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千葉県千葉市で借金・貸金・出資 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 石井 康晶(エバー総合法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4F
最寄駅
【千葉中央駅 徒歩5分】【本千葉駅 徒歩10分】
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
営業時間外
09:00〜18:00

弁護士 堀井 孝弘(星空法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
最寄駅
千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】
営業時間

平日:10:00〜20:00

日曜:12:00〜20:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
問合せ
営業時間外
10:00〜20:00

弁護士 米山 和希(千葉中央法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル9階
最寄駅
JR千葉駅:徒歩15分 京成千葉中央駅:徒歩15分 千葉モノレール葭川公園駅:徒歩5分 バス最寄り:①中央3丁目②千葉銀行中央支店 近隣にコインパーキングあり
営業時間

平日:08:00〜21:00

土曜:08:00〜21:00

日曜:08:00〜21:00

祝日:08:00〜21:00

対応体制

来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談不可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

住所
〒260-0013
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅
千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

藤井・滝沢綜合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅
千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 徒歩5分 京成千葉線 千葉中央駅 徒歩10分 JR千葉駅徒歩12分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

弁護士法人しおかぜ

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル304
最寄駅
本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権

ファミリア総合法律事務所

住所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階
最寄駅
・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円)
営業時間

平日:10:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可
顧問契約対応可能
100万円未満は不可
50万円未満は不可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:111771)さん
ショッピングモールの女子トイレに小型カメラを設置し、回収されて、数ヶ月後に盗撮未遂罪で、ガサ入れに入られて、スマホのみ押収されました。(パソコンは押収されず)

罰金刑になる場合には、30から50万程度の金額になる場合が多いところです。 家宅捜索があったとのことなので、逮捕される可能性もありますが、個別具体的な状況がわからないと、なんとも言えません。 前科が無ければ、示談が出来れば不起訴となり、示談が出来なければ罰金刑になること...
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
相談者(ID:27526)さん
平成27年頃の事になりますが 私の祖母で初婚で戦死した子がA 再婚した子がB 祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから A兄の実印を貸してと借りに来て 貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました 何も知らずに貸してしまった私が1番悪い...

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。 放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。 他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。 も...
相談者(ID:9060)さん
認知症の症状がひどくなり、一人暮らしが難しくなった母親が施設に入所しました。施設の費用が高い事に不安に感じた姉が、半ば強制的に、姉の住む地域の施設に移動させてしまいました。その後、姉から相談もなく、その施設からも移動させられたようです。姉は、私の電話にも応じてくれず、元いた...

確実ではありませんが,一つの手がかりとしてお母様の戸籍の附票を取得して住民登録上の住所を知る方法があります。
相談者(ID:108883)さん
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。と...

結論を言えば債権者次第だと思います。 相続放棄の有効性が問題になる局面としては,債務者死亡が判明した場合に債権者は法定相続人を調査し,その相続人に債務を相続したと主張し,それに対して相続人側が相続放棄をしたと反論,それに対する再反論として放棄が○○の事情で無効である,...
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