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更新日:

弁護士 並木 重伸(Arbor法律事務所)

住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-4-14フィールドクレストビル8階
最寄駅
代田線「新御茶ノ水駅」・都営新宿線「小川町駅」各駅から徒歩約3分 丸の内線「淡路町駅」から徒歩約5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

対応体制

来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
オンライン面談可
メール相談歓迎
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応

得意分野

口コミ削除
SNS投稿削除
ネット誹謗中傷
名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
情報開示請求
リベンジポルノ
トレント問題
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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:803)さん
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。) 特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。 母が2年前に他界しました。 (令和2年10月) 遺産は7700万円ほどの預金...

ご相談内容拝見しました。 提訴前とのことですので、相手方(兄)の請求の趣旨がハッキリしませんが、現在の被相続人(母)の預金が父の遺産であるとの 考えは通常難しいと考えます。 そもそも父の遺産分割時に遺言をもって預金が6:4となっているようですが、母へ預金の相続...
相談者(ID:1570)さん
末期腎不全で入院中の父の部屋の掃除をしていて、平成3年に建物賃貸契約書が出てきて連帯保証人になっている事が発覚しました。 父が亡くなった場合、連帯保証人も私(子)に相続されてしまうのでしょうか? 父には不動産も貯金も無いため万が一他にもあったら困るので財産の放棄も考えた...

相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。 他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることが...
相談者(ID:16985)さん
「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、 当然に自ら調査する権限があります。」 と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。 どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。 亡き...

>「亡き父のご遺産につきましては、〇〇様は法定相続人ですから、当然に自ら調査する権限があります。」と、急死した兄が雇った司法書士の方から言われたのですが、どうしたらよいのか分かりません。 どうしたらよいのか訊いても「教える権限がない」と言われました。 亡き父の財産は母と...
相談者(ID:896)さん
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。 父5分の4母5分の1の共有名義です。 相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

戸籍及び付票から相続人を追って相続人等を確定し、連絡先を確認します。 連絡先が判明次第遺産分割協議を申し入れることになりますが、 おそらく遺産分割調停を起こした方が早期に解決すると思います。
相談者(ID:35157)さん
症状固定により後遺症診断書が出来たのですが、自覚症状の欄の修正はしてくれたんですが、可動域の計測は一回やったからやらないと言われてしまいました。間違った計測を正しく計測して欲しい、医者が再計測を患者が望んで通院を望んでるのに断られてしまったら患者はどうすればいいのか?母指の...

主治医が再計測を断る明確な理由は分かりません。自覚症状欄の修正には応じてくれているとのことですので、単に面倒だから再検査を行わないという理由ではなく、適切な方法で計測をしたのだから再検査を行う必要がないと考えている印象を受けました。 いずれにしても、①後遺障害等級の認...
相談者(ID:166)さん
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
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