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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:24892)さん
・4人家族(父母兄弟)当方弟 ・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入 ・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。 ・母からは弟には遺産なんてないからと言われる ・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有 ・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料と...

ご質問にお答えします。 生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。 ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。 具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくい...
相談者(ID:14678)さん
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。 27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。 購入...

マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したと...
相談者(ID:60259)さん
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考...

ご質問にお答えします。 1.放棄した分は相続できないか?  異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。 したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。 異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメラン...
相談者(ID:36945)さん
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。 私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。 しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会は...

成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。 その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。 最終的には、裁判所の判断となりますが、意見...
相談者(ID:18049)さん
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産...

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
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