遺留分放棄とは?相続放棄との違いや状況別のやり方、注意点を解説
配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母)などの相続人には、遺留分という遺言でも奪うことができない一定の留保分が与えられています。
この遺留分は相続人にとって重要な権利であるため、自ら遺留分放棄をするメリットはあまり多くありません。しかし、被相続人の意向によっては、遺留分を放棄するよう求められることもあります。
この記事では、遺留分を放棄するよう求められている方に向けて、遺留分放棄に関する基礎知識、放棄した場合のメリット、相続開始前と開始後のそれぞれの放棄方法、放棄する前に知っておくべき注意点などについて解説しています。
この記事を参考に、遺留分を放棄するかどうか判断できるようになりましょう。
遺留分放棄とは?
遺留分放棄とは、法律上相続人に認められた「遺留分」を遺留分権利者が自ら手放す手続きのことです。
民法第1049条には、相続開始前における遺留分放棄に関する法的効力は家庭裁判所の許可を受けたときに限る旨が規定されています。
遺留分放棄をした相続人は、相続開始後に遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります。
(遺留分の放棄) 第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 引用元:民法 | e-Gov法令検索
生前の遺留分放棄が認められるため基準
相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の申し立てをおこない、裁判所から許可を得なければなりません。
しかし、申し立てをしたからといって必ずしも認められるわけではなく、以下のような基準を満たしている必要があります。
被相続人も、相続人も、遺留分放棄の基準をよく確認しておきましょう。
- 遺留分放棄が遺留分権利者の自由な意思に基づいておこなわれているか
- 遺留分権利者が自らの遺留分を放棄するのに合理的な理由があるかどうか
- 遺留分権利者が遺留分を放棄する代わりに何かしらの代償を受け取っているか
遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分放棄と似ている制度に、「相続放棄」と呼ばれるものがあります。
相続放棄とは、相続人が相続権を手放す手続きのことで、その相続に関わることができなくなります。
それぞれの手続きの主な違いは、以下のとおりです。
【遺留分放棄と相続放棄の主な違い】
|
遺留分放棄 |
相続放棄 |
放棄する対象 |
遺留分(※相続権は残る) |
相続権 |
相続権者の立場 |
変わらない |
初めから相続人として扱わない |
放棄できる時期 |
相続開始前:家庭裁判所での手続きが必要 相続開始後:本人の意思表示だけで可能 |
相続開始前:不可 相続開始後:家庭裁判所での手続きが必要 |
遺産分割協議 |
参加できる |
参加できない |
財産の取得 |
取得できる |
取得できない |
負債の義務 |
負担義務がある |
負担義務はない |
遺留分侵害額請求 |
請求できなくなる |
請求できなくなる |
遺留分放棄のメリット
遺留分を放棄する(させる)ことには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、遺留分を放棄する相続人と遺留分を放棄させる被相続人それぞれのメリットについて解説します。
遺留分を放棄する相続人のメリット
遺留分を放棄する相続人の主なメリットは、以下のとおりです。
- 被相続人の意思を尊重できること
- 相続開始前に代償となる財産を受け取れること
- ほかの相続人との良好な関係を維持できること など
遺留分を放棄させる被相続人のメリット
遺留分を放棄させる被相続人の主なメリットは、以下のとおりです。
- 自分の希望どおりの相続を実現できること
- 相続人同士の相続トラブルを防止できること など
遺留分放棄の手続きの流れ
遺留分放棄の手続きは、被相続人が生きているか亡くなっているかで異なります。
存命中の場合は家庭裁判所で手続きする必要がありますが、死亡後は遺留分権利者による意思表示だけで手続きができます。
ここでは、それぞれの状況での遺留分放棄のやり方について解説します。
被相続人が生きている場合の手続き
被相続人からの説得などもあり、被相続人が生きている間に遺留分放棄をしようと考えている方もいるでしょう。
そのような場合、家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可の申し立てをおこない、許可を得る必要があります。
この裁判所の許可以外では、法的効力が発生しないので注意してください。申し立てに必要な書類などは、以下のとおりです。
【遺留分放棄の許可の申し立ての手続き内容】
申し立て人 |
遺留分を有する相続人 |
申し立ての時期 |
相続開始前(被相続人の存命中) |
申し立て先 |
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申し立て費用 |
収入印紙:800円分 郵便切手代:家庭裁判所により異なる |
申し立て書類 |
・申立書 |
【参考記事】遺留分放棄の許可 | 裁判所
被相続人が亡くなっている場合の手続き
被相続人やほかの相続人から説得があったことで、被相続人が亡くなったあとに遺留分放棄を検討している方もいるでしょう。
相続開始後の遺留分放棄は簡単で、相続人や侵害者に対して「遺留分を放棄する」という意思表示をすれば十分です。
口頭での意思表示だと、あとからトラブルになる可能性があるため、念書を書くのがおすすめです。
【遺留分放棄の念書のサンプル】
念書
私は、被相続人甲野太郎(生年月日○年○月○日、死亡日令和○年○月○日)の相続財産について、遺留分を放棄することを約束いたします。
令和○年○月○日 東京都新宿区西新宿〇丁目〇番地 甲野一郎 (実印) |
遺留分放棄の注意点
遺留分を放棄すると、基本的に撤回(取り消し)できなくなるため、慎重に検討する必要があります。
また、相続権は失われないため、遺産分割協議への参加を求められたり、負債の相続義務は残ったりします。
ここでは、遺留分放棄を検討するするにあたり、事前に知っておくべき注意点について確認しましょう。
基本的に撤回はできない
遺留分を放棄すると、基本的に撤回は認められません。
遺留分放棄を撤回できないということは当然、遺留分侵害額請求権も行使できないため、あとから高額な相続財産が見つかっても侵害者に対して請求できなくなります。
慎重に判断せずに遺留分放棄をした場合、大きな損をしてしまう可能性があるので注意しましょう。
遺留分放棄をしても相続権が残る
遺留分放棄をしても、その相続人の相続権は残り続けます。
相続権があるということは、遺産分割協議が必要な場合は出席するよう求められますし、被相続人に債務がある場合はそれを負担する義務が生じます。
しかし、遺留分は放棄しているため、ほかの相続人に対して遺留分を主張できないという不利益は課されることになります。
遺留分放棄に関するQ&A
最後に、遺留分放棄に関するよくある質問・疑問に回答します。
Q.遺留分放棄に期限はありますか?
法律上、遺留分放棄の期限に関する規定は設けられていません。そのため、いつでも遺留分を放棄することができます。
なお、遺留分侵害額請求権の期限は、遺留分の侵害があったことを知ったときから1年間または相続の開始から10年間となっているため、一定期間経つと同請求権を行使できなくなります(=遺留分を放棄したことになる)。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限) 第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 引用元:民法 | e-Gov法令検索
Q.遺留分放棄を被相続人の生前に撤回することはできますか?
遺留分の放棄は、基本的に撤回(取り消し)できません。
しかし、遺留分権利者の自由意思に基づかない遺留分の放棄など、撤回するのに合理的な理由がある場合は、家庭裁判所の職権で放棄許可審判を取り消ししてくれる可能性があります(家事事件手続法第78条)。
撤回を求める際は、遺留分放棄許可の取消申し立てをする必要があります。
Q.親から遺留分放棄を迫られています。遺留分放棄をしないといけないのでしょうか?
遺留分は、法律で認められた相続人の権利です。
被相続人となる親やほかの相続人から遺留分を放棄するよう強要されても、断ることができます。
それでもしつこく遺留分の放棄を強要されている場合は、法律上の対応を取れる可能性も出てくるため、一度、相続トラブルが得意な弁護士に相談することをおすすめします。
Q.「遺留分放棄をする」という念書にサインをしてしまった。遺留分はもらえないのでしょうか?
遺留分放棄に関する念書の法的効力は、サインの時期が被相続人の生前と死後で変わります。
生前の遺留分放棄は家庭裁判所を通じておこなう必要があるため、仮に念書にサインをしても法的効力は生じません。
一方、死後の遺留分放棄は意思表示で足りるため、念書にサインしてしまうと遺留分を放棄したものとして扱われます。
Q.遺留分放棄をしたらほかの相続人の遺留分が増えるのでしょうか?
誰かが自分の遺留分の放棄をしても、ほかの相続人の遺留分には影響がありません。
つまり、民法に規定されている遺留分の割合のままとなります。
相続人に遺留分を放棄する(させる)利点は、被相続人が自分の意思で自由に財産を相続させられることです。
ほかの相続人が遺留分で得をする制度ではないため、誤解しないようにしましょう。
(遺留分の帰属及びその割合) 第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法 | e-Gov法令検索
最後に|遺産分割で悩んでいる方は弁護士に相談を
遺留分は、配偶者、子ども、直系尊属などの相続人に認められた権利です。
その遺留分を放棄するよう求められている場合、どうしたらよいのか判断に悩んでしまう方もいるでしょう。
そのような場合は、「ベンナビ相続」で相続トラブルや遺産分割が得意な弁護士を探して、相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、問題解決に役立つアドバイスがもらえたり、ほかの相続人との交渉に応じてくれたりするでしょう。
また弁護士へ相談する場合は相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説をご覧ください。