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高松築港駅で性犯罪 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 大永祐希(大永法律事務所)

住所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
オンライン面談可
逮捕前の相談可能
19時以降相談可
弁護士直通ダイヤル
被害者相談可能
費用の分割相談可能

得意分野

痴漢
詐欺罪
暴行罪・傷害罪
薬物・大麻
窃盗罪・万引き
殺人罪・殺人未遂
性犯罪
買春・援助交際
盗撮
恐喝罪・脅迫罪
器物損壊罪
横領罪・背任罪
ひき逃げ・当て逃げ
少年事件
住居侵入罪
賭博・オンラインカジノ・闇スロット
正当防衛
児童ポルノ・児童買春
不同意性交等罪(レイプ・強姦)
覚せい剤
示談交渉(加害者)
飲酒運転
公然わいせつ
不同意わいせつ
危険運転・あおり運転
ストーカー
闇バイト
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高松築港駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:13134)さん
6/19日にパワハラ加害者として自宅待機を命じられ、自主退職の方が身のためと言われ退職届を渡されました。 管理職として指導したのは事実だか、パワハラに相当する言動は身に覚えがないと主張したのですが聞き入れて貰えず。 どうすれば良いか解りません。 助けて下さい。

ご相談内容はいわゆる退職勧奨かと思われます。 退職勧奨はあくまで会社側からの退職の合意の申入れですので、 これに従う必要はありません。 会社側は退職勧奨を原則として自由に行うことができますが、 執拗、半強制的に行う等、社会的相当性を欠いた態様での退職勧奨は、 ...
相談者(ID:13181)さん
交際5年目の彼氏の事です。ちょっとした事から言い合いになりケンカになりました。食事代の事で揉めて、1円も払わないやつが文句言うな、コラ、金払ってから文句言え、コラと凄まれました。その他、メンタルが安定してる時は甘い言葉、気に入らない事があるとすぐに浮気を疑い、もう冷めた、別...

ご相談の内容を読む限り、デートDVに該当するものと考えられます。 DVにはサイクルがあり、大まかに分けて 「ハネムーン期」「蓄積期」「爆発期」の3つを繰り返します。 ハネムーン期は相手方がとても優しく接してくれるので、 被害者は、このまま相手方と上手くやっていけ...
相談者(ID:48857)さん
事故の加害者です。3月に人身事故を起こし、5/31に警察で調書を作成して、現在、検察からの連絡待ちをしています。 先日家に被害者からこちらの過失相当分の医療費を支払うことに同意する内容の『念書』が送られてきました。記載して欲しいとのことなのですが、これを書いたら自動車保険...

①保険会社が対応しない件と②念書に対してどう対応すべきかの件は、それぞれ別々に考えるべきと思いました。 ①保険会社が対応しない件については、 相談者様からすると「対応してくれない」と感じられるかもしれませんが、一応、今回保険会社は「実際に医療費を請求されたら連絡して...
相談者(ID:23880)さん
現在、自身で個人事業主としてデザイン制作の事業を行っています。 その経緯もあり、2年8ヶ月ほど前に親戚がお店を出店する際にロゴ制作を依頼され、データや印刷物として納品しました。 その後は親戚ということもあり費用などを請求することは一切ありませんでした。 ただ、最近...

ご相談者とご親戚との間に別段の契約等が無いのであれば、お互いの合意として、著作権者であるご相談者がご親戚に利用許諾をされたと考えるのが妥当かと思います。 ご親戚は利用許諾に係る利用方法や条件の範囲内であれば、著作物(ロゴ)を利用できます。したがって、法的見地からすると、著...
相談者(ID:3016)さん
パワーハラスメントに時効は有りますか? 以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。 また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正...
相談者(ID:48914)さん
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。 上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。 上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5...

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手...
相談者(ID:15077)さん
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。 連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。 また、パワハラ行為について、加害...
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