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神奈川県横浜市で口コミ削除 に強い弁護士

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更新日:

タングラム法律事務所

住所
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番18号日総第18ビル7階
最寄駅
新横浜駅(JR横浜線、市営地下鉄ブルーライン)
営業時間

平日:09:00〜19:00

対応体制

オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応
面談なしでの依頼可

得意分野

口コミ削除
SNS投稿削除
ネット誹謗中傷
名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
情報開示請求
リベンジポルノ
トレント問題
風評被害
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神奈川県横浜市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:53929)さん
うちの娘の話になるのですが。 2020年6月〜2024年3月まで 付き合いしていた彼がいたのですが。 別れました。 普通の別れ方なら、問題ないのですが、 いろいろ娘に聞くと、2021年8月には中絶しており、お腹の赤ちゃんへの罪悪感を感じており又、お金も貸し...

Utops法律事務所と申します。この度はベンナビ債権回収よりお問合せいただきまして、ありがとうございます。 ご質問の件ですが、娘様が中々大変なご状況かと推察し、心よりお見舞い申し上げます。 慰謝料の相場ですが、極端にひどいケースですと400~500万円程度の水準になるケ...
相談者(ID:50719)さん
妻から虐待されてきた弟が意思表示ができない状態のまま囲い込みにあい、親族が排除され、仕方なく成年後見人をつけました。治療やリハビリ等福祉につなげたいと考え後見人にはたらきかけますが無視され、虐待してきた妻に加担する形を取られています。意思表示ができなくなってからすでに2年が...

お問い合わせ内容を拝見いたしました。 ご相談者様方の意に沿わない成年後見人が選出されてしまっているとのことで、裁判所へ監督処分の申立てまたは許可の審判の申立てを行うことが考えられます。 具体的な申立方法や必要書類については、家庭裁判所や成年後見人申立を多く取り扱...
相談者(ID:15323)さん
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄...

相続放棄の手続は司法書士では対応できない(してはいけない)ため、代理人として対応できるのは弁護士のみです。 相続放棄申述書提出は、お母様の最後の住所地の家裁に行いますが、郵送でもできますから、兵庫県の弁護士でなくても大丈夫です。ただし、何か問題があって裁判官と話をしないと...
相談者(ID:64785)さん
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し...

遺産分割協議書を作成することで、『 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れ』を実現することができます 売却後に譲渡所得税の申告(確定申告)も必要かと思い...
相談者(ID:166)さん
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
相談者(ID:33034)さん
年初に起きました能登地震にて元夫が亡くなりました(会社員、東京都在住)。私には元夫との間に中学生男子が一人おります。元夫は再婚していたようですが(再婚相手は金沢在住、歯科医)子供さんはいらっしゃらない様子です。また去年元夫のお父様も他界しております。 子供が相続できる...

元夫が亡くなった当時再婚していたとすると、相続人は相談者のお子さんと再婚相手ということになります。 何が遺産かは調べてみないとわかりません。すぐにできるのは、ゆうちょ銀行等から取引履歴を取得する、役所で名寄せ帳を取得する、等です。 遺言書の有無にもよりますが、再婚相手と...
相談者(ID:4675)さん
母親が病気で! 先が長くないのですが 借金が信販会社等からあるようで その事から家と土地だけ生前贈与を受けて 亡くなった時は財産放棄をしたいのですが! 家と土地の評価は1000万もないのですが どのようにしたらよいですか

借金返済の切迫度合いと、お母様の病状とを勘案して判断となりますが、「特定遺贈」の形で遺言書を遺しておき、後日、相続放棄をするという方法でも良いかと思います。 (但し、不動産の名義変更の際の登録免許税が増えてしまいます)
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