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IPアドレスの開示請求でわかること|開示請求の要件と投稿者を特定する流れを解説

弁護士監修記事
ITトラブル
2023年04月14日
2024年04月25日
IPアドレスの開示請求でわかること|開示請求の要件と投稿者を特定する流れを解説
この記事を監修した弁護士
加藤 信弁護士 (冨田・島岡法律事務所)
インターネットの書き込みによる示談交渉・損害賠償請求の減額・排斥に注力。ITトラブルに関する様々なお悩みについて、真摯に対応いたします。
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ネットの掲示板やSNSに誹謗中傷などの投稿があった場合、相手を特定して損害賠償請求する、または書き込みをやめるようにクギを刺しておくケースがあります。

相手を特定するときはIPアドレスの開示請求が必要になりますが、以下のような疑問・悩みのある方も多いのではないでしょうか。

  • IPアドレスはどうやって開示請求する?
  • IPアドレスの開示請求では何がわかる?
  • IP開示請求は意味がないといわれたけど本当?
  • IPアドレスの開示には費用がかかる?

IPアドレスや相手の特定はかなりハードルが高い手続きになるため、開示請求しても必ず応じてもらえるとは限りません。

基本的に裁判が前提になるので、弁護士に開示請求をサポートしてもらうとよいでしょう。

ここでは、IPアドレスを開示請求する流れや、開示請求に必要な要件などをわかりやすく解説しています。

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IPアドレス開示請求のやり方と投稿者を特定する流れ

ネット上に誹謗中傷などの書き込みがあり、投稿者を特定したいときは以下の手順で発信者情報開示請求をおこなってください。

2022年10月以降は発信者情報開示命令の申し立ても可能になっていますが、まず基本的な流れを理解しておきましょう。

掲示板などの運営者にIPアドレスを開示請求する

誹謗中傷などの書き込みによって被害者となった場合、まず掲示板の運営者に以下の情報を開示請求してください。

  • IPアドレス:投稿者が利用しているプロバイダの特定に必要な情報
  • タイムスタンプ:投稿時刻を証明できる情報

ネット上の掲示板はユーザー登録しなくても利用できるケースが多く、運営者側も投稿者の情報を持っていないため、IPアドレスから投稿者を割り出す流れになります。

ただし、個人が開示請求しても応じてくれる可能性は低いので、基本的には裁判所に発信者情報開示仮処分命令を申し立てることになるでしょう。

裁判所が申立人の主張を妥当だと認めた場合、裁判所から掲示板の運営者に開示請求を求める仮処分命令がおこなわれます。

仮処分命令に不服がなければ運営者側がIPアドレスを開示するので、ここまでが投稿者特定の第1段階です。

なお、発信者情報開示仮処分命令を申し立てるときは、裁判所に担保金を納めなければなりません。

裁判所は被害者側の主張のみによって仮処分命令を発令するため、もし掲示板の運営者側に損害が生じたときは、担保金を損害賠償に引き当てることになります。

IPアドレスから投稿者の接続プロバイダを特定する

IPアドレスの開示請求に成功したら、次は投稿者が利用している接続プロバイダを特定します。

プロバイダは「JPNIC WHOIS Gateway」のサイトから調査できるので、キーワードにIPアドレスを入力して検索してください。

なお、IPアドレスには以下のバージョンがあり、IPv6は入力を間違えやすいので注意しましょう。

  • IPv4の例:192.xxx.xx.xxなど
  • IPv6の例:2001:axxx:00b0:9999:00c3:7e0d:0xyy:000など

IPアドレスを正しく入力すると、検索結果の組織名に投稿者の接続プロバイダが表示されます。

なお、格安SIMなどの携帯電話会社は大手キャリアの回線を借りており、WHOISの検索だけでは相手のプロバイダを特定できないケースもあるので注意してください。

プロバイダに発信者情報開示請求をする

プロバイダを特定したあとは、発信者情報の開示請求をおこないます。

ただし、プロバイダが任意の開示請求に応じるケースはほとんどないため、裁判所に発信者情報開示請求訴訟を起こすことになるでしょう。

また、発信者情報開示請求訴訟を起こす場合、プロバイダの本社所在地を管轄する地方裁判所で手続きをしなければなりません。

確定判決は早くて2週間程度、通常は半年近くかかりますが、審理中は2~3回程度の口頭弁論も開かれるので、時間に余裕がない方は弁護士に協力してもらいましょう。

なお、発信者情報には一定の保存期間があるため、訴訟を起こすときは発信者情報消去禁止仮処分命令も申し立ててください。

発信者情報開示請求について詳しくは発信者情報開示請求とは|投稿者特定の手続き・注意点・弁護士費用などを解説をご覧ください。

IPアドレスの特定と開示請求はまとめてできる

ここまでに解説した開示請求は法改正前の手続きとなります。

2022年10月1日からは改正プロバイダ責任制限法が施行されており、発信者情報開示命令が可能となったため、以下の裁判手続きを同時におこなうことができます。

  • プロバイダや掲示板運営者に対する発信者情報開示命令
  • 掲示板運営者に対し、プロバイダへログを提供する命令
  • プロバイダや掲示板運営者に対する発信者情報の消去禁止命令

法改正によってIPアドレスの開示請求は簡素化されましたが、掲示板運営者やプロバイダから異議申し立てがあった場合は通常訴訟を提起しなければなりません。

結果的に従来手続きのほうが短期間の解決となり、時間・労力の負担も軽くなる可能性があるので、判断に迷ったときは弁護士のアドバイスを受けておきましょう。

IPアドレスの開示請求が意味ないといわれる理由

IPアドレスは発信者情報の有力な手がかりとなりますが、一方では「IPアドレスの開示請求には意味がない」といった意見も少なくないようです。

プロバイダやサイト運営者の守秘義務も関係しますが、ネットの接続形態が影響するケースもあるので、以下の事情も参考にしてください。

IPアドレスだけでは投稿者を特定できない

IPアドレスからは投稿者が住んでいる地域と接続プロバイダしかわからないため、具体的な住所地や氏名は特定できません。

訴訟によって投稿者を特定できることもありますが、以下のようにIPアドレスの保存期間が過ぎている場合や、開示請求の要件を満たしていないケースもあるでしょう。

IPアドレスは一定期間しか保存されない

IPアドレスの保存期間は一般的に3ヵ月程度です。

ネット上で誹謗中傷の被害に遭っても、投稿から半年近く経過しているようであれば、IPアドレスを開示してもらえる可能性はかなり低いでしょう。

IPアドレスの開示にはサイト運営者側のシステム事情も関係するため、対応が遅くなると法的措置をとる意味がないことになってしまいます。

個人情報を公開されたり誹謗中傷の被害に遭ったりしたときは、遅くとも1ヵ月以内に開示請求しなければなりません。

IPアドレスの開示請求に運営側が応じない可能性が高い

サイト運営者やプロバイダには顧客情報の守秘義務があるため、個人からの開示請求には応じてくれないケースがほとんどです。

また、IPアドレスなどの発信者情報を開示請求する場合、以下の要件を満たしている必要もあります。

  • ネット上で誰もが閲覧可能な情報であること
  • 開示請求者に明らかな権利侵害が発生していること
  • 自己の権利を侵害された者からの請求であること
  • 開示請求に正当な理由があること
  • 特定発信者情報の開示請求であること
  • 開示請求する相手が開示関係役務提供者であること
  • 保有の要件を満たしていること

特定発信者情報は総務省令に定められており、投稿者の住所・氏名やIPアドレス、メールアドレスやSIMカードの識別情報などが該当します。

また、開示権限を持っていない相手には開示請求できないため、請求相手が開示関係役務提供者であり、開示対象の情報を自己の管理下に置いている必要があります。

誹謗中傷した投稿者を特定する場合、どうやって権利侵害や正当理由を証明するかがネックになる可能性が高いでしょう。

投稿者の特定が難しいネットの利用形態

ネットの接続形態もIPアドレスなどの開示請求に影響するため、以下のようなケースは投稿者の特定がかなり難しくなります。

フリースポットのWi-Fiを利用している

誹謗中傷などの投稿者がフリースポットWi-Fiを利用していた場合、IPアドレスなどの特定はほぼ困難になります。

フリースポットWi-Fiは飲食店などがプロバイダと契約しているため、開示請求で特定できるのは店舗情報のみとなります。

利用者の情報はどこにも記録されていないので、フリースポットWi-Fiを利用した投稿の場合、相手の特定は不可能になるでしょう。

海外のプロキシサーバーを経由している

プロキシサーバーは代理サーバーとも呼ばれており、匿名性の高いネット接続が可能になります。

一般的なネット利用はブラウザからのダイレクト接続になりますが、プロキシサーバーを介すると接続元がわかりにくくなるため、投稿者の特定はかなり難しくなります。

また、投稿者が海外のプロキシサーバーを利用している場合、国内の裁判所を介して海外のサーバー管理者に開示請求しなければなりません。

国内と海外の法的な問題もあるので、投稿者の情報を特定できたとしても高額な費用がかかり、多大な時間と労力を費やすことになるでしょう。

海外サーバーやプロキシサーバーを介した投稿の場合、高額な費用をかけてでも開示請求するかどうか、慎重に検討しなければなりません。

インターネット付きの集合住宅やネットカフェからの投稿

インターネット付きの集合住宅やネットカフェの場合、プロバイダと契約しているのは大家さんや管理会社、ネットカフェの運営会社になります。

弁護士の職権調査によって建物や店舗までは特定できますが、入居者や利用者の特定は困難でしょう。

IPアドレスの開示請求にかかる費用

IPアドレスの開示を自分で任意請求する場合、郵便切手代や印紙代の負担だけになるので、数百円程度の費用しかかかりません。

ただし、サイト管理者やプロバイダへの開示請求は訴訟になるケースが多いため、以下のように裁判費用や弁護士費用も準備しておくことをおすすめします。

裁判に必要な費用

裁判によってIPアドレスの開示請求をおこなうときは、以下の費用を裁判所に支払います。

  • 郵便切手代:3,000円程度(各裁判所により異なります)
  • 収入印紙代:2,000円程度
  • 担保金:10万~30万円程度

担保金は仮処分命令を申し立てるときに必要ですが、勝訴判決になった場合は返還されます。

弁護士費用

裁判所を介した開示請求手続きを弁護士に依頼すると、以下のような弁護士費用がかかります。

  • 仮処分によるIPアドレス開示請求:着手金20万円程度、報酬金15万円程度
  • 裁判による契約者情報開示請求:着手金20~30万円程度、報酬金15~20万円程度

弁護士に開示請求を依頼する場合、30分5,500円、1時間1万1,000円程度の法律相談料もかかりますが、初回の相談は無料とされている場合もあります。

また、弁護士が事務所以外で活動するときは日当や交通費なども発生するので、委任契約を結ぶ前に費用体系をよく確認しておきましょう。

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投稿者を特定できるまでにかかる期間

IPアドレスや投稿者の住所氏名を特定する場合、以下のような期間がかかります。

  • 任意の開示請求:2~4週間程度
  • 仮処分によるIPアドレス開示請求:1~2ヵ月程度
  • 裁判による契約者情報開示請求:3ヵ月~半年程度

契約者情報開示請求は1年近くかかるケースがあるので、あくまでも目安だと思ってください。

投稿者の特定後にできること

IPアドレスや投稿者の特定は準備段階に過ぎないので、誹謗中傷などの被害者になったときは、必ず投稿者に対して損害賠償請求してください。

また、被害額が大きいときや、同じ投稿を繰り返される可能性があるときは、以下のように刑事告訴も検討しておきましょう。

損害賠償・慰謝料の請求

個人情報の公開や誹謗中傷によって以下のような損害が生じた場合、投稿者に対して損害賠償請求できます。

また、精神的な苦痛があったときは慰謝料の請求も可能です。

  • 事実と異なる悪評を投稿されたためにお店の売上げが落ちた
  • 誹謗中傷によって顧客が離れてしまい、個人の収入が下がった
  • 誹謗中傷が原因で嫌がらせを受けることになり、会社や学校に行けなくなった
  • 住所を公開されたために家族にも精神的苦痛が生じた

売上げや収入の減少分はそのまま損害賠償請求できますが、誹謗中傷との因果関係を証明しなければなりません。

また、慰謝料の算定は専門家しか対応できないので、ひとまず苦痛に感じたことをメモなどに書き出し、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

誹謗中傷による慰謝料については誹謗中傷の慰謝料請求ガイド|高額な損害賠償金を獲得するコツもをご覧ください。

投稿者を刑事告訴する

誹謗中傷や嫌がらせ、個人情報の公開に以下のような犯罪性がある場合、投稿者の刑事告訴も検討してください。

  • 侮辱罪
  • 脅迫罪
  • 名誉毀損罪
  • 偽計業務妨害罪
  • 威力業務妨害罪

特に被害が重大な場合、起訴される確率が高いため、投稿者に刑事処分が下されることもあります。

ただし、告訴・告発があると警察側の業務が増えてしまうため、積極的に刑事告訴を受理してくれるケースはあまり多くありません。

また、犯罪性や具体的な被害内容を証明する必要もあるので、刑事告訴は弁護士に協力してもらうことをおすすめします。

IPアドレスの開示請求を弁護士に依頼すべき理由

IPアドレスの開示請求は時間と労力がかかり、IT関係の専門知識も必要です。

任意交渉を依頼できる

弁護士にサイト管理者やプロバイダとの任意交渉を依頼した場合、個人対応よりもIPアドレス開示の可能性が高くなります。

IT関係の任意交渉は聞き慣れない専門用語が飛び交い、相手の主張が正しいかどうかの判断も難しいため、ネットトラブルに詳しい弁護士のサポートを受けたほうがよいでしょう。

また、弁護士名や法律事務所名で開示請求すると相手側も訴訟を警戒するため、仮処分命令を受ける前にIPアドレスを開示してくれるケースもあります。

裁判の手続きをすべて任せられる

裁判所を介してIPアドレスの開示請求をおこなう場合、被害があったことの証拠や申立書を準備する必要があり、口頭弁論にも対応しなくてはなりません。

訴訟を起こす地方裁判所が遠隔地になるケースも多く、裁判の手続きは平日しかおこなわれないため、個人の対応はかなり難しいでしょう。

ただし、弁護士には裁判の手続きすべて任せられるので、多忙な方でも加害者の情報を特定できます。

特に誹謗中傷などの投稿から時間が経過している場合、IPアドレスやログの保存期間を過ぎてしまう可能性があるので、開示請求を急ぐ方は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

損害賠償請求をサポートしてくれる

弁護士は民事の損害賠償請求もサポートしてくれるので、収入減少や精神的な苦痛に対する補償を獲得できます。

ネット上で誹謗中傷などがあった場合、相手の素性がわからないことから示談交渉するかどうか迷ってしまい、そのまま泣き寝入りするケースも少なくありません。

匿名性を利用して他人の名誉を傷つける相手ですから、顔を突き合わせた話し合いは心情的にも苦痛に感じてしまうでしょう。

また、慰謝料についても加害者が請求どおりに支払う可能性が低く、金額の妥当性をめぐってトラブルになる場合もあります。

しかし、弁護士が介入すると示談交渉が有利な展開になり、妥当性のある損害額や慰謝料を提示してくれるので、加害者も言い逃れができなくなります。

弁護士にネットトラブルの解決を依頼しておけば、同じ投稿を繰り返さないように加害者から誓約書を提出させるなど、再発防止の対策も講じてくれます。

まとめ|IPアドレスの開示請求は弁護士にサポートしてもらおう

IPアドレスの開示請求は技術面と法律面の問題をクリアしなければならないため、想像以上にハードルの高い手続きになるでしょう。

しかし、誹謗中傷や名誉棄損、信用を傷つける投稿を放置すると、ほかの掲示板やSNSに拡散されてしまう可能性が高いので注意が必要です。

長年かけて築いた信用・信頼でも、悪意のある投稿によって地に落とされるケースがあるため、発信者の特定は急いで対応しなければなりません。

IPアドレスや発信者情報の開示請求で困ったときは、ネットトラブルに詳しい弁護士のサポートを受けておきましょう。

誹謗中傷の無料相談はネットの誹謗中傷に悩むあなたへ|無料相談できる窓口と弁護士に依頼するメリットをご覧ください。

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