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愛知県刈谷市で自転車事故 に強い弁護士

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愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1941)さん
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される...

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、...
相談者(ID:45818)さん
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。 これら遺産分与されず現在に。 αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳) 母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α...

お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。  そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの...
相談者(ID:38794)さん
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたい...

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。 2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えな...
相談者(ID:36437)さん
私は今現在会社の寮に住んでいますが2月27日の朝に寮の僚艦から誓約書を渡されました。 内容が、「今後、寮点検やその他寮生活で指導を受けた場合は、退寮します。」 という内容でした。 私は寮の規則の許容範囲内で生活しており、何か相手に迷惑をかけた覚えがなく一方的に僚艦から...

 まず、このような誓約書が法的拘束力を有するかという点が問題です。このような内容の誓約書は、いわば寮生活を送るうえでの心構えを示したものに過ぎず、法的拘束力を有するものとは考えます。  また、「・・・指導を受けた場合」というのも、あまりにも不明確な内容で、指導を受けたら退...
相談者(ID:3193)さん
離婚する際に公正証書を交わして養育費を決めたのですが、相手が再婚し、こどもは相手の再婚相手の養子縁組したのですが、公正証書を交わしてる以上養育費は払い続けないといけないものなんでしょうか?

相手が再婚し、再婚相手が養子縁組をするといった事情は、公正証書作成時に十分予見できた事情といえます。よって、現在の状況では、養育費の減額は認められないと思います。今後、大きな事情変更が起きた場合には、養育費の減額や支払免除を求める調停・審判を申し立てることになります。
相談者(ID:54428)さん
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。 この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完する...
相談者(ID:34092)さん
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

お母様が40年以上行方不明である場合、いわゆる「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときと同じ扱いになります。 その結果、お母様が亡くなったとみなされるため、相続人から外...
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