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千葉県千葉市でネット誹謗中傷 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 高橋 直(Authense法律事務所千葉オフィス)

住所
〒260-0032
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル11階
最寄駅
JR千葉駅、京成千葉駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:15123)さん
母親の年金支給手続きに必要です。 過去(1959年から1974年)の父母の内縁関係について証明方法を教えてください。 この間も当然ですが、父母と私は家族として同居しています。 戸籍謄本には私の出生昭和34年、母親旧姓、その姓で私の名前が記載あり、そ昭和49...

証明の手段が法定されている訳ではありませんので,相手方がそれで納得するかどうかでしょう。 一般的には,複数の資料に基づき,婚姻に匹敵する生活関係の実態を明らかにすることが多いです。
相談者(ID:108430)さん
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。 相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると...

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。 法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
相談者(ID:6810)さん
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。 兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自...

お父様がご存命であれば,推定相続人でしかない子らに黙って遺言を作成しておけばよいでしょう。 なお,自筆証書遺言でも効力に違いはないものの,真正を争われる可能性はあるので,公正証書遺言がよりよいのと,遺言によっても侵害できない「遺留分」というものがありますので,それには注意...
相談者(ID:11612)さん
35年以上前に収集したコレクションのキャッシュカードと通帳を100冊弱保有しております。 破綻した平和相互銀行、北海道拓殖銀行等、統合されて存続ではない側の銀行等のカードが多々あります。 これらを処分致したい。

下記法条に該当する可能性があります。 なお,要件該当性については調査を要しますが,存続会社が存在しない,口座がないことが明らかな場合はともかく,犯罪に該当する可能性のあることは行わないのが無難かと思われます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 ...
相談者(ID:13061)さん
交際相手が浮気を繰り返すので別れる事になり これまでに貸してあるお金のうち文書で残ってある分を返してもらう事で相手も了承したのですが 連絡がつかなくなり、困っていた所 相手から連絡があり話し合いをしていると警察が来て 彼女が暴行を受けたと言っていると言われ そのよ...

当事者間での交渉に支障があるのでしたら,調停や訴訟などの法的手続を執るほかないでしょう。 法的手続に対しては警察も何も言えないはずです。 実際に回収できるかどうかは相手方の支払意思と支払能力次第です。
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