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東池袋で名誉毀損 に強い弁護士

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東池袋の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:51005)さん
私は以前母から900万円を贈与され、その時は母の通帳もこちらで管理していたため、自分名義の口座を移すことも確認して、900万円もらいました。 その後で、あげるなんて言ってない返せと言われてます。 母は状況が変わると言ってることがコロコロかわります。認知症ではないと施設に...

 ご質問ありがとうございます。  まず、民法550条で、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と定められていますので、900万円を現実に受け取ったのであれば、原則として、撤回はできないことにな...
相談者(ID:7199)さん
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。 結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく (主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です) 私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。 しかし主人が浮気している事...

まずは、彼の浮気の証拠、モラハラや借金の証拠などを確保しておきましょう。LINEの画面などを写真に取るとか、借金についての証拠を写真やコピーにとって残すとか、モラハラについて(表現、言葉遣いなどを詳しく)日記などに記載するとか録音するなどが有効です。ある程度証拠がそろったと...
相談者(ID:2523)さん
7年以上夫婦関係がうまくいっていない(現在は週1〜2程度帰宅、それ以外は相手の家)夫から、11月に子供が産まれるから10月中に離婚をしたいと言われた。 現在3人の子供がいて(1人は社会人、2人は学生)、子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したいとの事。 弁護士さんに依...

まず、あなたはご主人からの申し出「子供にかかる費用は全て払うから早く離婚したい」を受けて、離婚したいのですか? もし、そうであれば、弁護士に依頼して進めればよろしいと思います。 ただ、愛人のいる配偶者からの離婚請求は拒否できます。 また、離婚の際には、お2人が結婚して...
相談者(ID:6160)さん
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。 現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。 そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。 第...

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るた...
相談者(ID:1256)さん
一軒家に住んでおり、土地は妻名義、建物は旦那夫名義で契約しています。離婚する際に私(妻)が出ていく場合、夫から土地の費用?的なものは毎月もらうことはできるのでしょうか? 離婚したい理由は夫からのモラハラ、怒ると物を壊す、言葉の暴力、ギャンブルをしており隠れて借金している、...

離婚協議は話し合いなので、その際に土地はあなた名義で残し、建物を夫名義にしたまま夫から賃料を月々支払ってもらうという協議書を作成し、相手にサインさせることができれば、このような解決法もできます。ただ、相手が協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での調停をすることになります。...
相談者(ID:20734)さん
結論は離婚したいと思っている、子供3人、47歳主婦です。 結婚して12年、育ってきた環境が違いすぎてか全く噛み合いません。今まで、暴言はいつも。 抓ったり、グーパンされたり、頭を叩かれ、最近は足でもも裏蹴られ、足裏で思いっきり横から蹴られ地面に倒れました。怪我は無かった...

そもそも相手があなたに暴行、暴言をしている中で耐えられるのか、ということを一番に考えてください。確かにお子さんを連れて別居すると、お子さんの学校が変わることもあるでしょう。しかし、父親が母親に絶えず暴行、暴言をするのを見て育ったお子さんへの悪影響ということも考えてみる必要が...
相談者(ID:9492)さん
離婚した元妻との間に2人の子供がおり、これまで月80,000円の養育費を支払ってきたのですが、上の子供が高校卒業とともに就職したとのことで、下の子供の分の40,000円のみを振り込んだところ、元妻から就職しても20歳まで養育費を支払えと要求されています。なお、離婚時に何らか...

養育費はそもそも扶養が必要な子どもがいる場合の費用なので、離婚時に支払の終期や金額につき何ら取り決めをしていないのであれば、お子さんが就職して被扶養者から外れたのであれば支払う義務はありません。従って、相手に対しては、お子さんが就職されたことを理由に、これからは下のお子さん...
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