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千葉県・千葉市で債権回収に強い弁護士一覧

7名の弁護士が見つかりました。
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更新日:

弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4F
最寄駅
【千葉中央駅 徒歩5分】【本千葉駅 徒歩10分】
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
営業時間外
09:00〜18:00

弁護士 堀井 孝弘(星空法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
最寄駅
千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】
営業時間

平日:10:00〜20:00

日曜:12:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
営業時間外
10:00〜20:00

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅
千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分 京成千葉中央駅:徒歩15分 千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分 バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店 近隣にコインパーキングあり
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

対応体制

来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士法人しおかぜ

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル304
最寄駅
本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

藤井・滝沢綜合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅
千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 徒歩5分 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩10分 JR千葉駅徒歩12分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

ファミリア総合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間

平日:10:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
7件中 1〜7件を表示
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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:131)さん
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。 住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。 特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
相談者(ID:10302)さん
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にし...

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。 もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。 果...
相談者(ID:27893)さん
私は祖父、父、母、私(息子)の4人で2階建て一軒家に住んでいます。 祖父の事理弁識能力は顕在で、制限行為能力者でもありません。 近頃祖父は鍵を締めずに家を出たり、オートロックを取り付けた際には扉が空いた状態で鍵をかけ、鍵でつっかかって扉が閉まらない状態にしてから家を空け...

居住に至る経緯が適法であるならば,相手方にも居住権があり,また場合によっては親族間の扶養義務もありますので,単に所有権に基づいて明渡しを求めるのは難しいかもしれません 家庭裁判所の調停手続を利用し,転居先の確保まで行って,退去を求めるのがよいように思われます。
相談者(ID:28089)さん
カタログギフトの商品未着についてご相談させていただきたく投稿いたしました。 半年程前にカタログギフトの商品(5万円相当の金券)の申込みをしたのですが、未だに届かない為運営企業にメールをしたところ「既に発送済みであり運送会社の調査期間を過ぎていること、また金券の有効期限...

債務の履行(をしたこと)については,相手方に立証責任があると考えられます。 とはいえ,そもそもの契約内容等不明瞭な部分もあると思われますので, 法的手続としては裁判所の民事調停手続を利用して相手方と交渉してみてはいかがでしょうか。
相談者(ID:31157)さん
賃貸物件に住んでいるものです。 残置物の古い照明と冷蔵庫を処分したいのですが、管理会社より下記メールが来ており困っています。 ーーー引用ーーー 契約上、残置物は貸主の所有物になりますので、退去時に元に戻して頂く必要がございます。 お手数ですが保管をお願い致します。 ...

ご事情がわかりませんが,その残置物というのは,そもそもご自身が所有していた物でしょうか。それとも,ご自身の賃貸借の前の関係者(家主もしくは前の借主)の所有物でしょうか。 また,いま,ご自身は退去を検討しているのか,退去済なのか,そのあたりも判断に際して必要となります。 ...
相談者(ID:27526)さん
平成27年頃の事になりますが 私の祖母で初婚で戦死した子がA 再婚した子がB 祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから A兄の実印を貸してと借りに来て 貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました 何も知らずに貸してしまった私が1番悪い...

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。 放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。 他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。 も...
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