人事・労務の法律相談一覧
投稿日:2022年08月20日
個人情報無断閲覧の処分
総務部として働いてます。
自分は担当してませんが、何人採用したか気になり採用に関するデータ(エクセル)をちらっと覗いてしまいました。もちろん個人情報は言ってませんが、処分はどうなりますか?
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投稿日:2022年07月26日
業務委託料支払いについて
個人事業主でネイルサロン をしております。
業務委託契約で他の方にネイリスト業務をお願いしております。
・時間は委託者の希望
・施術内容はこちらで指示
このような形でしていたのですが、やり方が合わないとのことで契約解除を申し込まれました。
契約書では辞める1ヶ月前申告でお願いしてますが、残り一週間で辞めると言われました。
この場合委託料をお支払いする必要はあるのでしょうか?
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投稿日:2022年05月18日
昇給に関する不公平な会社規定、ルールについて
1.賃金規定にある昇給の条件について
勤めている会社の賃金規定に
第16条 昇給は、毎年4月1日に実施する。
(昇給の適用範囲)
第17条 昇給は、昇給実施日に現に在職する社員について行う。ただし、昇給実施日現在におい
て、次の各号の1に該当する者を除く。
(2)休職中の者(出向休職中の者を除く。)
という規定があり、4月1日に休職していると前年度の勤務状況等に関係なく昇給の対象になりません。
特定の日1日だけ休職していたら昇給算定の対象にならないというのは法令上問題のない制度なのでしょうか。
育児休職をするにあたっては大きな弊害と感じます。
2.昇給に対する休職前の勤務の不公平な影響について
2020年8月 懲戒処分を受け、昇給の減額事項が発生、次の昇給で適用予定
2020年9月 育児休職開始
2021年4月 2021年4月~9月に勤務実績があるが①の規定により休職中のため昇給なし
2021年9月 復職
2022年4月 昇給(昇給を2021年9月復職後~2022年3月末までで算定、2020年8月の懲戒による減額を適用)
となりました。
休職する前の2020年4月~9月の勤務に対して昇給の算定は行われないのに、その期間に発生した懲戒による減額は適用となり、不公平を感じています。
この取り扱いは法令上問題のないのでしょうか。
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投稿日:2022年04月08日
会社からのテスト結果による役職降格は可能なのでしょうか?
現在課長職ですが、人事部よりテストを受験し、ある得点以下だと課長職のレベルに達していないため、降格になると説明を受けました。テストだけで降格させられるのでしょうか?
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投稿日:2022年02月28日
離職票は本人希望しなくても交付しなければなりませんか?
離職票の提出が遅くなったため、失業保険をもらえる期間が少なくなったと訴えがありました。退職してからしばらくたって本人から希望があったため交付しましたが、希望しなくても出さなきゃらいはずだと。退職する際の状況としては、直ぐ仕事を探すという事でした。
希望されなくても離職票は交付しなければならないものなのでしょうか。
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