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溜池山王駅で独占禁止法 に強い弁護士

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更新日:

杁ヶ池法律事務所

住所
愛知県長久手市杁ヶ池306レナ三宅107
最寄駅
愛知高速東部丘陵線 杁ヶ池公園駅 徒歩4分
営業時間

平日:10:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
面談予約のみ
オンライン面談可

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
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取締役解任対応
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溜池山王駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:341)さん
第三者によって重要情報や犯罪などのデータや写真が流出してしまった場合、罪に問われるのは誰になりますか? 例えば、AさんがBさんに写真データを個人的に送った。 Bさんがそれをネット上など不特定多数の人が閲覧できる場所にアップロードしようとしている。 今後アップロードされ...

第一次的には、アップロードした人が責任を負うことになると思います。 ただ、Aさんが第三者に渡してはいけない資料をBさんに送った場合には、Aさんも責任が問われることがあります。
相談者(ID:12575)さん
Twitterの人に誘われてご飯に行って、いいよ食べな食べなという感じで言っていたので奢りと思ったら金銭を要求されました。 その場で所持金を渡したのですが、あとからDMでお金を返せ。返さなければ学校まで行く。と言われました。 証拠のDMを手違いで消してしまったこともあり...

警察や裁判所から相手に対して接近禁止の命令等を出してもらう制度はありますが、条件の問題等があるので、すぐにその制度が使えるか、疑問があります。 貴殿に落ち度はないようですから、今後も金銭を請求してくるようであれば、毅然とした態度で拒絶し、それでもしつこく請求するようであれ...
相談者(ID:64868)さん
先日、SNSを通じて現金プレゼント企画にてキャッシュカード、暗証番号を送付してしまいました。LINEでのやり取りと電話で説明を受けたため、巧妙なやり方だったこと、ネット情報の確認をしなかったため、詐欺だと気付いたのは口座凍結文が届いてからです。(カード送付1週間後)警察から...

騙された側なので、起訴される可能性は少ないですが、 起訴されるなら銀行に対する詐欺罪で懲役1年半執行猶予3年です。 逮捕されることはないでしょう。 警察に自ら事情を説明してもいいと思います。
相談者(ID:71466)さん
SNSで3年にわたり誹謗中傷されています。 本名などは出していないですがタグやSNSアカウントの画像を載せて自分の事を攻撃してきています。 相手は精神疾患を持っているのですが精神病院への入院とかは無理なのでしょうか?

SNSによる誹謗中傷についてのご質問ですね。 1 本人だと分かる情報があれば裁判等できるかですが ・SNS発信者が誰なのか特定されている場合は、その人を相手とする裁判を起こすことは可能です  名誉毀損に基づく(不法行為を理由とする)損害賠償請求訴訟です。   も...
相談者(ID:108557)さん
家の近くにあるコンビニにあるセルフレジで高い商品をスキャンせず、他の安い商品をスキャンして、会計するといったことを繰り返し行なっていました。そして、つい最近、店長らしき人に「万引きしてるよね?こっちは監視カメラの映像のデータとか持ってるからね?」と言われました。その時は咄嗟...

発覚してからある程度時間が経っているならわざわざ逮捕される可能性は低いかと思います。 出禁になっているなら無理して謝罪しに行かない方が良いです。 ただ、店が被害届を出しているなら示談した方が良いかと思います。
相談者(ID:58434)さん
SMSから融資の案内が来て、融資をしてもらう為に口座情報を教えてしまいました。スムーズに融資できるようにと言われ口座情報を教えてしまいました。それからしばらくして銀行から口座凍結の連絡が来て警察に問い合せたところ特殊詐欺に使われている為凍結したと言われました。後から口座の入...

故意がないので御事情を丁寧に説明すれば不起訴でしょう。 民事でも勝てるでしょうが、御自身で対応するのは大変でしょうから弁護士を頼んだ方がいいと思います。
相談者(ID:40831)さん
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っ...

やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょ...
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