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本千葉駅でその他の債権 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 岩波 耕平(東京中央法律事務所)

住所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-9-5新宿御苑さくらビル3階(旧大台ビル)
最寄駅
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:11:00〜19:00

祝日:11:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
電話相談可能
オンライン面談可
個人間債権の相談可

得意分野

売掛金
請負・委託代金
家賃・地代
給料・残業代
借金・貸金・出資
養育費・慰謝料
立替金
その他の債権
債権100万未満
投資詐欺
差押・仮差押
遅延損害金
滞納・大量債権
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:13061)さん
交際相手が浮気を繰り返すので別れる事になり これまでに貸してあるお金のうち文書で残ってある分を返してもらう事で相手も了承したのですが 連絡がつかなくなり、困っていた所 相手から連絡があり話し合いをしていると警察が来て 彼女が暴行を受けたと言っていると言われ そのよ...

当事者間での交渉に支障があるのでしたら,調停や訴訟などの法的手続を執るほかないでしょう。 法的手続に対しては警察も何も言えないはずです。 実際に回収できるかどうかは相手方の支払意思と支払能力次第です。
相談者(ID:34395)さん
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。 法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。 さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。 代襲...

CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。 そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその...
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
相談者(ID:26817)さん
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。 ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。 事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も...
相談者(ID:111771)さん
ショッピングモールの女子トイレに小型カメラを設置し、回収されて、数ヶ月後に盗撮未遂罪で、ガサ入れに入られて、スマホのみ押収されました。(パソコンは押収されず)

罰金刑になる場合には、30から50万程度の金額になる場合が多いところです。 家宅捜索があったとのことなので、逮捕される可能性もありますが、個別具体的な状況がわからないと、なんとも言えません。 前科が無ければ、示談が出来れば不起訴となり、示談が出来なければ罰金刑になること...
相談者(ID:48464)さん
5月10日に母が亡くなりわたくしと妹が相続人になります。 母には多額の借金があるので相続放棄を考えています。 相続放棄するのに心配な事が二つあります。 一つは死後1回わたしの口座から債権者に返済をしてしまったことです。 もう一点は母の口座から葬儀代の一部として50万...

上記事情からただちに相続放棄ができなくなるかは、さらに事情を伺う必要がありますが、相続放棄ができなくなる可能性はあると思われます。 借地権売却は、相続放棄をしますとあなたではできなくなりますし、有限会社の債務については、母以外に誰か取締役がいるか(相続放棄と関係なく(相続...
相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
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