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宝塚駅で離婚協議 に強い弁護士

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【不倫の慰謝料トラブルなら】 弁護士法人フィル法律事務所

住所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4南海SK難波ビル9階
最寄駅
難波駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

休日の相談可能

得意分野

国際離婚
離婚調停
不倫・離婚慰謝料
財産分与
離婚前相談
離婚協議
親権
DV
男女問題
養育費
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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
相談者(ID:3035)さん
質問いたします。 被相続人がなくなり、法定相続人の第1、2位はすべて死亡、第3位が6名います。 遺産は銀行に現金3500万円位や有価証券あることは知っていますが、 銘柄、他遺産の有無は不明です。 問題なのが、相続人の1人が被相続人が亡くなった直後に、無断で...

「銀行へ取引履歴書の請求は可能か」 →相続人であれば単独で(全員の署名押印なしで)取引履歴の請求は可能です。ただし、相続人であることを証明するために多数の戸籍類の取得が必要となる場合があります。 「通帳などを隠してしまっている1人の相続人へ対してはどうアプローチした...
相談者(ID:2327)さん
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません...

「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。 したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。 弟さんとの話し合...
相談者(ID:3082)さん
20年ほど前に父が死亡し、義母と私たち姉妹が相続人になりました。当時、義母と父が住んでいた家しか不動産財産がなく、遺産分割を求めましたが、義母は家を売りたくないと、話し合いに応じてもらえませんでした。以来、音信不通のままです。 今からでも、遺産相続を求めることは可能でしょ...

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 精神的に悩むことも多いと思いますので、ご無理なさらないでくださいね。 相続人ということですかね?登記が未了である遺産があれば相続人は当然遺産分割協議をすることになるかと思います。 そもそも、相続財産なのかどうかという...
相談者(ID:3194)さん
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。 父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。 母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。 家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母に...

配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。 遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。 したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、と...
相談者(ID:3422)さん
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。 私は長女で兄と弟がいます。 私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか? ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。 子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あ...
相談者(ID:2994)さん
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女 相続を放棄したいと思いますが5年以上前から 長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

相続放棄は、兄弟そろって提出しなければならないものではありませんので、 お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。 長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、 自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか ...
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