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千葉県千葉市で遅延損害金 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4F
最寄駅
【千葉中央駅 徒歩5分】【本千葉駅 徒歩10分】
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
ただいま営業中
09:00〜18:00
電話問合せ
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24時間受信中
メール問合せ

弁護士 堀井 孝弘(星空法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
最寄駅
千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】
営業時間

平日:10:00〜20:00

日曜:12:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
ただいま営業中
10:00〜20:00
電話問合せ
電話番号を表示
24時間受信中
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弁護士法人しおかぜ

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル304
最寄駅
本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分
営業時間

平日:10:00〜18:00

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電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
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借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
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その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅
千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
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その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分 京成千葉中央駅:徒歩15分 千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分 バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店 近隣にコインパーキングあり
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

対応体制

来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

藤井・滝沢綜合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅
千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 徒歩5分 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩10分 JR千葉駅徒歩12分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
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その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

ファミリア総合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間

平日:10:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:10574)さん
先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (...

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。 例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のも...
相談者(ID:3614)さん
母親85歳、息子(次男)夫婦と孫二人の5人家族。母親は次男夫婦との生活に折り合いが合わず、三男宅に同居。一年たち、生活は程々にうまくはいってるものの、なんで自分が出て行かなければならなかったのか?このままでは長年住んでた自宅(名義人 母親)をとられてしまう。と疑問を持ち、次...

1 所有者であるお母様が物件を売却することについて,理屈上は可能ですが,現実には,居住者がいる物件を買う人は稀であろうかと思います。   また,基本的に,売主は,買主に対して,完全な物件を引き渡す義務があるため,引渡し日までに,居住者を退去させなければ,売主が損害賠償責任...
相談者(ID:111771)さん
ショッピングモールの女子トイレに小型カメラを設置し、回収されて、数ヶ月後に盗撮未遂罪で、ガサ入れに入られて、スマホのみ押収されました。(パソコンは押収されず)

罰金刑になる場合には、30から50万程度の金額になる場合が多いところです。 家宅捜索があったとのことなので、逮捕される可能性もありますが、個別具体的な状況がわからないと、なんとも言えません。 前科が無ければ、示談が出来れば不起訴となり、示談が出来なければ罰金刑になること...
相談者(ID:6041)さん
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。 その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際...
相談者(ID:15904)さん
チケットが重複してしまい、レアなものなので少し上乗せして出品して落札され取引が始まりましたが転売と見られて逮捕される可能性はありますか? 定価1万円のところを3万円で出品しました。出品したチケットは1枚だけです。 逮捕される可能性はありますか?とても不安です。

俗にいうチケット不正転売禁止法に該当するものであれば,刑罰が規定されていますので犯罪となりますが,いきなり逮捕ということはあまりなく,任意の事情聴取を求められることになろうかと思います。 いずれにせよ,違法行為であるならば,即時に出品の撤回等をすべきでしょう。
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
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