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兵庫県宝塚市で取締役解任対応 に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人福間法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3(5階)
最寄駅
JR宝塚駅・阪急宝塚駅から徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

面談予約のみ

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
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取締役解任対応
事業承継・相続対策
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3194)さん
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。 相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。 玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。 評価証明書では公衆用道路・雑種地、価...

遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。 もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を...
相談者(ID:2361)さん
お世話になります。 実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約...
相談者(ID:44675)さん
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思...

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。 一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。 ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
相談者(ID:3749)さん
私の母の事例です。母の弟が死去したので、どうすればよいのか。 この方は要介護で介護施設に入居、生活保護。身内は母だけなので、母が生活保護金や介護施設への 支払などの金銭管理をしていた。 母の弟には40年以上前に離婚歴があり、実の娘が一人いるが、離婚以降は娘とも...

お母様には法的に弟さんの娘さんを探す義務はありません。 弟さんに対して何らかの請求権(金銭債権等)を有していて、弟さんの相続人にどうしても支払ってもらいたいと考えている人がいれば、その人が探すかも知れませんし、時間や費用を掛けてまで探す必要がないと判断すれば探さないでしょ...
相談者(ID:3293)さん
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。 また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。 これらは全く異存はないのですが、...

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」 →遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない...
相談者(ID:2384)さん
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っ...

1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。 2 次に、当事者全員が取り込んだ預...
相談者(ID:53298)さん
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が...

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。 お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。 相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイス...
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