あなたの義兄がニート(働けるのに働かない)といっても、現実に扶養の必要性があるのかを、まずは一番に考えてください。扶養が必要であることを前提とした場合、扶養義務自体は、現在でもあなたの義父母だけでなく、兄弟姉妹であるあなたの妻も既に負っています。義兄の直系血族でも兄弟姉妹でもないあなた自身には扶養義務はありません。扶養義務者の間の順位は法律では決まっておらず、協議や審判で本来は決めるものなので(もっとも親の方が事実上は優先する場合が多いとは思います。)、今事実上扶養している義父が余裕がなくなり、あなたの妻に負担を求めてくることもあり得ます。
あなたの義父が亡くなった場合には、義兄の扶養義務は、義兄にお子さんが居られなければ、あなたの妻のみが負うことになります。あなたの妻が扶養義務を負うことになった場合でも、「生活扶助義務」とされていますので、あなたの妻の経済的な余力の範囲でよいということになります。ですから、1,2は×、3,4については、あなたの妻の収入がどの程度か、自身の家族の生活に必要な額がどの程度かによって変わってきます。もっとも、義父が亡くなった場合に相続財産により、義兄が生活できれば、扶養義務はなくなります。
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