近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

愛知県刈谷市で自動車事故 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、交通事故に強い弁護士を探せます。交通事故でお悩みの方は、電場・メールにて法律事務所へご相談ください。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:10500)さん
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります 血縁上の父(千葉)が亡くなりました。 父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は ①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする ②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家...

⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要...
相談者(ID:33920)さん
一昨年7月母が亡くなり遺産分割の通知が有りまして昨年2月司法書士に必要書類を送り返して一年近く何の音沙汰も有りません。

遺産の相続に対する時効については、相続権自体に時効は存在せず、生前から存在した財産に対する相続権はその人が亡くなった時点で発生します。しかし、具体的な財産の取得や相続分の支払いについては、それぞれの行動の性質に応じて時効がある可能性があります。 たとえば、現金や不動産...
相談者(ID:54319)さん
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受け...

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。  ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する...
相談者(ID:1391)さん
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で する考えです。 遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。 みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。  ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたら...
相談者(ID:34092)さん
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

お母様が40年以上行方不明である場合、いわゆる「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときと同じ扱いになります。 その結果、お母様が亡くなったとみなされるため、相続人から外...
相談者(ID:1941)さん
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される...

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら