管理規約や当該工事の内容等を具体的に確認する必要がありますが、専有部分についての工事といえるのであれば、組合員に費用負担を求められる可能性が高いです。共用部分であったとしても、組合員側の教示協力義務違反を理由に追加費用の負担を請求できる可能性があります。ただし、請求が可能であったとしても、不要なトラブルを避けるため、組合員に十分な説明を尽くしたうえで請求するのが望ましいでしょう。いずれにせよ、専門家にご相談のうえ、具体的な対応を検討することをお勧めいたします。
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