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愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45897)さん
父親が2018年10月1日に亡くなりました。 その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。 しかし...

弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなり...
相談者(ID:36437)さん
私は今現在会社の寮に住んでいますが2月27日の朝に寮の僚艦から誓約書を渡されました。 内容が、「今後、寮点検やその他寮生活で指導を受けた場合は、退寮します。」 という内容でした。 私は寮の規則の許容範囲内で生活しており、何か相手に迷惑をかけた覚えがなく一方的に僚艦から...

 まず、このような誓約書が法的拘束力を有するかという点が問題です。このような内容の誓約書は、いわば寮生活を送るうえでの心構えを示したものに過ぎず、法的拘束力を有するものとは考えます。  また、「・・・指導を受けた場合」というのも、あまりにも不明確な内容で、指導を受けたら退...
相談者(ID:5362)さん
私が小学6年の頃、実父の後妻と養子縁組をしました。 実父は14年ほど前に亡くなっており、葬儀後に遺産相続の相談をしたところ全く話に応じず それどころか父の通帳や形見の品などすべて処分し、土地や建物をすべて自分の名義に書き換えてしまいました。 父の遺産だけでなく祖父や祖...

⑴ まず、養子縁組について、離縁調停が不成立に終わったようですので、後妻の方がどうしても離縁したいというのでしたら、次は離縁を求めて訴訟を提起してくると思います。その場合、既に縁組を継続し難い状況にあるようですので、離縁が認められる可能性は低くはないと考えます。 ただ、離...
相談者(ID:36585)さん
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面...

姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよ...
相談者(ID:65404)さん
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。 相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。 5/1に母親から 『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、 戸籍謄本 印鑑証明書 が必要です。取り寄せて送って下さい。』 とLINEが...

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。  この遺産分割協議書には、相続人全員の署名...
相談者(ID:1941)さん
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される...

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、...
相談者(ID:54319)さん
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受け...

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。  ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する...
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