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高松築港駅で買春・援助交際 に強い弁護士

1名の弁護士が見つかりました。
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更新日:

弁護士 大永祐希(大永法律事務所)

住所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
オンライン面談可
逮捕前の相談可能
19時以降相談可
弁護士直通ダイヤル
被害者相談可能
費用の分割相談可能

得意分野

痴漢
詐欺罪
暴行罪・傷害罪
薬物・大麻
窃盗罪・万引き
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
買春・援助交際
盗撮
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
横領罪・背任罪
ひき逃げ・当て逃げ
少年事件
住居侵入罪
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
正当防衛
児童ポルノ・児童買春
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
覚せい剤
示談交渉(加害者)
飲酒運転
公然わいせつ
不同意わいせつ
危険運転・あおり運転
ストーカー
闇バイト
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高松築港駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:48205)さん
社長に辞めることを伝えた後に、人伝に辞めるのは良いけど、資格試験(¥50.000)と名刺(金額不明)の代金を支払うように言われました。そのため仕事が辞めずらいのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

具体的な職場環境が不明ですので、あくまで一般的な回答となります。 会社からの損害賠償請求については、仮に労働者が損害賠償義務を負う場合であっても、 労働者が使用者の指揮命令に従って業務に従事しており、 また、使用者が労働者の労働によって利益を得ていることを踏まえ、...
相談者(ID:46296)さん
残業代金未払いで、弁護士を探しています。

弁護士への相談でお悩みなのであれば、日本弁護士連合会がやっている法律相談センターに繋がる「ひまわりお悩み110番」に電話してみるのがよいかと思います。 ひまわりお悩み110番:0570-783-110 また、資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法...
相談者(ID:13181)さん
交際5年目の彼氏の事です。ちょっとした事から言い合いになりケンカになりました。食事代の事で揉めて、1円も払わないやつが文句言うな、コラ、金払ってから文句言え、コラと凄まれました。その他、メンタルが安定してる時は甘い言葉、気に入らない事があるとすぐに浮気を疑い、もう冷めた、別...

ご相談の内容を読む限り、デートDVに該当するものと考えられます。 DVにはサイクルがあり、大まかに分けて 「ハネムーン期」「蓄積期」「爆発期」の3つを繰り返します。 ハネムーン期は相手方がとても優しく接してくれるので、 被害者は、このまま相手方と上手くやっていけ...
相談者(ID:17214)さん
妻子ある人にはなりますが、仕事・プライベートの相談として連絡を取っていて、そのやり取りも私の相談ごとが解決に向かったので、もう連絡しないとなって数週間後、奥さんから私に密に連絡を取っていたことについて問いただされる連絡が来ました。 不貞行為はないと何度もお伝えしましたが、...

どういった内容を公正証書に記載されるのでしょうか。 内容次第では、もちろん離婚後も有効になり得ます。 内容がある程度固まっているのであれば、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
相談者(ID:48747)さん
雇用者(契約相手は兵庫県の会社/就業場所は東京)とは、今年4月から来年3月末までの1年間だけ(契約更新無し)の有期雇用契約です。そのような契約ですので、労働契約法17条により、雇用者側は余程の理由が無ければ、被雇用者(私)を途中解雇することはできないはずなのですが、解雇しよ...

ご相談内容でも既に触れられているとおり、 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がなければ、解雇はできません。 それでも会社が解雇を通知してきた場合、解雇無効を主張して会社と争うことになります。 弁護士に委任して会社との交渉、労働審判、訴訟等を進めていくのがよいかと...
相談者(ID:18530)さん
パワハラについての質問です。 現在派遣社員をしています。 同じ場所には3人派遣がいます。 会社の施策で、在宅勤務も50%はしていこうと取り組んでいます。(実際そんなにしていません) 社員には『なんでもお手伝いするので、教えて下さい』と声をかけていますが、なかなか...

一般に、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。 パワハラ行為には、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)や、過小な要...
相談者(ID:24928)さん
労働現場で教育義務もない派遣社員が私を教育中に頭を叩くという暴行があった。それ以外にも人格否定的な言葉を浴びせられることもあった。いずれも一回二回ではなく複数回あって、精神的に我慢の限界である。

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。 パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相...
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