プライバシーの侵害については、議論が複雑になりますので、分かりやすく、イメージしやすい名誉棄損について回答したいと思います。大筋はプライバシー侵害についても同様に考えてください。
今回、会社が部署内の方に盗撮の事実を伝えたのは、かなりリスキーですが、伝え方や対象について一定の配慮がなされていれば、職場換価要調整義務の範囲内として必要なものだったと言えるかなと思います。
その上で、伝えられた部署の人間が、むやみやたらに口外すれば、たとえそれが犯罪情報であり真実であったとしても、名誉棄損になります。
といのは、名誉棄損は、むやみに事実を他人に言ったり伝えたりして、対象者の社会的な信用等の名誉を傷付けた場合に成立します。
この「むやみに」(法律上は「みだりに」と言ったりします)というのは、正当化できる必要性がないのに、という意味です。
そのため、部署の方が言いふらすようなことをすれば、名誉棄損になりえます。
ただし、名誉棄損にあたるとしても、ご自身がそれを、警察に言ったり、損害賠償請求したりといった行動を取るのも、事情が事情だけに難しいとは思います。
もしも、そういった事態になりましたら、お近くの弁護士に相談して、対応を考えてみることをお勧めします。
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