被害者であるコンビニ側が警察に被害届を提出した場合、刑事事件化する可能性が高いです。
捜査に入った場合、何度か利用しているコンビニであること、及び防犯カメラから犯人である相談者さんは容易に得されるでしょう。
特定された場合、逮捕・勾留される身柄事件として進むか、逮捕勾留のない在宅事件として進むかは捜査機関の判断となります。
いずれにしても、被害者と示談できなければ、初犯でも略式起訴され罰金刑になる可能性が濃厚です。略式罰金でも前科は付きます。
上記のようなワーストケースの可能性を下げるには、被害者側との示談が必須となります。ご本人ではうまくいかない場合が多いので、固くいくなら、弁護士を就けて、弁護士から示談の申し入れを行い、示談を目指されると良いと思います。
一度弁護士に個別に相談してみると良いと思います。
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