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本千葉駅で借金・貸金・出資 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 岩波 耕平(東京中央法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:109291)さん
10数年前に亡くなった父親が長男借入金の連帯保証人になり相続人である兄弟に今月内容証明郵便が届く 借りたのは30年位前 兄弟全て今回の事で事実を知る 父親の性格上連帯保証人は考えられないので 母親が勝手に助けたと思っているが どうすれば良いか? 何から初めて良い...

具体的事情がわかりませんが,まず連帯保証債務が有効か否かが問題となりうるものの,一般的な金融機関や信販会社であればいい加減な請求をする可能性はあまりないように思われます。 次に,債務が存続しているかどうか,連帯保証債務,主債務の消滅時効の主張ができるか否かが問題となります...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:6089)さん
2年前、両親の他界により不動産を相続しました。登記済。その中に土地は私名義、建物は別の方のもの物件がありました。借主の連絡先も分からず対応が分かりません。 宅地の固定資産税のみ負担している現状です。 近所からも蜂の巣があるからどうにかしてほしい、樹木がはみ出てるなどの対...

まず現在の建物所有者を調査しないことには何も話が進みません。 登記の住所を基に住民票や戸籍を取得していくことになりますが,ご自身で難しければ,弁護士に依頼するほかないでしょう。 その上で,どのような契約関係に基づいて建物が存在するのか,それにより対応も異なると思います。...
相談者(ID:65799)さん
持ち家を今払っておりその持ち家から実家に帰ってきており離婚しお金の関係をしっかり解決したいし離婚もしたい。

住宅の扱いは、今の評価額とローン残額により大きく変わります。車にも同じことが言えます。 一般的には、評価額>ローンのときは取得する人が他方に金銭を支払い、評価額<ローンのときはローンを他方に負担させることはできず名義人が負担します。 ご記載の事情からはこれら財産の詳細が...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:131)さん
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。 住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。 特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
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