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本千葉駅で養育費・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 岩波 耕平(東京中央法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:131)さん
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

弁護士石井と申します。 住民票、戸籍附票から現住所を特定できる場合、協議離婚が無理なら調停離婚をすることになりますが、これは相手の住所で行う必要があります。 特定不能の場合、相談者の住所で離婚訴訟を提起することになります。
相談者(ID:3422)さん
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。 私は長女で兄と弟がいます。 私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか? ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。 子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あ...
相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
相談者(ID:11241)さん
自動車販売会社の店長であり娘の上司で年齢差20歳。娘は高校卒業後初めて就職し事務員として働く。20歳になった頃から一人暮らしのアパートまで送迎されるようになる(車内では彼氏がいるの?から始まり下についての話題。20歳が終わる週にホテルに連れていかれる。性行為の際は避妊なし。...

親御さんとしてのお気持ちについてはお察し申し上げますが,法的に見た場合,利害関係を有する当事者は娘さんであり,さらに未成年ではないことから,ご両親が当事者として法的手続を行うことは難しいと思われます。 また,不貞問題について,相手方奥さんとの関係では,娘さんと上司によ...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:27526)さん
平成27年頃の事になりますが 私の祖母で初婚で戦死した子がA 再婚した子がB 祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから A兄の実印を貸してと借りに来て 貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました 何も知らずに貸してしまった私が1番悪い...

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。 放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。 他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。 も...
相談者(ID:4185)さん
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。 (親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み) 当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。 返済の証拠となるものは...

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。 返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた...
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