近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

東京都墨田区で独占禁止法 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、企業法務に強い弁護士を探せます。企業法務でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:12986)さん
私は、小学生の頃両親が離婚し、その後母親の旧姓になりましたが母親が再婚した為、養子縁組で現在の父親の氏に変わり現在に至ります。

姓を変更したい場合には、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をしますが、あなたのケースで母親の旧姓に戻すという変更が認められるかどうかは、「やむを得ない事由」(戸籍法107条1項)があるということを、いかに主張していくかによると思います。母親の旧姓を使用してきた実績が長年にわたっ...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
相談者(ID:14420)さん
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。 遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。 ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を...

ご愁傷様です。 弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。 また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた...
相談者(ID:36945)さん
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。 私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。 しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会は...

成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。 その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。 最終的には、裁判所の判断となりますが、意見...
相談者(ID:11695)さん
退去申請をしたものの引越しをする必要がなくなったためキャンセルしたいのですが、一度でも退去申請したらキャンセルはできないと言われました。しかし次の入居者も決まっているわけでもありません。

ご質問にお答えします。 退去申請書は、ご相談者が退去することを認める内容のように思えますので、退去申請書を提出した時点で、大家さんとの間では、退去に関する同意が成立したものと思われます。 そのため、基本的には、退去申請に応じる必要があります。 ご相談者が大家さ...
相談者(ID:22316)さん
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。 そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。 従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。 ...

概ね遺産総額の数%とする事務所が多いかと思います。数十万円程度で済むことが一般的かと思いますが、詳細についてはご相談ください。
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら