はじめまして、レナトス法律事務所の弁護士 横山遼と申します。
私の経験上、電車内での痴漢行為の後、3ヶ月弱経過したタイミングで逮捕・勾留されたケースがあります。
警察からの連絡方法は、主に①電話連絡、②自宅に訪問→任意同行、③捜索差押許可状を持参の上で捜索・差押→任意同行が想定されます。上記経験したケースでは③でした。
仮に警察から連絡が来た場合、「弁護士と相談できるまで黙秘する」とお話するのがよろしいかと思われます。
任意の取調べ自体は対応する必要があります(出頭拒絶などは逮捕リスクを上げます。)。
本件における行為は、従来の運用であれば服の上からの接触として各都道府県の迷惑行為防止条例での処分になるかと思われますが、最近は「わいせつ」該当性が緩く判断される傾向にありますので断定はできません。身柄事件の多くは、痴漢であっても不同意わいせつ罪で捜査することが多いです。
条例違反での起訴の場合、認め事件の初犯であれば略式裁判での罰金刑となることが多いと思われます。他方、不同意わいせつ罪での起訴の場合、正式裁判(公判請求)となり、拘禁刑で執行猶予判決となると思われます。
自首と静観について検討することになりますが、①自首の場合は認め事件として処理されるため、被害申告者が被害届を提出していなかった場合には事件化し藪蛇となるリスク、②静観の場合は被害届が提出され、犯人特定に至れば逮捕リスクが上がります。
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