Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
まず、ご質問の点について、実際に犯行に及んでいてるのであれば、ほぼ確実に検察に事件が送致されるものと思います。
その後は、起訴されれば刑事裁判に掛けられて、刑事処分(懲役や罰金など)の軽重を決めることになります。
起訴を回避する最も効果的な方法は被害者の方との示談です。わいせつ事案では、通常当事者間では示談交渉はできませんので、弁護士に刑事弁護の一環で示談交渉も依頼するのが一般的です。
弁護士への依頼を検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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