ご相談の件について回答いたします。なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。
成人がわいせつな画像等を、1対1で通信することを前提としているアプリやサービスを介して、双方合意の上、提供し、受領しただけであれば、犯罪には当たらないと思われます。もっとも、この手のシチュエーションですと、いわゆる「たかられる」可能性もあると思いますし、貸付金が現実的には回収できないという可能性もあると思います。これ以上たかられないように相手に「釘を刺す」という意味では、弁護士にご依頼いただくメリットはあると思いますが、貸付金額が15万円で、これを取り戻すことが主たる目的の場合は、弁護士にご相談、ご依頼いただくメリットは小さいと思います。弁護士費用が貸付金額を上回ることが多く(当事務所も含め)、費用倒れになることが想定されるためです。
なお、相手が未成年者の場合は、前提が変わり、犯罪に当たる可能性が極めて高くなりますので、刑事弁護のご依頼を真剣にご検討いただいた方がよろしいかと思います。その場合は、我々もお役に立てると思いますので、よろしくご検討いただければ幸いです。
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