近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

千葉中央駅で著作権侵害 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、インターネット問題に強い弁護士を探せます。インターネット問題でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約 ・個人情報保護方針 ・LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
駅
詳細条件

千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27893)さん
私は祖父、父、母、私(息子)の4人で2階建て一軒家に住んでいます。 祖父の事理弁識能力は顕在で、制限行為能力者でもありません。 近頃祖父は鍵を締めずに家を出たり、オートロックを取り付けた際には扉が空いた状態で鍵をかけ、鍵でつっかかって扉が閉まらない状態にしてから家を空け...

居住に至る経緯が適法であるならば,相手方にも居住権があり,また場合によっては親族間の扶養義務もありますので,単に所有権に基づいて明渡しを求めるのは難しいかもしれません 家庭裁判所の調停手続を利用し,転居先の確保まで行って,退去を求めるのがよいように思われます。
相談者(ID:3614)さん
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません) 一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。 私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていく...

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必...
相談者(ID:10574)さん
先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (...

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。 例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のも...
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう...

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。 仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することで...
相談者(ID:108063)さん
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。 実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不...

ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうで...
相談者(ID:60178)さん
2024/8/19 父死亡 2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン 2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる 父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。 父に負債があったこと初めてしったのが1/2...

既に他の回答があったかもしれませんが,放棄の起算点について,相続財産に負債があることを知った時点とするのが実務の運用です。 本件では遺産分割協議を経ていることがさらに問題ですが,相続財産を処分していなければ,あるいは処分していても塡補可能であれば,放棄できる余地はあろうか...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら