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千葉県・千葉市」で債権回収に強い弁護士一覧

7名の弁護士が見つかりました。
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更新日:

弁護士 堀井 孝弘(星空法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
最寄駅
千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】
営業時間

平日:10:00〜20:00

日曜:12:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
ただいま営業中
10:00〜20:00
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24時間受信中
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弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4F
最寄駅
【千葉中央駅 徒歩5分】【本千葉駅 徒歩10分】
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
営業時間外
09:00〜18:00

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅
千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
営業時間

平日:09:00〜21:00

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初回相談無料
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オンライン面談可
個人間債権の相談可
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売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

藤井・滝沢綜合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅
千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 徒歩5分 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩10分 JR千葉駅徒歩12分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

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請負・委託代金
家賃・地代
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弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分 京成千葉中央駅:徒歩15分 千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分 バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店 近隣にコインパーキングあり
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

対応体制

来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士法人しおかぜ

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル304
最寄駅
本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

ファミリア総合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間

平日:10:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3524)さん
10年以上前に地方に住む母が亡くなり、いつの間にか同居する長男がすべて(ほとんど土地)を相続していました。 今年長男が亡くなり、長男の子が相続の手続きをしましたが、今から昔の相続をやり直すにはどうしたらいいですか。 弁護士さんを探しているのですが、実家から離れた場所の弁...

ご記載内容からは事情がわかりませんが, 1 そもそも遺産分割協議がなされておらず,勝手に預金等の引き出しや不動産の名義変更がなされたような場合であれば,相続のやりなおし(正確にはやり直しではなく最初の分割)をすることは可能です。ただし,実印が押捺された分割協議書が存在する...
相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
相談者(ID:11612)さん
35年以上前に収集したコレクションのキャッシュカードと通帳を100冊弱保有しております。 破綻した平和相互銀行、北海道拓殖銀行等、統合されて存続ではない側の銀行等のカードが多々あります。 これらを処分致したい。

下記法条に該当する可能性があります。 なお,要件該当性については調査を要しますが,存続会社が存在しない,口座がないことが明らかな場合はともかく,犯罪に該当する可能性のあることは行わないのが無難かと思われます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 ...
相談者(ID:12699)さん
退職後に、私が運転を担当させられていた社用車について修理費と塗装費合わせて100万円以上を請求されました。 運転中に擦ってしまったり軽くぶつけてしまったりしたことは何度かありましたが、修理や塗装(しかも全塗装)が必要とは思えません。 また請求されるとしても全額をこちらが...

ご自身の運行管理に過失がある場合には,損害賠償の義務が生じる場合もあります。 ただし,その範囲はあくまでご自身に起因する破損等であり,賠償額は基本的に修理実額になり,ご自身に関係ない修理であれば返還請求の可能性もあろうかと思います。 事実関係がよくわかりませんので,...
相談者(ID:108782)さん
姉に相続の遺留分請求をされている 実家は4階建てであり、土地及び1階部分が亡き母、2〜4階が自分の所有となっていました。自分が所有する2〜4階部分が建物に占める面積の割合は80%です。実家に暮らしていたのは母のみです。母が生前どうしてもやりたいと言って外壁塗装や屋上の防水...

特別受益であるか否かの判断は個別具体的になされるため一概にこうであるとは言い難いです。 また,物の価値は利用価値(それを利用することで得られる利益)と換価価値(売って得られる金銭的利益)があり,当該建物を今後どのように扱うのかでも判断が異なるかと思います。 ご自身が今後...
相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
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