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更新日:

弁護士 高橋 直(Authense法律事務所千葉オフィス)

住所
〒260-0032
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル11階
最寄駅
JR千葉駅、京成千葉駅
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平日:10:00〜19:00

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千葉県千葉市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:10302)さん
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にし...

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。 もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。 果...
相談者(ID:15904)さん
チケットが重複してしまい、レアなものなので少し上乗せして出品して落札され取引が始まりましたが転売と見られて逮捕される可能性はありますか? 定価1万円のところを3万円で出品しました。出品したチケットは1枚だけです。 逮捕される可能性はありますか?とても不安です。

俗にいうチケット不正転売禁止法に該当するものであれば,刑罰が規定されていますので犯罪となりますが,いきなり逮捕ということはあまりなく,任意の事情聴取を求められることになろうかと思います。 いずれにせよ,違法行為であるならば,即時に出品の撤回等をすべきでしょう。
相談者(ID:60178)さん
2024/8/19 父死亡 2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン 2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる 父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。 父に負債があったこと初めてしったのが1/2...

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。 本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうか...
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
相談者(ID:4253)さん
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。 父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。 そして闘病中、...

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。 相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。 従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと 言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,...
相談者(ID:112041)さん
お世話になります。 さっそく相談なのですが、以前父がなくなった際に相続放棄をしていて、遺産の中に持ち家があったのですが、その家には父だけではなく祖母の私物などが未だにあります。 そして最近その祖母が亡くなり、ある事情で祖母が某団体から借りていた物があるのですが、それをそ...

現在の管理者に承諾を求めて目的を達成するほかないように思います。 管理者が誰かについては,ご自身でお父様の出生から死亡までの戸籍を取得した上で,最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の有無を確認する手続を執り,法定相続人となる者に打診することで,確認すべきでしょう。 ...
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