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兵庫県宝塚市で契約書作成・リーガルチェック に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人福間法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-2-1 ソリオ3(5階)
最寄駅
JR宝塚駅・阪急宝塚駅から徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

面談予約のみ

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3194)さん
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。 父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。 母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。 家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母に...

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。 遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。 したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、と...
相談者(ID:2122)さん
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・ もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になる...
相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
相談者(ID:46046)さん
夫 年収500万程度 40代 妻(私)パート年収100万程度 30代 子 1才 共有財産なし 結婚する際、借金があることは聞いていました。 結婚後に債務整理をすると言われ、必要あるのかと疑問に思い金額を聞くと700万。金額までは知らなかったです。 夫が弁護士...

ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。 なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問...
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産...

お父様がお祖母様よりも先に亡くなられた場合、「代襲相続」といって、お父様の子であるご相談者様が相続人になります(民法901条1項)。 そして、その場合の法定相続分は叔母様が2分の1、ご相談者様が2分の1となります。 また、お祖母様が中度の認知症とのことですが、遺言書...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
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