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千葉中央駅でネット誹謗中傷トラブル に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人越野・髙本法律事務所

住所
東京都台東区東上野3-18-4 常陽上野ビル3階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・銀座線「上野駅」徒歩1分/JR各線「上野駅」徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

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千葉中央駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:5831)さん
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。 生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。 長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。 父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほ...

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。 遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定...
相談者(ID:6041)さん
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。 その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:10302)さん
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にし...

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。 もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。 果...
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:111100)さん
亡き夫が生前、相続時課税清算制度を利用し義母より贈与されたお金があった。翌年税務署に相続時清算制度で申告済み 今年、夫が他界 そのときのお金は義母のものだから返してほしいと義妹と姪に言われた、夫の財産であることと、私の今後の生活にも必要なので渡すことは出来ないと話す ...

義妹等の主張について,何を根拠にされているのかが定かではありませんが,理由のないものでしたら毅然とした態度で拒絶すべきように思います。脅迫まがいの言動が続くような場合は,債務不存在確認の訴え,というのもありますが,実際のところあまり一般的ではありません。 遺産分割手続...
相談者(ID:15314)さん
出会い系サイトで知り合った男性と金銭と引き換えに性的な行為をする約束をしました。(いわゆる援助交際) その際にATMの営業時間の都合でお金を下ろすことが出来なかったため、引き出し可能な時間になるまでお金は待って欲しいと伝えられました。 せっかく待ち合わせ場所まで来た...

法的手続による解決は難しいかもしれませんが,合意外の避妊の問題に関しては相手方に請求する余地があり,また,請求すること自体が禁じられるものではありません。もちろん脅しなど相当性を欠く行為が許されるわけではないので,その点は細心の注意を払う必要があります。
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