初めまして。長浜アラ法律事務所代表弁護士の荒木と申します。
お困りのことかと存じますので、お答えいたします。
不同意わいせつ罪については、交際関係にある異性間でも成立しますが、かかる犯罪が成立するかの判断には、具体的な事実に照らして、刑法の要件に当たるか慎重な検討が必要です。
不同意わいせつ罪で有罪となった場合には、以前の懲役刑である拘禁刑を科せられることになります。また、犯罪の重さから、捜査にあたって警察等が逮捕に踏み切ることも多々あります。
関連するやり取りや記録をお持ちとのことですので、それらを持参の上、法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
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