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京都府京都市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:52088)さん
私に性病を移した相手(私の職業は夜職ではありません)に当初謝罪を求めていましたが、1ヶ月経ってもこちらの要求が叶わないため治療費の請求に切り替えました。 自宅住所が不明であったため、職場へ親展簡易書留で治療費の請求文書・診断書・領収書を添付の上支払い期限を設け郵送しま...

職場のトップに内容証明郵便を送付することはお控えください。 逆に相談者様に不利な状況が生じてしまう可能性があります。 本件のような事案の場合、日弁連の犯罪被害者支援制度を利用することで着手金無料で弁護士の助力を得ることができる場合があります(私自身、その制度を依頼者様に...
相談者(ID:100201)さん
私は未成年で、相手は成人の男性です。去年2月から交際し、互いに「異性と浮ついたやり取りはしない」という約束をしていました。私の認識では、日常的な会話やゲーム上の交流まで禁止するものではありませんでした。しかし相手は、喧嘩のたびに衝動的に元交際相手と会う、過去に関わりのあった...

 悲痛な被害に遭われたこと、心よりお見舞い申し上げます。  さて、本件のような場合、民事的な損害賠償請求(示談)と刑事責任の追及という二つのアプローチで本来は解決を目指すことが可能です。  もっとも、警察の対応が甘い場合には、刑事告訴等しかるべき対処が必要となります。 ...
相談者(ID:8202)さん
住宅街の道路を普通の速度で小学3年生の子供(私の子供)が自転車で走行していたら、近所の家の駐車場の車の影から4歳の子供が走って道路に飛び出してきて小学3年生の子がブレーキをかけたが間に合わずそのままぶつかってしまい、4歳の子はふくらはぎを骨折してしまいました。個人賠償責任保...

当然、飛び出してきた側(厳密には飛び出しをyるした親)にも過失があります。 そのため、賠償責任としては ① 被害者の治療関係費 + ② 被害者の治療のために親がフォローすることによって発生する損害(休業損害や付き添い看護費等) + ③入通院期間に応じて算定される...
相談者(ID:3542)さん
交通事故での慰謝料計算の際、医師・柔道整復師へ通院(往診)した場合、慰謝料計算が「通院日数×2倍」又は通院期間のどちらか少ない方とお聞きしたのですが、弁護士に依頼した場合、通院日数×3〜3.5倍とお聞きしたことがあるのですが、通院日数を越えての計算になるのでしょうか? 下...

相談者様の理解は若干間違っておられます。 自賠責保険での慰謝料計算は A【治療期間】とB【実通院日数×2】を比べて少ない方の日数×4300円 となります。 これに対して、いわゆる弁護士(裁判)基準の場合 ア【治療期間】とイ【実通院日数×3または3.5】を比べて...
相談者(ID:42993)さん
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万...

あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。 そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理...
相談者(ID:50696)さん
当方自動車で相手は自転車です。 見通しの悪い交差点、横断歩道あり(こちらは一時停止無しの直進、相手は自転車歩行者優先道路、一時停止の標識あり)での事故。 過失割合は当方80相手方20。 事故から8ヶ月経って慰謝料請求が届きました。 怪我に対する慰謝料請求は応じるつも...

 本件のような場合には、例えば、裁判であれば、【経済的全損】という考えに基づき、相手方の物的損害の評価額としては【事故直前の同等中古品を入手するために要する費用が上限】になるという考えが採用されるものと考えます。  そのため、訴訟対応のコストを考えなくてよいのであれば、ご...
相談者(ID:47068)さん
約10年前に父親が他界。 父親の妻(自分の母親)と子3人が相続する旨の遺言書があったが、当時の自分は何も受け取っていない。 昨年、母親に資金援助をお願いしたところ、父親の遺産を受け取っていない事に気づいた次第。 母親と長男は他兄弟への生前贈与をなかったものとして、等分...

大変申し訳ありませんが、記載いただいている「相談内容」からだけでは、前提の事実関係が十分に理解できず、「質問」についても正しい回答をさせていただくことが難しいといえます。 そこで、一度お住まいの地域にて、正式な法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。
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