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千葉中央駅でリベンジポルノ に強い弁護士

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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:27526)さん
平成27年頃の事になりますが 私の祖母で初婚で戦死した子がA 再婚した子がB 祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから A兄の実印を貸してと借りに来て 貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました 何も知らずに貸してしまった私が1番悪い...

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。 放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。 他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。 も...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
相談者(ID:44468)さん
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。 すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が...

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。 他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を...
相談者(ID:11612)さん
35年以上前に収集したコレクションのキャッシュカードと通帳を100冊弱保有しております。 破綻した平和相互銀行、北海道拓殖銀行等、統合されて存続ではない側の銀行等のカードが多々あります。 これらを処分致したい。

下記法条に該当する可能性があります。 なお,要件該当性については調査を要しますが,存続会社が存在しない,口座がないことが明らかな場合はともかく,犯罪に該当する可能性のあることは行わないのが無難かと思われます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十八条 ...
相談者(ID:108883)さん
1月21日に主人が亡くなり市役所に届け出に行った時まず優先順位を付けて進めるように言われ、車の名義変更を3月末までに済ませてと言われ、手続きにいきました。主人には個人事業主の時の負債が役所と税務署に2000万ほどあり、家族全員で相続放棄を決め裁判所より受理を済ませました。と...

結論を言えば債権者次第だと思います。 相続放棄の有効性が問題になる局面としては,債務者死亡が判明した場合に債権者は法定相続人を調査し,その相続人に債務を相続したと主張し,それに対して相続人側が相続放棄をしたと反論,それに対する再反論として放棄が○○の事情で無効である,...
相談者(ID:6735)さん
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危...

相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。 ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担すること...
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