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更新日:

弁護士 高橋 直(Authense法律事務所千葉オフィス)

住所
〒260-0032
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル11階
最寄駅
JR千葉駅、京成千葉駅
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
オンライン面談可
メール相談歓迎

得意分野

口コミ削除
SNS投稿削除
ネット誹謗中傷
名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
情報開示請求
リベンジポルノ
トレント問題
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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:65720)さん
主人が会社のお金を使い込みクビになりました。 退職金と相殺して、残り40万を払わなければなりません。 会社側は分割で2年くらいかけて返済と言ってきています。 それとは別にカードローンが発覚し、800万弱の借金がある事が分かりました。 主な理由はギャンブルです。 こ...

相談者様がお子さんと不自由なく生活するための金銭を得るには、離婚に際してご主人に対し、必要な生活費及び養育費の支払いを求めることが重要になります。ただ、ご相談者様の場合、すでにご主人が借金を抱えているため、養育費等の支払いを約束することになってもその支払いが現実的に難しくな...
相談者(ID:10857)さん
賃貸物件のオーナーです。 入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。 死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。 所管の警察へ問い合わせ...

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。 従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産...
相談者(ID:31157)さん
賃貸物件に住んでいるものです。 残置物の古い照明と冷蔵庫を処分したいのですが、管理会社より下記メールが来ており困っています。 ーーー引用ーーー 契約上、残置物は貸主の所有物になりますので、退去時に元に戻して頂く必要がございます。 お手数ですが保管をお願い致します。 ...

ご事情がわかりませんが,その残置物というのは,そもそもご自身が所有していた物でしょうか。それとも,ご自身の賃貸借の前の関係者(家主もしくは前の借主)の所有物でしょうか。 また,いま,ご自身は退去を検討しているのか,退去済なのか,そのあたりも判断に際して必要となります。 ...
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう...

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。 仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することで...
相談者(ID:104228)さん
父が亡くなり駅近くの土地50坪と築35年の家と古い軽自動車が相続対象です。 この土地は市街化調整地域に指定されています。 問題は父の負債がたくさんありそうなことです。カード会社の負債が殆どで亡くなる2週間ほど前にいくつかのカード会社から訴えられ裁判所へ出廷しています。結...

相続財産を費消してしまった場合には民法921条1号により相続を承認したとみなされてしまうので,放棄を検討している場合には相続財産から今後の生活費や葬儀費を支弁することは難しく,ご親族の助力を得るしかないように思われます。 放棄するか承認するかは,調査を要することであり,放...
相談者(ID:9060)さん
認知症の症状がひどくなり、一人暮らしが難しくなった母親が施設に入所しました。施設の費用が高い事に不安に感じた姉が、半ば強制的に、姉の住む地域の施設に移動させてしまいました。その後、姉から相談もなく、その施設からも移動させられたようです。姉は、私の電話にも応じてくれず、元いた...

確実ではありませんが,一つの手がかりとしてお母様の戸籍の附票を取得して住民登録上の住所を知る方法があります。
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
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