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千葉中央駅で遅延損害金 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 岩波 耕平(東京中央法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
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投資詐欺
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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:9698)さん
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相...

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。 なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定...
相談者(ID:108880)さん
相続人の中に1人だけ遺産分割協議に非協力的な人がいて、いよいよ遺産分割調停・審判に踏み出さないといけない状況になってきました。ただ、こちらは散々苦労して、結局のところ本来なら必要ない費用をかけて遺産分割をまとめなければならないところ、相手はただゴネるだけで何の費用も苦労もか...

弁護士委任による費用に関しては法が想定する訴訟費用や手続費用には該当せず(該当するのは主に申立てに際して負担した印紙代などです),また制度上代理人を立てるか否かは任意であることから,不法行為に基づく損害賠償請求権が認められる場合を別として,審判にて弁護士費用を考慮した判断が...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:112041)さん
お世話になります。 さっそく相談なのですが、以前父がなくなった際に相続放棄をしていて、遺産の中に持ち家があったのですが、その家には父だけではなく祖母の私物などが未だにあります。 そして最近その祖母が亡くなり、ある事情で祖母が某団体から借りていた物があるのですが、それをそ...

現在の管理者に承諾を求めて目的を達成するほかないように思います。 管理者が誰かについては,ご自身でお父様の出生から死亡までの戸籍を取得した上で,最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の有無を確認する手続を執り,法定相続人となる者に打診することで,確認すべきでしょう。 ...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:27276)さん
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。 ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会...
相談者(ID:33932)さん
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって 情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。 面談でのご相談をお勧めします。
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