近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

著作権・商標権侵害の法律相談Q&A一覧

著作権・商標権侵害に関する法律相談の一覧です。
弁護士に質問をしたい方はコチラ
【無料】質問を投稿する

著作権・商標権侵害の法律相談一覧

肖像権と著作権の侵害について

先日YouTubeにあげられている曲のライブ映像(無料で一般公開されているもの)の一部をスクリーンショットし、グループLINEでこの人だよ、と紹介目的にスクショ画像を共有しました。スクショのままだと大きく、どれがその人物に当たるのかわからないと思い、トリミングして○で囲ったものを送りました。その後URLを追加で送りました。 24時間以上経っているため、画像の送信取り消しは不可能です。

撮影用にAmazonで購入した、背景布そこで写真を取ってプリントした写真でお金を取っていいか。

ペットショップで、トリミング終了後に写真を撮りたく、その写真を撮るスペースの背景にAmazonで2000円で買った背景布を使って撮影し、 その写真をプリントして、お金をもらっていいかしりたいです。 写真代100円をもらっていいか気になります。 そして、それをネットに載せてもいいのかも気になります。、

私が描いたイラストに害悪な落書きをして自作発言して配布していた。

あるSNSで私が描いたイラストに害悪な落書きをし、イラスト自体を自作発言したのに加え、無断転載をして配布をしていました。 その前から私に対して侮辱的な動画を何度も作りブロックをしても別のアカウントからメンションをしてきています。 ファンの方がその自作発言をしている動画に注意して配布された動画は削除されたのですがその後、煽るような謝罪動画を出してきました。それも既に消されています。 その方は他のゲームのチャットでも私の名前を出してバカにしてきました。

著作権侵害を起こしてしまった時の対処

過去2-3年ほど前に、趣味でとあるお絵描きアプリを使用しイラストを描いていました。 そのお絵かきアプリでは、完成したイラスト以外にも、そのイラストの経過を動画として記録し、オンラインギャラリーと言う様々な作者様の作品が見れる所にアップロードすることが出来ます。 私はその機能を利用し自分の描いた作品をアップロードしていたのですが、その作品の中に3つほど既存のキャラクターを利用したファンアートがあることについ最近気づきました。(その作品は3つともトレースや複製はしておらず1から自分で描いております。) このようなファンアートの作成は作者からの許可が出ていない限り著作権の中の翻案権を侵害する行為にあたるのではないかと思います。 そこで、著作権侵害をしてしまったと気づいた今、警察や著作者に自首や報告をし私が動いた方が良いのでしょうか? --以外補足説明-- 因みに作品を投稿してから2-3年経っておりますが警察や著作者からの連絡はまだありません。 アップロードしたイラストはアカウントにログイン出来ず削除はできておりません。

迷惑メールがあるサイトの文と似ていた

メールが届いて、そのメールが詐欺なのかどうかをあるサイトで聞きました。 その際に、届いたメールの内容をお伝えするのにコピーして記載したのですが、その後にそのメール文が別のある企業のサイトの例文と酷似してる事に気が付きました。(多分最初に私に送ってきた人がコピペしてきたものと推測しています。) 私は相談しただけなのですが、これは著作権に触れるのでしょうか?

FAの無断転載について

趣味で推しのFAをあげているのですが、プロフィールに本人様以外使用保存禁止とさせていただいてるのですが、無断でTikTokで使用転載している人がいて困っています。その方にコメントをしたのですが、反省なくブロックされてにげられてしまいました。TikTokの運営にも報告はしたのですが、違反はありませんでしたと帰ってきてなすすべがありません、どうしたらいいのでしょうか。その方は他の方のイラストも転載しています。

二次的著作物に著作権は発生しますか?また、二次的著作物の著作権譲渡はどうなりますか?

SNSアイコン作成をしている者です。 Aさん(原著作者)が描いたアイコンを、Bさんが著作権を買い取りました。 Bさんに依頼されてAさんの描いたアイコンを元に私が別の創作物を描きました。 これは二次的著作物という認識であっていますか? その上で、私の描いた二次的著作物を、Bさんが改変したい場合、 私の著作権としてBさんに完全譲渡することはできるのか?と疑問に思った。

勝手に投稿された動画を削除してもらいたい

某SNSのサイトにて無断で動画を投稿されました。 動画を撮るのは許可をしたのですが、SNSに投稿すると分かっていたなら許可しませんでした。 私は自分のSNSには自分の顔写真を載せるのが嫌なので載せていません。 その事が発覚してから軽いうつ病の様になってしまいました。 動画を削除して損害賠償を支払ってもらいたいです。

盗まれたアカウント取り返してほしい

プロセカというゲームの代行をしてくれると言ったので代行料金の500円を払った後にデータの引き続きコードを送りました。するとそのまま盗まれて取り返すことができません、1日経った後に、その人からDMが送られてきて、金払えばアカウント返してやると脅してきました。なので払えないと言うと 勝手にその僕のアカウントを売られました。 これは単純横領罪、詐欺罪にあたると思います。 一刻も早く解決してほしいです。よろしくお願いします🙇‍♀️

Instagramと著作権について

Instagramのアカウントにて著作権に違反する可能性のある投稿をおよそ三週間前ほどにしてしまった。気づいた時にログインして投稿を削除しようとしたところ、パスワードがわからずログインできなくなってしまったために投稿の削除が行えなかった。(登録されている個人情報が解約済みの電話番号であるため、ログインコード等が受け取れない状態である。) また、そのアカウントは凍結してしまってログインができなくなったため、投稿が削除できないままアカウントが消されてしまう。 投稿したアカウントはフォローフォロワーともに0人の完全なる非公開アカウント(鍵付き)である。 アカウントの異議申し立ても、本人確認をしてくださいとの指示から先に進めず、異議申し立てが送れない。

音楽の著作権について

Twitterでフォローしている人が動画をあげており著作権侵害なら不快だし許されているならそのモヤモヤが消えると思ったからです。

画像生成AIで生成された画像にかかわる著作権の問題

昨今、画像生成AIのクオリティは急速に発展してきています。 それによって、画像生成AIを用いて生成した画像の著作権が何者かに帰属しうるのかといった議論や、生成された画像がとあるクリエイターの作品と類似していたために、画像の使用がそのクリエイターに対する著作権侵害にあたらないのかといった議論を耳にするようになりました。 そこで気になったことがあります。画像生成AIで生成した画像は(商用または商用でない場合)ネット上に公開して法的に問題はあるのでしょうか。特に、今では著作権保護期間を過ぎた著作物の作者(たとえば、1564年没のミケランジェロなど)の作風を模した絵を画像生成AIで作成し、公開することに法的な問題はあるでしょうか。 画像生成AIを用いたクリエイター活動を行いたい者として、この度は質問をさせていただきました。

自分のイラストを無断で加工・使用されていることについて

最近SNSでフォローしてきた人が私の削除済みのアカウント名で、また私のイラストをモザイク加工してアイコンにしており、さらにプロフィールにはイラスト投稿サイトで使用している私のID番号と、私を誹謗中傷しているサイトのURLが貼られていました。 特にイラストに関しては全てのものに対して使用する許可はしておらず、ましてや2年前に削除したアカウントで投稿したイラストを無断で加工、使用していたので怒りを感じています。 相手は鍵をかけていたので、唯一開いていたDMでアイコンの変更をお願いしたのですが、一向に返事が来ません。こちらがメッセージを送っている間はプロフィールやフォロー数に変化が生じていたのでSMSにログインしていることは確実なので明らかに無視をしているように思えます。 2回フォローしてきで流石にしつこいと思ったのでブロックしたいところですが、ブロックをすると相手にメッセージが送れなくなるので出来ないままです。

著作権の侵害による損害賠償請求の訴訟

初めまして、私は毎回きちんと著作権を 取得しています。その上で70以上の 著作権からコナミという会社に著作権を侵害され 遊戯王と言うカードゲームに私の著作権の 一つが間違いなく侵害されました。 訴訟により損害賠償金額によっては 損害をしてきちんと損害賠償請求をしたいです。 手続きの費用などを教えて下さい。 宜しくお願い致します。

2年以上前にYouTubeで著作権侵害 いつまで法的措置に怯えなければならないのか 

2年以上前(2020年3〜10月頃)に動画サイトで著作権侵害に該当する投稿を行い、2020年10月に権利者によって動画1本が「著作権侵害の申し立て」で削除されました。 その動画は無料で期間限定公開されていたミュージカルを画面収録して公式の限定公開終了後に切り抜き転載したようで他にも韓流ドラマ(youtubeで公式が注目シーンのみ投稿している動画)を無断利用してPV(?)動画を制作し、自分の行為が著作権侵害だと理解して2021年1月を迎える前に全て完全削除しました。 動画は1円の対価も得ておらず営利目的はありませんが違法性の有無に関係ないと知りました。 現在に至るまでプロバイダから連絡や権利者から請求・警察から連絡等も来ていません。

違法ダウンロードサイトでダウンロードボタンを押してしまった場合元のサイトの人にもばれるのでしょうか

数時間前に違法サイトでR18の二次元画像を違法ダウンロードをしてしまったのですが、その画像がある元のサイトではダウンロードボタンを押して画像をダウンロードしてもらう形式の物になっており、違法ダウンロードサイトの内容が恐らく元のサイトの内容をほぼそっくりそのままコピーして貼り付けたもので、ダウンロードボタンも恐らく元のサイトの内容を丸ごとコピーして貼り付けたもので、ダウンロードボタン?青文字の(Download 数字.zip)もそのままコピーして貼り付けたものだと思われます。(ドメインは確認したところ元のサイトの名前から違法サイトの名前になっていました) このダウンロードボタンを押してダウンロードしてしまいました 怖くなって画像は全部すぐに消して、すぐに元のサイトに支援をして正規に画像をダウンロードしました

他人のインスタ投稿の画像をチャットアプリに無断転載

被害者の方は一般人の方で自分だけが知ってる人です。その被害者の方がインスタ投稿してる画像を無断転載し、チャットアプリのアイコンや投稿に使ってしまいました。それが被害者の方とインスタ上だけで繋がってる人か被害者の方と同じ学校の人かは分かりませんが少なくとも被害者の方のことは知ってる人にバレてしまいました。被害者の人は高3でやりとりしてた人はプロフィールに高2と書いていたのでおそらく高2の方だと思います。自分がチャットでどこに住んでると思う?と聞いたところ自分と被害者の方が住んでる県名+笑という返信がきました。返信が来てからすぐその人をブロックしました。その人がやり取りや投稿してる写真をスクショして被害者本人にDMなどで伝えてるのではないかと思うと怖いです。そのチャットアプリのアカウントは2週間経たないと消えません。アカウントはログインせずにはじめました。Appleでサインイン

ネット上の著作権侵害への対処法

私が運営している海外サイトの外国語コンテンツが盗用されています。 ただし、完全なコピーペーストではなく、言葉を変えて複製されています。 これを削除、あるいは相手方をなんらかの形で処罰する方法はあるのでしょうか? (警察に動いてもらう、どこかに仲裁に入ってもらうなど) 【これまでに行ったこと】 1. GoogleへDMCA申請→相手方より反論。 それにさらに反論するためには、以下を証明する書類がどれかひとつ必要とのこと。 ・法的措置 ・CCBに提出された苦情 ・管轄裁判所の命令 ・著作権侵害を確認するCCBの適用決定 これ以上は弁護士に頼るしかないのでしょうか? また、相手が海外在住の可能性がありますが、その場合、海外と日本どちらの弁護士に頼むのでしょうか? 上記書類作成費用や裁判費用はいくらになりますか? 2. 相手方のサーバーへ連絡し、コンテンツの削除を要請→返信なし 3. 相手方の収入源であるGoogle広告、およびアフィリエイトプログラムの主催者に連絡→Google広告から返信なし、アフィリエイトプログラムの主催者は真剣に取り合ってくれない

軽微な物の違法ダウンロード

最近、違法のサイトだと知らずに、閲覧し、一コマだけですが5枚ほどスクショしてしまいました。1週間前に違法なサイトだと知り、写真は全部消しました。

有名人のことをブログでかくことについて

有名人についてブログで書きたいです。(年齢や出演した作品などについてなど) 誹謗中傷はしません。 

カフェ写真加工は法に引っかかるか

カフェの写真などにイラストや文字を書いてweb上にアップしたい。その際、イラストや文字が相手の店にそぐわない等あれば訴えられることがあるか知りたい。もしwebにアップして、店側から消してくださいと言われれば消すつもりでいます。

著作権法38条の適用範囲

私は大学の演劇サークルで活動しています 今回費用の捻出が難しくなってきたので、公演毎に募金やカンパを募りたいと考えています どうすれば著作権侵害にならない形でお金をいただくことができるでしょうか。 また、いただいたお金を公演の支出に充て、余ったものを団員に分配する。 若しくは、事前に団員が公演の支出分としてサークルに入れていたお金を返金するということは可能でしょうか

大学入試問題の二次使用に関する許可について

大学入試受験生に向けて、入試向けの解説をYouTubeの動画や資料で行いたいのですが、よりその範囲の学習の必要性を訴えるために、入試問題を使用したいと考えました。しかし、よく(○○大・改)とあるように改題にすれば許可は必要ないのかと思いました。もちろん、必要であれば許可申請はしますが、問題をそのまま使用したいというよりは、そのような内容の試験が存在するということを示したいと考えているため、許諾の必要がなければその方が当然楽ですので、許諾の必要性を知りたく思いました。なお、動画及び資料いずれも収益化を想定している状態でご回答いただけると幸いです。

交通機関の車内などにおける自動案内放送(音楽を除く)の著作権について

車内や駅構内で撮影した動画に入った「自動案内放送」を動画の一部に使用したいと考えております。撮影時には、他者の迷惑にならないこと、他者の顔を撮影しないこと、万が一動画に他者の顔が映った場合にはモザイク処理などを行うことで個人を特定できないようにするという措置をとります。 例えば、駅構内や車内で流れるメロディは作曲者の著作権があり、それを動画に使用することは著作権侵害となり得ることは理解しております。 しかし、定型文(停車駅や行き先の案内など)に関する録音音声はどうなのかと気になりました。

ネット画像を無断使用してしまい著作権侵害で訴えられそうになっています。

ネットから拾ってきたアナウンサーの画像を4枚ブログ記事に使用したところ、撮影者のカメラマンからサーバーに開示要求がありました。 私はサーバーには開示に応じない旨を伝え、 こちらの要求が通る形となりましたが、 サーバー(プロバイダー)に対して開示請求裁判を行い、つい先日サーバー側が敗訴となりました。 まだ訴状を含めて相手側から連絡はありませんが、私のブログサイトを通して開示裁判に勝ったら即裁判で60万の賠償請求をすると言ってきました。 その画像は被写体であるアナウンサーがエントリーシート用に1万5千円のお金を払ってカメラマンに撮影してもらっていた画像のようなので、販売されている画像では無いと思われます。 著作権者か動画の確認まだですが、 このケースで60万という額は妥当なんでしょうか?また、アバウトで構いませんので、「このくらいでは?」という見解、意見を是非お聞きしたいと思っております。宜しくお願い致します。

ペイペイフリマアプリの画像を盗用された。

ペイペイフリマで以前自分が出品した商品を購入された方が画像や商品説明文を盗用しているのを発見しました。 相手方にコメントで問い合わせるも商品を削除して回答も無く、ブロックされました。訴える事は可能でしょうか?画像などは全て保存しております。どうぞよろしくお願い致します。

無断掲載の画像保存を繰り返している人への対応について

私の画像ではないのですが、無断掲載をされているネットのサイトでの画像保存を彼が繰り返していることがわかりました。無断掲載と分かっていながら保存を繰り返していることに対し、法的措置はとれますでしょうか?

いわゆる「まとめ動画」における他人の二次創作イラスト使用について、「引用」の範疇に相当するか。

昨今インターネットでイラストの転載が目に余る状況となっており、イラストを「引用」と呼べるかどうかのボーダーラインを明確にしたいと思い質問させていただきました。 とあるゲームの話題についてコメントを自分のYouTubeチャンネルで募集し、抜粋したものを動画内でひたすら引用している所謂「まとめ動画」というものが存在しています。 「まとめ動画」では作成者自身の感想・意見などは殆ど含まれておらず、集めたコメントをただただ掲載しているだけです。動画の背景にもゲーム画面や他者のイラストが掲載されています。 その動画を多数投稿している方について「イラストの無断使用」が発覚し、物議を醸しています。 動画投稿者の方に質問をしたところ、「動画内にイラストを掲載するにあたり、出典元の表記をきちんと行っている。引用の範囲内にあたるため、法的には何も問題がない」という返答をいただきました。 「引用」の有効性について調べてみたところ、「引用元を記載すること」に関しては要件の通りでしたが、「引用する著作物と自身の著作物の主従関係が明確であること」も要件のひとつに含まれていると知りました。 「まとめ動画」は先述の通り九分九厘が人の考えたテキストや人の描いたイラストで構成されているため、作者の独創性として思い当たるのは「動画の編集技術」あたりしか思いつきません。 この動画群は「引用」となるための要件を満たしていると言えるかが怪しく思いましたが、「まとめ動画」でのイラスト使用は「引用」か「転載」か、どちらにあたりますでしょうか? また、今回のケースはゲームを基にしたキャラクター等のイラストのため「二次創作」にあたりますが、オフィシャルサイトからガイドラインが発信されており二次創作が容認されている状況になります。 この場合、無断転載が発覚した場合でも該当の二次創作物について著作権が発生し、イラスト作成者さんに対しての権利侵害となりますでしょうか。

施設で市販のDVDを見ながら体操をすることは、著作権に違反しますか?

現在、市が運営する高齢者施設で働いています。 施設では、体操をするときに市販のDVDを見ながら体操をしています。 参加者は7~8名くらいで、無料です。 先日、ある職員から市販のDVDを使って体操をすることは違法であると指摘を受けました。 著作権法第30条では、営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏・上映・口述(朗読)などができる、とありますが違法なのでしょうか? また、市のルールで市販のDVDが使用ができないときは、違法でなくても市のルールに従うべきなのでしょうか?

無断転載をしたことによる版権者個人の請求について

私が2020年にとあるイラストをネットで拾い、友人とこの人のイラスト良いよねと画像貼り付けをしてTwitterで話していました。 そして先日2022年5月に立ち上げられたそのイラストの版権者と名乗る者から著作侵害並びに慰謝料として2万円を期日までに振り込みなさいとDMが来ました。 その友人との当時の記事は削除しましたがそれでも著作者への振込はしなくてはいけないのでしょうか? もちろん商標利用、政治的思想に絡めた発言、自己の作品と偽った、イメージを損ねる発言をしたのどれにも当てはまりません。
前へ
2ページ目
(3ページ中)
次へ
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら