した」として法的に請求対象となります。

ここでは、遺留分の請求が可能となる3つの生前贈与のパターンについて、わかりやすく解説します。

相続開始前10年以内に相続人が受けた生前贈与のうち特別受益に該当するもの

相続人が被相続人から特別な生前贈与を受けていた場合、その贈与が「特別受益」に該当すると、原則として相続開始前10年以内(ただし、2019年6月30日以前に発生した相続については期間制限はありません。)の贈与が遺留分侵害額請求の算定対象になります。

特別受益とは、遺産の前渡しのような性質を持つ贈与のことで、他の相続人と比べて一方のみが大きな利益を受けている場合に問題となります。

例えば、以下のようなケースは特別受益に該当する可能性があります。

ケース 内容
結婚・養子縁組のための贈与 持参金、支度金、結納金、挙式費用、養子縁組のための住居準備金など
遺産の前渡し的性質が強い場合に該当
居住用不動産の贈与 土地や住宅を無償または著しく安価で譲り受けたケース
生活の基盤となる資産であるため、特別受益とされる可能性が高い
事業用資産・会社株式の贈与 家業の後継者に対して事業用資産を贈与した場合は、原則として特別受益に該当
譲受人が対価を支払っていれば例外となることも
高額な教育費(学費・留学費など) 大学の学費や留学費用など、義務教育を超える高等教育費
生活基盤の支援とされ、特別受益とされる場合がある

特別受益に該当するかどうかは、贈与の金額や時期、被相続人の資産状況、他の相続人との公平性などを踏まえて総合的に判断されます。

また、特別受益にあたる贈与は、相続時に遺産へ「持ち戻し」して計算されるため、遺留分の金額にも影響します。

なお、生命保険金は原則として特別受益には該当しない点に注意が必要です。

相続開始前1年以内に相続人以外が受けた生前贈与

相続人ではない人、つまり内縁の配偶者や、代襲相続人でない孫、甥姪、友人などに対する生前贈与は、原則として相続開始の1年前以内におこなわれたものであれば、遺留分の対象となります。

これは、相続財産を不当に減少させ、相続人の遺留分を害することのないようにするためのルールです。

たとえば、亡くなる半年前に内縁の妻に100万円を贈与していた場合、その金額は遺留分計算の対象となります。

遺留分を侵害すると認識した状態で受けた生前贈与

被相続人と受贈者の双方が「この贈与をすると他の相続人の遺留分を侵害する」と知りながら贈与をおこなった場合は、1年や10年といった期間制限にかかわらず、全て遺留分侵害額請求の対象です。

たとえば、被相続人が「生前贈与で財産をほとんど渡してしまえば、他の兄弟には相続させずに済む」などと語っていた録音などがあれば、悪意のある贈与とみなされる可能性があります。

しかし、実際の相続では「遺留分権利者に損害を与えることを知っていた」ことを立証するのは難しいのが実情です。

生前贈与の遺留分侵害額請求をするときに知っておくべき基礎知識

遺留分の請求を正しくおこなうためには、「誰が請求できるのか」「どのくらい請求できるのか」「何を対象に計算するのか」などの基本的な知識が欠かせません。

ここでは、遺留分請求に必要な基礎知識を3つのポイントに分けて解説します。

遺留分の請求ができる相続人とは?

遺留分は、民法で認められた一部の相続人にのみ保障された権利です。

遺留分が認められた相続人のことを「遺留分権利者」と呼び、具体的には以下の相続人が該当します。

  • 配偶者
  • 子ども・孫などの直系卑属で、代襲相続人を含む
  • 父母・祖父母などの直系尊属

一方、兄弟姉妹およびその代襲相続人には遺留分が認められていません。

これは、兄弟姉妹は生活保障や財産形成への関与が他の相続人よりも薄いとされるためです。

なお、孫に関しては原則として遺留分がありませんが、代襲相続人として相続人となった場合に限り、遺留分請求が可能になります。

相続人が請求できる遺留分はどのくらい?

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。

民法では、まず「相続財産全体に対する遺留分割合」を定め、それを各人の法定相続分に応じて按分します。

以下は主な組み合わせとその割合です。

相続人の構成 全体の遺留分割合 配偶者の遺留分 子の遺留分 親の遺留分 兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子1人 1/2 1/4 1/4
配偶者と父母 1/2 1/3 1/6
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 なし
子のみ(2人の場合) 1/2 1/4ずつ
親のみ(父母2人) 1/3 1/6ずつ
兄弟姉妹のみ なし なし

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は1/4、子ども1人あたりの遺留分は1/8となります。

【関連記事】遺留分の計算方法を徹底解説|遺留分計算の基礎知識まとめ

特別受益とみなされる生前贈与は遺留分の対象となる相続財産に「持ち戻し」される

遺留分を計算する際には、相続財産に対して一定の生前贈与を加えた金額を基礎とします。

これを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

たとえば、被相続人が亡くなる10年前に長男に住宅購入資金として1,000万円を贈与しており、遺言に「全財産1億円を長男に相続させる」と記されていた場合、遺産は1億1,000万円とみなされる仕組みです。

持ち戻しの対象となるのは以下の贈与です。

  • 相続開始前10年以内の相続人への特別受益
  • 相続開始前1年以内の相続人以外への贈与
  • 被相続人・受贈者双方が遺留分侵害を認識しておこなった贈与
  • 上記に準ずる「著しく不当な金額による有償行為」

2019年7月の法改正以前は、持ち戻しの期間に制限がありませんでしたが、現在は原則10年以内とされています。

なお、相続開始が法改正以前である場合には、旧法が適用されます。

遺留分侵害額の請求は原則として現金払い

民法では、遺留分侵害額請求は現金で支払うことが原則とされています。

かつては現物の返還が原則でしたが、現在は金銭での賠償が基本です。

ただし、相手との合意があれば「代物弁済」として、不動産や株式など現金以外の財産で支払うことも可能です。もっとも、消費税や譲渡所得税などの税金の問題もありますので、他の当事者も含めて遺産分割協議を成立させることも検討するべきでしょう。

また、2019年6月30日以前に発生した相続には旧法が適用されるため、遺留分減殺請求となるケースもあります。

現行法においては、「遺留分を侵害された」として請求があった場合、その金額に相当する金銭を支払うことが求められます。

支払いが困難な場合には、分割払いの交渉や代物弁済の提案などを検討することになりますが、あくまで当事者間の合意が必要です。

生前贈与も考慮した遺留分の計算方法

実際に遺留分を請求する際には、どの財産が対象となり、請求できる金額はいくらなのかを正確に計算する必要があります。

以下では、生前贈与を含めた遺留分の具体的な計算方法を、3つのステップに分けて解説します。

1.遺留分の対象となる相続財産を計算する

最初におこなうのは、遺留分の基礎となる財産の算定です。

これは、単に被相続人が亡くなったときに残した財産だけでなく、下表の項目を考慮して求めます。

項目 内容
相続開始時点に存在した財産 預貯金、不動産、株式などの現存財産が該当
被相続人の債務 借金などの債務は、相続財産から控除
持ち戻し対象の生前贈与 以下のいずれかに該当する贈与は、相続財産に加算
・相続人への贈与で、相続開始前10年以内のもの
・相続人以外への贈与で、相続開始前1年以内のもの
・贈与者と受贈者が、遺留分を侵害すると知りながらおこなった贈与

なお、相続開始の20年前におこなわれた贈与など、上記に該当しないものは原則として持ち戻しの対象にはなりません。

2019年の民法改正により、法定相続人への生前贈与は原則として「相続開始前10年間」に限定されるようになった点にも注意が必要です。

2.相続財産のうち遺留分の対象となる割合を求める

次に、誰がどのくらいの割合の遺留分を有しているかを求めます。

遺留分の割合は、まず相続人全体での「総体的遺留分」を決定し、それを各人の法定相続分に応じて按分します。

たとえば、相続人が4人の子どもである場合、遺留分の総体は財産全体の1/2です。

これを4人で等分するため、1人あたりの遺留分割合は1/2 × 1/4 = 1/8(=12.5%)となります。

3.相続財産に遺留分割合をかけて遺留分の金額を求める

ここまでで算出した「遺留分割合」を、前段で求めた「遺留分の基礎となる相続財産」にかけて、具体的な請求額を計算します。

たとえば、被相続人Aの遺産総額が1,000万円、長男Bに対する生前贈与が3,000万円あった場合を想定します。相続人は子ども4人とします。

この場合の計算例は、以下のとおりです。

  1. 基礎財産=1,000万円(遺産)+3,000万円(生前贈与)=4,000万円
  2. 総体的遺留分は1/2 → 4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
  3. 各子どもの遺留分割合は1/4(法定相続分) × 1/2(総体的遺留分)= 1/8
  4. よって、1人あたりの遺留分額は 4,000万円 × 1/8 = 500万円

この場合、仮に長男が全財産を取得していたとすれば、他の兄弟3人はそれぞれ長男に対して500万円ずつの遺留分侵害額請求をおこなうことが可能です。

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生前贈与分も含めた遺留分侵害額請求権の時効期間はどのくらい?

遺留分侵害額請求には、法律で定められた期限があります。

期限を過ぎてしまうと、たとえ遺留分が侵害されていたとしても請求が認められなくなるため、時効の仕組みを正しく理解することが非常に重要です。

ここでは、遺留分侵害額請求に適用される3つの時効期間と、その対処法について解説します。

遺留分の侵害を知ってから1年

遺留分の権利者が、「自分の遺留分が侵害されている」と知った時点から1年が経過すると、請求権は消滅時効によって失われます。

たとえば、被相続人の遺言が開示され、特定の相続人に極端に多くの財産が渡されていると知った場合、その日から1年以内に遺留分侵害額請求をおこなわなければなりません。

何もしないまま1年が過ぎれば、請求の権利自体が消えてしまいます。

請求の準備や交渉には時間がかかることもあるため、侵害を把握した段階で速やかに行動を開始することが大切です。

相続開始から10年

遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始、つまり被相続人が死亡した日から10年が経過すると、請求権は完全に消滅します。

これは「除斥期間」と呼ばれ、一度経過してしまうと、極めて特殊な事情がある場合(仙台高判平成27年9月16日)を除いて延長や中断はできません。

たとえば、被相続人の死亡から10年後に遺言書の存在を知ったとしても、既に除斥期間を過ぎていれば、遺留分侵害額請求はできないということになります。

この10年という期間は絶対的な期限なので、相続が開始されたら早めに内容を確認し、必要な対応を取りましょう。

遺留分侵害額請求権の時効を止めるには?

遺留分侵害額請求権には「1年の消滅時効」がありますが、この期間については一定の手続きをおこなうことで、時効の進行を一時的に止めることが可能です。ここで注意を要するのは、「遺留分侵害額請求を行った時から5年」(2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行った場合はその時から10年)で一般の金銭債権としての時効を迎えることです(民法166条1項1号)。

また、「相続開始および遺留分侵害を知った時から1年」という消滅時効とは別に、「相続開始から10年」という除斥期間も定められています。

こちらは延長や中断が一切できないため、注意が必要です。

1年の消滅時効を止める主な方法としては、以下が挙げられます。

方法 内容
内容証明郵便で請求意思を示す 遺留分を請求する意思を正式に通知する方法です。証拠として残るため、「いつ請求したか」を明確にできます。
調停や訴訟を申し立てる 家庭裁判所への調停申立てや訴訟提起によって、時効の完成を防ぐことができます。判決が確定した場合は、その時点から新たに権利行使期間が進行します。

「時効が近いかもしれない」「請求できるかわからない」と感じた場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。

早期に対応することで、請求権を失うリスクを避けやすくなるでしょう。

生前贈与分も含めた遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害が明らかになったとき、請求の意思をどのように示すか、どの手続きを踏むべきかを把握しておくことはとても重要です。

ここでは、請求から最終的な解決までの一連の流れを4つのステップで解説します。

1.内容証明郵便によって請求する

まずおこなうべきは、遺留分を侵害している相手に対して、遺留分侵害額請求をおこなう意思表示を明確に伝えることです。

口頭や普通郵便でも可能ですが、日本郵便の内容証明郵便を用いることで、以下のような重要事項を証明できます。

  • 日時:いつ請求をおこなったか
  • 文書の内容:どのような請求をしたか
  • 差出人・宛先:誰が誰に請求したか

特に、争いが予想される場合には必ず使用しましょう。

文書には以下のような情報を記載します。

  • 請求者と受取人の氏名・住所
  • 遺留分を侵害している遺言・贈与などの概要
  • 遺留分侵害額の金額と支払いを求める意思
  • 支払期限

なお、相続財産の内容が不明確な場合は、請求の意思表示とともに遺産内容の開示を求める文言も加えるとよいでしょう。

【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説

2.遺留分を侵害している相手と交渉する

内容証明郵便で意思表示をしたあとは、当事者同士の直接交渉を試みることが一般的です。

相手が請求に応じる姿勢を見せている場合には、この段階で金額や支払い方法などについて話し合い、解決できる可能性があります。

交渉がまとまり次第、和解書や合意書を作成しておくことが大切です。

和解書には、支払い金額・期限・方法、違約時の対応などを明確に記載し、当事者双方の署名押印を必ずもらいましょう。

3.【交渉で合意できない場合】遺留分侵害額請求調停を申し立てる

交渉が決裂した場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停では、裁判所が選任する調停委員が間に入り、申立人と相手方双方の意見を個別に聴取しながら合意形成を目指します。

調停では、感情的な対立が避けられ、より冷静な話し合いが期待できる点がメリットです。

調停が成立すれば、調停調書が作成され、これは確定判決と同等の効力を持ちます。

相手が合意内容に従わない場合には、強制執行も可能となります。

4.【調停で合意できない場合】遺留分侵害額請求訴訟を起こす

調停でも解決しなかった場合は、訴訟手続きに進む必要があります。

訴訟では、請求者側が遺留分侵害の事実を主張・立証する責任を負います。

贈与・遺言の証拠、相続関係の資料、財産の評価額が分かる資料などを準備する必要があり、書面作成も含めて高度な法律知識が求められます。

そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談・依頼しておくことをおすすめします。

なお、訴訟中に裁判官から和解の提案があることもあり、合意に至れば和解調書が作成されて訴訟は終了します。

和解不成立の場合は判決が言い渡され、これに不服があれば控訴することも可能です。

生前贈与による遺留分の争いが起きないようにするための対策とは?

遺留分は法定相続人の権利である一方で、その存在が原因で相続人間の争いが発生してしまうことも少なくありません。

特に、生前贈与を積極的におこなう場合には、他の相続人の遺留分を侵害していないか、慎重に確認しておく必要があります。

以下では、生前贈与に伴う遺留分トラブルを予防するために有効な5つの対策を紹介します。

遺留分を侵害しないように遺言書を作成する

生前贈与による遺留分トラブルを防ぐためには、遺留分に配慮した内容で遺言書を作成しておくことが重要です。

たとえば、特定の相続人へ多額の生前贈与をおこなっている場合、そのまま遺言書でも一人に偏った財産分配を指定すると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、遺言書を作成する際は、生前贈与の内容も含めて財産全体のバランスを確認し、できるだけ公平性に配慮することが大切です。

また、「なぜそのような分配にしたのか」を付言事項として残しておくことで、相続人間の感情的な対立を防ぎやすくなるでしょう。

被相続人が生存している間に遺留分の放棄をしてもらう

推定相続人、つまり相続が発生した場合に相続人になると見込まれる人は、家庭裁判所の許可を得ることで遺留分の放棄が可能です。

この手続きは、あらかじめ特定の相続人が財産の大半を受け取ることが決まっており、他の相続人もこれに納得している場合などに用いられます。

たとえば、家業を継ぐ長男に多くの財産を集中させたいとき、他の兄弟からあらかじめ遺留分の放棄をしてもらうことで、後の遺留分請求を未然に防ぐことができます。

なお、この放棄は必ず家庭裁判所の許可を経る必要があり、単なる合意書では法的効力がないため注意が必要です。

弁護士に相談しておく

生前贈与や相続に関するトラブルを未然に防ぐためには、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

遺留分の計算や法的評価は複雑であり、独断で判断するとトラブルを招きかねません。

また、請求された側が感情的になったり、調停や訴訟に発展することもあり得ます。

弁護士に依頼すれば、法的に妥当な財産分配案の提示や文書作成、交渉・調停の代行などを全て任せることができ、精神的な負担も軽減されます。

将来的な相続トラブルを回避するためにも、相続の意思や配分を明確にしたいと考えた時点で、早めに弁護士へ相談することがおすすめです。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談・依頼するメリット

遺留分侵害額請求は、時効管理や証拠収集、相続財産の計算、相続人同士の交渉など、専門的な知識が求められる手続きです。

対応を誤ると、請求権を失ったり、不利な条件で解決してしまったりする可能性もあります。

そのため、遺留分トラブルが発生した場合は、早い段階で弁護士へ相談・依頼することが重要です。

弁護士に依頼する主なメリットとしては、以下が挙げられます。

  • 時効を見据えながら、必要な手続きを迅速かつ正確に進めてもらえる
  • 遺留分侵害額を法的根拠にもとづいて適切に計算・請求してもらえる
  • 他の相続人との連絡や交渉を代理人として対応してもらえる
  • 調停・訴訟に発展した場合でも、そのまま代理人として対応してもらえる

特に、相続人同士で感情的な対立が生じているケースでは、当事者だけで話し合いを進めるとトラブルが長期化しやすくなります。

弁護士が間に入ることで、冷静かつ法的に適切な形で解決を目指しやすくなるでしょう。

さいごに|生前贈与と遺留分の対策は弁護士に相談を!

生前贈与と遺留分の関係は複雑で、相続人それぞれの立場によって見解が異なります。

そのため遺留分をめぐるトラブルは、親族間の深刻な対立に発展することも珍しくありません。

しかし、法律のルールを正しく理解し、適切な対策を講じることで、円満な相続につなげることが可能です。

遺留分を請求したい相続人にとっても、トラブルを未然に防ぎたい被相続人にとっても、重要なのは早めの行動と専門家のサポートを得ることです。

遺留分に関する不安や疑問がある方は、一人で悩まず、まずは相続に詳しい弁護士へ相談してみてください。

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