近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

東京都墨田区で会社設立 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、企業法務に強い弁護士を探せます。企業法務でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:14420)さん
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。 遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。 ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を...

ご愁傷様です。 弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。 また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた...
相談者(ID:18049)さん
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産...

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
相談者(ID:24892)さん
・4人家族(父母兄弟)当方弟 ・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入 ・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。 ・母からは弟には遺産なんてないからと言われる ・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有 ・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料と...

ご質問にお答えします。 生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。 ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。 具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくい...
相談者(ID:26180)さん
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。 昨年、手続きをすませました。 今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが...

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。 不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか? 普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・ よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。 3名で協議...
相談者(ID:29754)さん
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。 2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。 3.長女は上記の将来の3/1分割同意。 4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、...

 ご相談ありがとうございます。  ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。  次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。  明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか? ...
相談者(ID:22322)さん
遺産相続で行政書士のアドバイスで亡夫の前妻の子供4人に連絡を三回していますが誰ひとり一切何も連絡等有りません。

弁護士から通知を出して相手方が応答すれば協議は可能ですが、その可能性が低いようであれば遺産分割調停を申し立てて家裁の協力の下で進めたほうが結果的には早いと思われます。
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら