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宮城県仙台市でコーポレートガバナンス・コンプライアンス に強い弁護士

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宮城県仙台市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5368)さん
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。 子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金か...

ご質問にお答えいたします。 本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。 まず①についてです。 まだ離婚が成立していない状態ですと、...
相談者(ID:108881)さん
現在、婚姻費用および養育費について悩んでいます。一般的に「算定表(算定基準)」が基準になると聞きますが、 これは絶対にその通りの金額になるのでしょうか。個別事情はどの程度考慮されるのか知りたいです。 【当方の状況】 ・年収:約690万円 ・手取り:約28万円/月 ...

以下の通り回答させていただきます。 ①及び②について  法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請...
相談者(ID:43024)さん
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。  よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。 流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなけれ...
相談者(ID:108881)さん
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。 離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。 以下についてご教示ください。 ① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか? ② 仮に現時点で難しい場合、将...

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。 ① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性...
相談者(ID:1268)さん
4/30頃、妻が子供を連れて家を出た後、相手方の弁護士から書簡が届き、『離婚慰謝料300万円』『子供二人の養育費各人2万円を成人するまで支払え』『妻、子供との連絡、接触禁止』とありました。その後、裁判所より『離婚調停事件』の調停通知が届き5/25(水)AM 10:30に出廷...

慰謝料→支払うべき根拠の有無如何。離婚せざるをえない原因を主に相談者がつくった(例:不貞、DVなど)場合、最終的に支払うことになる可能性があります。 養育費→裁判所の算定表を参考に決めることになるでしょう。算定表はネットでも見られるので、一度ご覧になってみてください。算定...
相談者(ID:31679)さん
相談者43歳女。実弟38歳その嫁37歳。嫁が47歳の職場上司と不倫。上司の妻は51歳。実弟には中3、中1の息子二人いる。上司には成人した子供が3人いる。上司の妻は休職中。 R5.12.20頃から不倫関係。R6.1.16に弟が嫁の携帯ラインを見て不倫関係発覚。その日の夜に二...

いわゆるダブル不倫で離婚しない場合、互いに慰謝料請求をしあってもお互い夫婦の財布を行き来するだけなら意味が無いと考え、不貞相手への請求はお互いしないで終わる、あるいは些少の差額を一方が他方に支払い終わる、ということも、ままあります。 こういった面を捉えて泣き寝入りと考える...
相談者(ID:9400)さん
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事...

離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでも...
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