あなたの父親の姉の配偶者、ということになると、おそらくあなたは相続人にあたりませんので、これまでもあなたが役所の手続を行うなどの窓口になっていて、役所や民間の業者もそれを認めていたような特殊な場合を除いて、通常は役所や年金事務所、民間の契約関係等の解約をあなたがすることはできません。特に預金などの解約等は相続人が認めないと思います。このような場合に、あなたが解約等の手続ができるようにするためには、伯父さんに遺言書を作成してもらい、死後の法的事務を行う人をあなたに指定してもらう、相続人に該当すると思われる人たちの間で、予め合意書を作成してもらっておく等が考えられます。
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