最初から返す意思も返せるだけのお金もないのに、「収入があるから、ちゃんと返せます」と貸主に伝え、信じさせて金銭を借り入れたり、倒産状態であることを隠して融資を受ける等の行為は詐欺による不正な借り入れであると思いますし、一応は免責不許可事由に該当するものと思います。
しかし、実際に免責不許可事由として認められ免責不許可決定が下されるかとなると、それは別問題で、ほとんどの場合、裁量的に免責許可決定が出されるケースがほとんどであるのが現実です。
恐らく裁判所には、「債務者というものは、破産することを最後の最後まで回避しようと考えるのが常で、藁をもつかむ思いで、手段を選ばず金策に努め続けるものである」という認識があり、それを形式的に免責不許可にしてしまうと、ほとんどの債務者が免責を受けられないことになってしまうという考えがあるのではないかと思われます。
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